出入国在留管理庁は、特定技能の在留資格制度に関する方針の変更を閣議決定しました。その中で最も注目すべき点は、特定技能2号の対象分野の拡大です。これは、これまで最長5年であった外国人材の就労期間が延長できるため、人手不足に悩む企業と日本で長く働きたい外国人の方に大きなメリットがあります。
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目次
1.特定技能2号に新たな対象分野が追加
特定技能2号は、高度な技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。これまで特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていました。しかし、新たな改正により、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野の溶接区分以外の業務区分全てが特定技能2号の対象となります。
2.特定技能2号の要件と技能水準
特定技能2号の外国人労働者は、熟練した技能を持つことが求められます。これは、長年の実務経験などにより身につけた高度な専門的・技術的な業務を遂行できる水準を指しています。その技能水準を確認するのは、試験と実務経験です。試験は既存のものに加え、各分野で新たに設けられる予定です。
3.人手不足への影響と期待される変化
この改正が人手不足の企業に与える影響は大きいと期待されます。追加された分野は多岐にわたり、ビルクリーニングから飲食料品製造業まで様々な業界が含まれています。これにより、人手不足が深刻な産業においては、特定技能1号で仕事や日本の生活に慣れた特定技能2号の外国人の方を活用することで、生産性や業績の向上が期待されます。
例えば、人手不足により生産量が制約されいる農業や漁業などの農林水産業は、特定技能2号の対象分野に農業や漁業が含まれることで、技術や経験を持つ外国人労働者が新たな働き手になることが可能となります。これにより、生産量の増加や効率化が見込まれます。
同様に、人手不足に悩む観光産業や宿泊業なども、特定技能2号の対象分野に宿泊業が含まれることで、外国人労働者がホテルや旅館などの業務に従事することができます。これにより、外国人対応サービスの質の向上や需要の増加が見込まれます。
4.特定技能採用はkedomoへ
kedomoは、外国人に特化した人材紹介をしており、ご紹介した企業様がスムーズに外国人の方を受け入れられるよう情報提供に努めています。特に、特定技能「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」は登録支援機関として力を入れて支援しています。外国人採用をご検討の際は、お問合せフォーム、電話で気軽に声をお掛けください。