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特定技能「外食業」で外国人を採用する方法|仕事内容と取得要件

2026/04/16

特定技能

2026年4月から、外食業の特定技能1号は海外からの呼び寄せによる新規受入れが停止されました。ただし、すでに日本で働いている外国人の転職や在留期間の更新はこれまでどおり可能です。

この規制で採用の選択肢は以前と大きく変わりました。本記事では、特定技能「外食業」で任せられる仕事内容、技能試験・日本語試験の要件、採用から入社までの手続きを、現在の実情を反映して説明します。

この記事でわかること

  • 新規受入停止で何ができて何ができなくなったか
  • 特定技能「外食業」で任せられる業務と雇用できない業態
  • 技能試験・日本語試験の要件と、国内で採用できる外国人の探し方
  • 特定技能2号に移行すると、在留期間と家族帯同がどう変わるか

執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)

1.新規受入停止で何ができなくなったか

2026年4月から、外食業の特定技能1号は海外からの呼び寄せが停止されました。在留者数が上限の5万人に達する見込みとなったためです。分野全体での受入停止は、2019年の制度創設以来はじめてです。詳細は「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(出入国在留管理庁)にまとまっています。

ただし、採用が全部できなくなったわけではありません。申請の種類ごとに整理すると次のとおりです。

申請の種類4月以降の扱い
海外からの呼び寄せ(認定申請)原則不可
留学生などからの資格変更原則不可(例外あり※)
国内の特定技能1号からの転職通常どおり可
在留期間の更新通常どおり可

※「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習を修了した方と、4月13日より前に特定活動(移行準備)の許可を受けていた方は、例外として変更が認められます。

つまり、いま外食業で特定技能を採用する現実的なルートは、国内にいる特定技能1号からの転職採用、技能実習からの移行、そして特定技能2号への移行の3つです。kedomoでは国内にいる外食業の特定技能1号の転職希望者を募集できます。

2.特定技能「外食業」で外国人ができる仕事内容

特定技能「外食業」を持つ外国人には、日本人と同じように幅広い業務を任せられます。ただし、禁止されている業務もあります。

分野別運用要領では、外食業全般として飲食物調理・接客・店舗管理の3つが挙げられています。特定技能1号は、試験で確認された能力を用いてこれらに幅広く携わります。期間の一部で調理だけ担当するといった運用も問題ありません。参考:「外食業分野」(出入国在留管理庁)

さらに、日本人従業員が通常あわせて行う関連業務も付随的に任せられます。たとえば次のような業務です。

  • 店舗で原材料として使う農林水産物の生産
  • 客に提供する調理品以外の物品の販売(物販コーナー、テイクアウト用デリの販売など)
  • デリバリー、チラシ配り、経営管理

関連業務だけを任せることは認められませんが、調理・接客・店舗管理と組み合わせれば、外食業のほぼすべての業務に携われます。

3.特定技能「外食業」で雇用できない業態

風俗営業法上の1号営業(キャバクラ、ホストクラブなど)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(カップル喫茶などの区画席飲食店)に該当する店舗での就労は禁止されています。また、店舗が通常の飲食店であっても、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」接待業務を任せることはできません。

対象業態かどうかの判断に迷う場合は、風営法上の許可の有無と業務内容を確認し、不明な点は管轄の出入国在留管理官署に確認してください。

4.特定技能「外食業」を取得する要件

取得ルートは2通りです。

技能実習2号を良好に修了する

「医療・福祉施設給食製造」職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験を受けずに特定技能「外食業」に移行できます。ただしこの職種の技能実習生は全体のごくわずかで、このルートで採用できる人は限られます。

これ以外の職種・作業で技能実習2号を修了した場合、外食業の特定技能には移行できませんが、日本語試験は免除されます。

技能試験と日本語試験に合格する

技能水準と日本語能力水準の両方を満たすと、特定技能1号の要件をクリアできます。

日本語能力は、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で200点以上が必要です。技能水準は、OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)が実施する「外食業特定技能1号技能測定試験」への合格が必要です。

なお、新規受入停止にともない、外食業の技能測定試験は当面の間、国内外とも実施されていません。最新の実施状況は「外食業分野における外国人材の受入れについて」(農林水産省)で確認してください。

5.特定技能「外食業」の採用方法

現在、採用ルートは実質的に国内限定です。

国内にいる特定技能1号からの転職採用

日本で働いている外食業の特定技能1号の転職は、規制の影響を受けません。転職希望者は、kedomoのような人材紹介会社に登録するか、求人サイトで仕事を探しています。

kedomoでは、兵庫・東京・福岡・熊本などで外食業の特定技能人材を飲食店様・外食企業様に紹介してきました。規制後も国内転職者のご紹介は引き続き可能です。参考:ミャンマーから兵庫県へ特定技能「外食」で来日された方の事例インドネシアから熊本県の飲食店へ来日されたワヤンさんの事例

技能実習修了者・特定活動からの移行

「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習修了者、または4月13日より前に特定活動(移行準備)の許可を受けていた方は、引き続き外食業の特定技能1号に移行できます。ただし前者は全国的に数が少なく、採用の主力にはなりにくいのが実情です。

留学生アルバイトから特定技能への切替は原則不可に

以前は、自社で働く留学生に技能試験を受けてもらい、特定技能に切り替える採用がありました。現在は新規受入停止の対象で、原則できません。留学生の採用を考える場合は、「技術・人文知識・国際業務」での採用が選択肢になります。専攻と業務に関連性があることが条件です。

店舗あたりの雇用上限はない

一店舗あたりの特定技能外国人の雇用上限はありません。店舗の規模や業務量に応じて採用できます。一方、分野全体では上限(5万人)が運用されており、今回の新規受入停止はこの分野全体の上限到達によるものです。2つの上限は別物である点に注意してください。

6.採用から入社までの手続き

①採用決定と登録支援機関への委託契約

受入れ企業には、特定技能外国人への10項目の支援義務があります。自社で支援体制が整わない場合、登録支援機関に全部または一部を委託できます。人材紹介会社が登録支援機関を兼ねる場合もあります。kedomoは登録支援機関として受入れ企業のサポートを行っています。

②食品産業特定技能協議会への加入

受入れ企業は、在留申請の前に食品産業特定技能協議会への加入が必要です。以前は「受入れから4ヶ月以内」でよかったのですが、現在は申請時に協議会の構成員であることを示す書類が求められます。審査に1〜2ヶ月かかるので、早めに申請してください。入会金・年会費は当面不要です。申請窓口は「食品産業特定技能協議会」(農林水産省)です。

③事前ガイダンス・労働条件の確認・雇用契約・健康診断

事前ガイダンスは義務的支援の一つで、労働条件や日本での生活について外国人が理解できる言語で3時間程度行います。技能実習などから引き続き雇用する場合も、最低1時間以上は行います。

外国人側は健康診断を受けます。外国語の診断書は日本語訳が必要で、申請日から3ヶ月以内のものが求められます。

④地方出入国在留管理局への在留申請

海外在住者の場合は、受入れ企業が認定申請を行います。行政書士・弁護士・登録支援機関が申請を取り次ぐことも可能です。審査期間は通常1〜3ヶ月ですが、現在は外食業の新規認定は原則行われません。

日本在住者の場合は、本人または取次者が変更申請を行います。審査期間は2週間〜1ヶ月程度です。こちらも現在は外食業への変更は原則不許可で、同分野内の転職などが例外として通常審査されます。

⑤査証申請・来日・在留カード交付

認定証明書の交付を受けたあと、海外の本人が日本大使館で査証を申請します。来日後、一部の空港を除いて空港で在留カードが交付されます。空港への出迎えは義務的支援に含まれます。

⑥住民票作成への同行

市区町村での住民票作成手続きへの同行も、義務的支援の一つです。

7.特定技能「外食業」を申請するための必要書類

分野共通の書類は「「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】」にまとめています。ここでは外食業に特有の書類を挙げます。

共通で必要な書類

  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(受入れ企業)
  • 保健所長の営業許可証の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)※委託する場合
  • 食品産業特定技能協議会の構成員であることを証明する書類

試験合格ルートの場合

  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力を示す書類(JFT-Basicの判定結果通知書の写し、またはJLPT N4以上の合格証明書の写し)

技能実習2号修了ルートの場合

  • 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習生に関する評価調書

誓約書の形式は決まっており、作成責任者の捺印があれば短時間で準備できます。最新の様式は「特定技能運用要領」(出入国在留管理庁)で確認してください。

8.特定技能2号への移行とkedomoの支援実績

外食業は特定技能2号の対象分野になっています。2号は1号より要件が厳しい一方、採用企業にとって大きなメリットがあります。

2号に移行するメリット

  • 在留期間更新の回数に上限がない(1号は通算5年が上限)
  • 家族帯同が可能になる
  • 登録支援機関による支援計画の策定・実施が不要になる

1号で働いてきた外国人が2号に移行できると、通算5年の上限を気にせず長期雇用でき、家族を呼び寄せて定着しやすくなります。

2号の要件

外食業特定技能2号の主な要件は次のとおりです。

  • 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
  • 日本語能力試験N3以上に合格
  • 複数のアルバイトまたは特定技能外国人を指導・監督し、店舗管理の補助を行った実務経験が2年以上

詳細は「外食業分野における外国人材の受入れについて」(農林水産省)を参照してください。

kedomoで2号合格者が出ています

kedomoが支援してきた外食業の特定技能1号の中から、2号に合格した方が出ています。長期的に日本で働きたい外国人と、長く働いてほしい企業の両方にとって、2号移行は次のステップになります。

9.特定技能「外食業」採用の相談先

外食業は新規受入停止の影響を直接受けている分野です。運用も状況によって変わります。

kedomoでは、国内にいる特定技能1号からの転職採用、技能実習修了者からの移行、特定技能2号への移行など、現在の制度下で取れる選択肢に応じてご相談に応じます。お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

まとめ

  • 2026年4月から外食業の特定技能は海外からの呼び寄せができなくなった
  • 国内にいる特定技能1号からの転職採用と在留期間の更新は、引き続き可能
  • 外食業の特定技能は飲食物調理・接客・店舗管理と関連業務に幅広く携われる
  • 食品産業特定技能協議会への加入は、在留申請の前に済ませておく必要がある
  • 特定技能2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり家族帯同も可能になる

kedomoでは、全国で外食業の特定技能人材のご紹介・支援を行っています。新規受入停止下での採用方法も、お気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

Q&A

Q.特定技能「外食業」とは何ですか?
A.飲食物調理・接客・店舗管理と関連業務を任せられる特定技能1号の在留資格の一分野です。日本人と同じ範囲の業務を担えます。

Q.海外から外食業の特定技能を呼び寄せることはできますか?
A.2026年4月以降、原則できません。同月13日より前に受理された申請は、受入れ上限の範囲内で順次交付されます。

Q.すでに日本にいる外食業の特定技能から転職採用することはできますか?
A.可能です。同じ外食業分野内の転職に伴う変更申請は、新規受入停止後も通常どおり審査されます。

Q.店舗あたりの雇用人数に上限はありますか?
A.一店舗あたりの雇用上限はありません。今回の新規受入停止は、分野全体の上限(5万人)の到達によるもので、店舗単位の上限とは別物です。

Q.食品産業特定技能協議会にはいつ加入すればよいですか?
A.在留申請を行う前に加入を完了しておく必要があります。審査に1〜2ヶ月かかるため、早めに申請してください。参考:「食品産業特定技能協議会」(農林水産省)

Q.特定技能2号に移行すると何が変わりますか?
A.在留期間更新の回数に上限がなくなり、家族帯同も可能になります。登録支援機関による支援計画の策定・実施も不要になります。

この記事の監修者

  • 役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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