2019年より「特定技能」という就労ビザが誕生したのはご存知でしょうか?
この新しいビザにより、これまで難しかった外食業(飲食業)における外国人の正社員雇用が容易になりました。この記事では外食業分野の「特定技能」について、従事できる仕事内容から取得要件、手続きの流れまで、わかりやすく解説します。
特定技能の総合的な説明は『特定技能資格者のご紹介』をご覧ください。
目次
1.外国人(特定技能ビザ)が外食業で行える仕事内容
「特定技能」の就労ビザを取得した外国人は、日本人と同じように幅広い業務をすることができますが、禁止されている内容もあります。
運用要領に記載されている仕事内容
法務省・農林水産省より公表されている分野別運用要領に、特定技能外国人が行える業務について規定があります。一般的な飲食業は、特定技能では外食分野に分類されます。
(1)1号特定技能外国人が従事する業務 〇また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 〇なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。(注)専ら関連業務に従事することは認められません。 (1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
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飲食物調理、接客、店舗管理だけではなく、関連業務も行えることが特徴です。例えば、デリバリーなどの配達業務や、チラシ配り、経営管理も含まれます。特定技能は、外食業におけるほぼ全ての業務に携われるので、とても使い勝手の良い就労ビザといえます。
2.外国人(特定技能ビザ)を雇用できない外食業分野
飲食にかかわる幅広い業務ができる特定技能ですが、一方で雇用できない分野も存在します。
告示第2条 一 1号特定技能外国人に、風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させないこととしていること。 二 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。 法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」 |
いわゆる風俗営業許可が必要な1号営業(キャバクラやホストクラブ)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(カップル喫茶などの区画席飲食店)の店舗での就労は禁止されています。また、”歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす”接待は禁止されているので注意してください。
3.外国人が特定技能ビザ「外食業」を取得するための要件
外食業の特定技能ビザを取得する方法は2通りあり、それぞれで要件が定められています。
技能実習2号を良好に修了すること
医療・福祉施設給食製造職種の医療・福祉施設給食製造において、技能実習2号を良好に修了した外国人は、外食業の特定技能ビザを取得できます。しかしこの分野の技能実習生は技能実習全体の0.1%もおらず、制度利用が進んでいません。
これ以外の職種・作業では、外食業の特定技能に移行できませんが、技能実習2号を修了していれば、日本語能力水準は満たしているものとして日本語試験を免除されます。
技能水準、日本語能力水準を満たすこと
両方の水準を満たすことで、特定技能ビザの要件をクリアできます。
日本語能力水準は、最もメジャーな日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格するか、日本語基礎テストで2以上の成績を収める必要があります。
技能水準は、特定技能1号技能測定試験の合格が必要です。この試験は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が、日本国内、国外で実施しています。
特定技能における技能測定試験の内容
技能測定試験は学科試験100点、実技試験100点からなり、合格は総得点の65%以上です。通常のAタイプ、調理主体のBタイプ、接客主体のCタイプの、配点方式の異なる3種類から、試験の申込み時に一つ選択します。全て日本語で行われ、ペーパーテスト方式です。
試験範囲は、衛生管理、飲食物調理、接客全般の3分野からなり、学習テキストが無料で公開されています。実技試験はイラストや写真から状況を判断する状況判断試験と、所定の計算式を用いて作業を行う計画立案試験の2つから構成されています。
4.外国人(特定技能ビザ・外食業)の採用方法
実際に特定技能ビザを持った外国人の採用はどのように行えば良いのでしょうか。国内、国外のパターンをそれぞれ紹介します。
国内いる外国人(特定技能ビザ)の採用方法
技能実習2号からの移行対象となる職種・作業がとてもマイナーで人数が少ないため、技能測定試験合格のルートから採用します。
現状では、kedomoのような外国人材とのネットワークを持つ人材紹介会社からの紹介や求人サイトでの募集が採用手段に挙げられます。
他には、アルバイトの留学生に技能測定試験に合格してもらい、そのまま特定技能外国人として雇用し続ける方法もあります。しかし留学生の中には、更新さえすれば年数制限なく滞在できる「技術・人文知識・国際業務」のビザを希望する方もおられるので、説得が難しい場合があります。
国外いる外国人(特定技能ビザ)の採用方法
技能実習制度で活用されている海外の送り出し機関が登場します。国によって利用が義務付けられているか否か異なりますが、ベトナムでは送り出し機関を通じた求職活動が義務付けられています。
海外の送り出し機関と提携している、日本国内の人材紹介会社から紹介をうける方法と、自社で国外の送り出し機関と連絡を取り合い、採用する方法の2つが挙げられます。
外食業での外国人(特定技能ビザ)採用人数の上限
外食業においては、一店舗あたりの特定技能外国人の雇用上限はありません。入社までの時間や費用、必要な人数を勘案しながら、ベストな採用方法を選択してください。
5.外国人(特定技能ビザ・外食業)の採用から入社までの手続き
特定技能外国人を雇用するにあたり、様々な手続きが必要となります。どのような手続きを、どのタイミングで行えばよいか、順番に説明します。
①採用決定。登録支援機関へ委託する場合は、この時期に契約を
特定技能外国人に対しては、日本での生活をスムーズに行うために、法律で定められた支援を行わなければなりません。支援の一部、又は全部を登録支援機関に委託することも可能となっています。人材紹介会社が登録支援機関を兼ねることもあります。
一方、外国人側は採用されるためには、日本語能力試験や技能測定試験に合格していなければなりません。外食業の合格証書は2020年度から受験登録した外国人食品産業技能評価機構のマイページにアップされるようになりました。
②事前ガイダンス、労働条件等を確認し雇用契約、健康診断
事前ガイダンスは特定技能外国人に対して行う必要のある支援の一つです。これは労働条件や、日本での生活についての説明などを3時間程度行うもので、外国人が理解できる言語で実施します。技能実習などから引き続き雇用する場合であっても、最低1時間以上の事前ガイダンスを確保するようにしましょう。
外国人側は、健康診断を受けるようにしましょう。日本語に訳さなければならないので、外国語の診断書の場合は早めに翻訳を依頼してください。申請日から3ヶ月以内のものを提出する必要があります。
③必要書類を揃え、地方出入国在留管理局へビザ申請
外国人本人が海外にいる場合は、雇用する企業が申請を行います。また行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに地方出入国在留管理局へ申請を取り次ぐことができます。この申請のことを在留資格認定証明書交付申請と言い、通常1~3ヶ月程度、審査に時間がかかります。
外国人本人が日本にいる場合は、本人が自分の住所を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに申請を取り次ぐこともできます。この申請のことを在留資格変更許可申請と言い、2週間~1ヶ月程度、審査の時間を要します。
④申請が許可後、外国人本人が日本大使館で査証申請
交付を受けた在留資格認定証明書を、国外で待つ外国人へ送付します。外国人本人は、母国にある最寄りの日本大使館で査証を申請します。
外国人本人が日本にいる場合は省略できます。
⑤査証発給後は日本へ。在留カードの交付。
日本での生活に必要な在留カードは、一部の空港を除いて到着時に空港で即日交付されます。
空港までの出迎えも、支援内容の一つに含まれています。公共交通機関の利用も認められています。不安な気持ちでいっぱいの外国人をあたたかく出迎えましょう。 外国人本人が日本にいる場合は省略。
⑥役所に対する届出
役所における住民票の作成の手続きも支援内容の一つとなっているため、付き添うなどのサポートをしてください。
⑦食品産業特定技能協議会の加入手続き
はじめて外食業分野において特定技能外国人を雇用する場合、外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、食品産業特定技能協議会に加入しなければなりません。
食品産業特定技能協議会は、特定技能制度の適切な運用を目的としており、法令遵守の啓発や地域ごとの人手不足の状況把握などを行います。
6.特定技能ビザ「外食業」を申請するための必要書類
特定技能ビザは、他の就労ビザと比較して必要書類が数多くあります。共通して必要な書類については、『「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】』を参照してください。ここでは外食業分野においてのみ必要な書類について説明します。
〇外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
〇保健所長の営業許可証の写し
〇外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)※登録支援機関に依頼する場合に必要となります。
いずれの誓約書も形式が決まっており、作成責任者による捺印があれば短時間で作成することができます。
≪試験合格の場合≫
〇外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
〇日本語能力を証するものとして次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
≪技能実習2号の場合≫
〇医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
〇技能実習生に関する評価調書
各書類の様式については法務省:特定技能運用要領・各種様式等をご参照下さい。
7.よくある質問(試験・家族帯同・転職など)
特定技能(外食業)について、よくある質問について、お答えします。
Q:技能測定試験は外国人なら誰でも受験できますか?
下記の条件を満たす方なら、日本国内で受験することができます。
- 試験日において、満17歳以上であること。
- 中長期在留者であること又または過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること。 試験日において、満17歳以上であること。
イラン国籍の方や、技能実習から失踪した方などは例外に含まれ、受験資格を有しないので注意してください。
Q:特定技能外国人は、海外の家族を連れてくることはできますか?
特定技能1号の就労ビザは、残念ながら家族の帯同はできません。
Q:特定技能外国人は転職できますか?
転職することが可能です。しかし、外食業で特定技能1号の就労ビザを取得した外国人が、建設業など他の分野に転職することはできません。あくまで同じ分野内での転職に限られます。
Q:勤務時間や賃金などの雇用条件で何か制限はありますか?
特定技能外国人を雇用する上で、いくつかの制限があります。勤務時間はフルタイム、賃金は日本人を雇用する場合と同等以上です。これが確認出来ない場合は、就労ビザがとれない可能性があります。
また特定技能外国人が、休日に他社でアルバイトすることは認められていません。
8.外国人採用(特定技能ビザ・外食業)はkedomoへ
新しい就労ビザ「特定技能」を利用しての人材採用は、国内・国外によって人材の募集方法や申請手続きが変わったり、試験日程が国ごとに異なったりと、始まったばかりということもあり複雑な面があります。
kedomoは、外国人に特化した人材紹介をさせていただいており、ご紹介した企業様がスムーズに外国人の方を受け入れられるように、登録支援機関として飲食店様をしっかりとサポートしてまいります。全国対応しておりますので、採用をご検討の際はお問い合わせフォームより気軽に声をおかけください。
<参考ページ>
『初めての外国人採用』
就業可能職種、日本語力、採用から受入れまでの手続きなど分かりやすく説明しています
『「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】』
特定技能の必要書類に限って詳しく説明しています。