
「特定技能」人材の
ご紹介
在留資格「特定技能」によって、日本人の採用が難しい介護、飲食業、製造業などでも、フルタイムの外国人雇用ができます。この制度は人手不足の企業にとって新しい採用手段の一つになっています。
01.特定技能とは
「特定技能」は人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより基礎的な業務知識と日本語力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。
特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働けて、家族帯同も許可されます。介護福祉士資格を取得できる介護を除く全分野で2号への移行が可能で、長期雇用を視野に入れた採用ができます。ここでは特定技能1号を中心に説明します。


「特定技能1号」の特徴と採用条件
| 雇用期間 | 最長5年 ※特定技能2号になれば制限なし |
|---|---|
| 就労までの期間 | 外食(飲食)業、宿泊業、建設業、ビルクリーニング、工業製品製造業(例:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など)、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、介護など16分野 |
| 給与 | 日本人と同等以上 |
| 転職 | 可能 |
| 家族の帯同 | 認められない |
| 人材に必要な資格 | 特定技能試験合格(※1)、または技能実習2号修了 |
| 受入企業の 基準と義務 | 受入れ企業が満たすべき基準 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること ②企業が適切に運営されていること(法令違反がない、適切に納税している等) ③外国人を支援する体制があること(生活サポート、日本語習得支援等) ④外国人を支援する計画が適切であること 受入れ企業の義務 ①外国人との雇用契約を確実に履行すること(給与、労働時間等) ②外国人への支援を適切にすること ※登録支援機関(※2)に委託も可。全部委託すれば上記③の基準を満たす。 ③出入国在留管理庁へ各種届出を行うこと 受入れにかかる事前申請書類は「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめで説明 |
※1.特定技能評価試験とは
外国人がすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであることを確認する「技能試験」と、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力であることを測る「日本語能力試験」のことをいいます。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。試験は各業種の業界団体などが主催して、国内外で定期的に行われています。 参考:法務省「試験関係(特定技能)」
※2.登録支援機関とは
受入れ企業から委託を受けて外国人への支援業務をする国に認められた機関。技能実習で外国人サポートのノウハウを持つ監理団体やkedomoのような外国人材紹介会社、入管関係に強い行政書士などが登録しています。 参考:(公財)国際研修協力機構「受入れ機関と登録支援機関について」
02.在留資格「特定技能」で働ける業種・業務
| 雇用期間 | 従事する業務 |
|---|---|
| 介護 | 身体介護(入浴・食事・排せつ介助等)、生活支援(見守り・移動介助・清掃補助等)、レクリエーション支援、機能訓練補助、記録作成補助、一定の要件(追加研修・実務経験等)を満たす場合、訪問系サービスに従事可能 ※コラム:『特定技能「介護」で外国人を採用する方法』 |
| ビルクリーニング | 建築物内部清掃(床・トイレ・窓・共用部等)、廃棄物回収・分別、衛生管理補助、資機材管理 |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製※出入国在留管理庁「製造分野の仕事内容」 |
| 建設・土木 | 型枠施工、土工、内装仕上げ、表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手 |
| 造船・舶用工業 | 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て |
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
| 農業 | 耕種農業(栽培管理、収穫、選別、出荷)、畜産農業(飼養管理、清掃、出荷) |
| 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品の製造、加工、包装、検品、品質管理、衛生管理、惣菜製造 |
| 外食業 | 飲食物調理、接客、配膳、店舗運営、衛生管理、在庫管理、発注管理、簡易会計業務 ※コラム:飲食業で外国人(特定技能ビザ)を雇用する方法 |
| 自動車運送業 | トラック運転、バス運転、タクシー運転、貨物配送、旅客輸送、車両点検補助、安全管理補助、駅・車両清掃 ※出入国在留管理庁「自動車運送業分野」 ※コラム:外国人ドライバー募集の申込受付中 |
| 鉄道 | 駅務、案内業務、車両清掃、車両点検補助、線路保守補助、運行補助、安全確認業務 |
| 林業 | 伐採、集材、造林、植林、森林整備、木材搬出、作業道整備 |
| 木材産業 | 製材、木材加工、木製品製造、乾燥処理、仕上げ加工、梱包、出荷作業 |
03.特定技能と技能実習(育成就労)の比較
2027年までに現行の「技能実習制度」は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されます。そのため新制度に関する情報も比較表に加えました。育成就労の詳細については出入国在留管理庁webサイト『育成就労制度』
| 特定技能1号 | 技能実習 | |
|---|---|---|
| 就労できる期間 | 5年※2号移行で期間の定めなく就労 | 1年〜最大5年※育成就労は原則3年間 |
| 就労可能業種 | 外食、介護、製造など16分野 | 農業・製造業など80職種145作業 |
| 賃金 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |
| 転職 | 同一分野・区分で転職可 | 原則不可※育成就労では一定条件で可能に |
| 家族帯同 | できない※2号移行で可能 | できない |
| 技術・日本語能力 | 日本語能力N4程度 分野ごとの技術試験合格者 | 半年程度の日本語学習 技術研修受講 |
| 外国人への サポート体制 | 自社または登録支援機関に委託 | 監理団体がサポート※中小企業に多い団体監理型の場合 |
| メリットや特徴 | 飲食業や宿泊業でもフルタイムの外国人雇用ができます。また、日本の生活に慣れた留学生を卒業後に採用することできます。技能実習と違い、外部に外国人支援を依頼するかどうか選択することができます。 | 決められた企業での実習目的で来日するため転職リスクがありません。また、必ず監理団体のサポートを受けるため、初めての外国人採用でも比較的安心です。実習後は学んだ技術で母国に貢献することが目的なので、原則5年を超えて長く働くことはできません。 |
04.ご相談から入社まで
特定技能人材を採用されるまでのおおまかな流れです。産業分野によって技術試験の実施時期が異なっていたり、試験実施が未定の国がありますので、 JITCO のwebサイト(在留資格「特定技能」とは)で、自社が雇用しようとする特定技能資格者が、受入れできる状態にあるかを事前に確認されることをおすすめします。
| 海外在住の特定技能人材採用 | 日本在住の特定技能人材採用 | |
|---|---|---|
| 入社までの流れ | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
| ❷ 海外での求人現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行います。求人票の翻訳はkedomoが行います。 | ❷ 日本国内での求人SNSや提携教育機関などを活用して求人を行います。 | |
| ❸ 選考→採用決定現地選考、または日本からテレビ電話でweb選考を行います。 | ❸ 選考→採用決定企業で通常行っておられるスキームで選考していただきます。 | |
| ❹ 日本語教育・ビザ取得手続き特定技能資格者はN4相当の日本語レベルの試験をクリアしていますが、ベトナムからの採用の場合はご要望に応じて渡航まで日本語教育を行います。そしてこの間に企業側では住居など受け入れ準備を整えます。 | ❹ ビザ取得手続特定技能ビザ以外で日本に在住している留学生などは、ビザの切り替えを行います。 | |
| ❺ 来日・就業来日時は、kedomoスタッフと一緒に空港までお迎えに来ていただきます。 | ❺ 就業日本人の入社と変わりありません。 |
| 海外在住の特定技能人材採用 | |
|---|---|
| 入社までの流れ | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
| ❷ 海外での求人現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行います。 求人票の翻訳はkedomoが行います。 | |
| ❸ 選考→採用決定現地選考、または日本からテレビ電話でweb選考を行います。 | |
| ❹ 日本語教育・ビザ取得手続き特定技能資格者はN4相当の日本語レベルの試験をクリアしていますが、ベトナムからの採用の場合はご要望に応じて渡航まで日本語教育を行います。そしてこの間に企業側では住居など受け入れ準備を整えます。 | |
| ❺ 来日・就業来日時は、kedomoスタッフと一緒に空港までお迎えに来ていただきます。 |
| 日本在住の特定技能人材採用 | |
|---|---|
| 就労できる期間 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
| ❷ 日本国内での求人SNSや提携教育機関などを活用して求人を行います。 | |
| ❸ 選考→採用決定企業で通常行っておられるスキームで選考していただきます。 | |
| ❹ ビザ取得手続特定技能ビザ以外で日本に在住している留学生などは、ビザの切り替えを行います。 | |
| ❺ 就業日本人の入社と変わりありません。 |
05.必要な費用
特定技能人材を採用する場合、一般的に①②③の費用がかかります。日本人の採用とは少し異なりますので、不明な点はお尋ねください。
①紹介手数料
人材募集を依頼する際の手数料です。すでに人材が決まっている場合は必要ありません。採用決定時1回のみです。面接セッティング、通訳などの費用も含みます。
| 特定技能資格者採用 | 一人あたり20万円~ |
|---|
※人材の経験、職種、海外在住者か日本在住者により変わります
ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
| 1か月以内 | 2か月以内 | 3か月以内 | 6か月以内 |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | 30% | 10% |
②ビザ申請費・渡航費
外国人のビザ取得・切替の必要があるときや、海外から採用するときに必要です。
| ビザサポート費用 | 5万円※申請に必要な書類案内等の支援。書類作成をご希望の場合は行政書士にお繋ぎします。 |
|---|---|
| 渡航費用 | 実費 海外から採用する場合のみ※参考:韓国約2万円、ベトナム約6万円など |
③支援費
特定技能は外国人への支援が義務付けられており、外部委託する場合は登録支援機関への支援料が発生します。kedomoも登録支援機関業務を行っています。
| 支援費用 | 20,000円/人(月) ※2年目以降は15,000円に減額 |
|---|



