「特定技能」人材の
ご紹介
新たな在留資格「特定技能」によって、日本人の採用が難しい介護、飲食業などでも、フルタイムの外国人雇用ができるようになりました。今後はこの制度での採用像が見込まれます。
01.特定技能とは
「特定技能」は人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより基礎的な業務知識と日本語力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。
特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働けて、家族帯同も許可されます。ここでは特定技能1号を中心に説明します。
「特定技能1号」の特徴と採用条件
雇用期間 | 最長5年 ※特定技能2号になれば延長可能 |
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就労までの期間 | 外食(飲食)業、宿泊業、建設業、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報、関連産業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、介護など14業種 |
給与 | 日本人と同等以上 |
転職 | 可能 |
家族の帯同 | 認められない |
人材に必要な資格 | 特定技能試験合格(※1)、または技能実習2号修了 |
受入企業の 基準と義務 | 受入れ企業が満たすべき基準 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること ②企業が適切に運営されていること(法令違反がない、適切に納税している等) ③外国人を支援する体制があること(生活サポート、日本語習得支援等) ④外国人を支援する計画が適切であること 受入れ企業の義務 ①外国人との雇用契約を確実に履行すること(給与、労働時間等) ②外国人への支援を適切にすること ※登録支援機関(※2)に委託も可。全部委託すれば上記③の基準を満たす。 ③出入国在留管理庁へ各種届出を行うこと 受入れにかかる事前申請書類は「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめで説明 |
※1.特定技能評価試験とは
外国人がすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであることを確認する「技能試験」と、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力であることを測る「日本語能力試験」のことをいいます。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。試験は各業種の業界団体などが主催して、国内外で定期的に行われています。 参考:法務省「試験関係(特定技能)」
※2.登録支援機関とは
受入れ企業から委託を受けて外国人への支援業務をする国に認められた機関。技能実習で外国人サポートのノウハウを持つ監理団体やkedomoのような外国人材紹介会社、入管関係に強い行政書士などが登録しています。 参考:(公財)国際研修協力機構「受入れ機関と登録支援機関について」
02.在留資格「特定技能」で働ける業種・業務
雇用期間 | 従事する業務 |
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①介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外 ※コラム:『特定技能「介護」で外国人を採用する方法』 |
②ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
③素形材産業 | 鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 |
④産業機械製造業 | 鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 |
⑤電気・電子情報 関連産業 | 機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 |
⑥建設 | 型枠施工・土工・内装仕上げ・表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 |
⑦造船・舶用工業 | 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て |
⑧自動車整備 | 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備 |
⑨航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
⑩宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
⑪農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
⑫漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
⑬飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
⑭外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) ※コラム:飲食業で外国人(特定技能ビザ)を雇用する方法 |
03.特定技能と技能実習の比較
特定技能1号 | 技能実習 | |
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就労できる期間 | 5年※2号移行で期間の定めなく就労 | 1年〜最大5年※業種により異なる |
就労可能業種 | 外食、介護など14業種 | 農業・製造業など80職種145作業 |
賃金 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上 |
転職 | 同じ業務ならできる | できない |
家族帯同 | できない※2号移行で可能 | できない |
技術・日本語能力 | 日本語能力N4程度 業種ごとの技術試験合格者 | 半年程度の日本語学習 技術研修受講 |
外国人への サポート体制 | 自社または登録支援機関に委託 | 監理団体がサポート※中小企業に多い団体監理型の場合 |
メリットや特徴 | 飲食業や宿泊業でもフルタイムの外国人雇用ができます。また、日本の生活に慣れた留学生を卒業後に採用することできます。技能実習と違い、外部に外国人支援を依頼するかどうか選択することができます。 | 決められた企業での実習目的で来日するため転職リスクがありません。また、必ず監理団体のサポートを受けるため、初めての外国人採用でも比較的安心です。実習後は学んだ技術で母国に貢献することが目的なので、原則5年を超えて長く働くことはできません。 |
04.ご相談から入社まで
特定技能人材を採用されるまでのおおまかな流れです。産業分野によって技術試験の実施時期が異なっていたり、試験実施が未定の国がありますので、 JITCO のwebサイト(在留資格「特定技能」とは)で、自社が雇用しようとする特定技能資格者が、受入れできる状態にあるかを事前に確認されることをおすすめします。
海外在住の特定技能人材採用 | 日本在住の特定技能人材採用 | |
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就労できる期間 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
❷ 海外での求人現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行います。求人票の翻訳はkedomoが行います。 | ❷ 日本国内での求人SNSや提携教育機関などを活用して求人を行います。 | |
❸ 選考→採用決定現地選考、または日本からテレビ電話でweb選考を行います。 | ❸ 選考→採用決定企業で通常行っておられるスキームで選考していただきます。 | |
❹ 日本語教育・ビザ取得手続き特定技能資格者はN4相当の日本語レベルの試験をクリアしていますが、ベトナムからの採用の場合はご要望に応じて渡航まで日本語教育を行います。そしてこの間に企業側では住居など受け入れ準備を整えます。 | ❹ ビザ取得手続特定技能ビザ以外で日本に在住している留学生などは、ビザの切り替えを行います。 | |
❺ 来日・就業来日時は、kedomoスタッフと一緒に空港までお迎えに来ていただきます。 | ❺ 就業日本人の入社と変わりありません。 |
海外在住の特定技能人材採用 | |
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就労できる期間 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
❷ 海外での求人現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行います。 求人票の翻訳はkedomoが行います。 | |
❸ 選考→採用決定現地選考、または日本からテレビ電話でweb選考を行います。 | |
❹ 日本語教育・ビザ取得手続き特定技能資格者はN4相当の日本語レベルの試験をクリアしていますが、ベトナムからの採用の場合はご要望に応じて渡航まで日本語教育を行います。そしてこの間に企業側では住居など受け入れ準備を整えます。 | |
❺ 来日・就業来日時は、kedomoスタッフと一緒に空港までお迎えに来ていただきます。 |
日本在住の特定技能人材採用 | |
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就労できる期間 | ❶ 求人のご相談募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。 |
❷ 日本国内での求人SNSや提携教育機関などを活用して求人を行います。 | |
❸ 選考→採用決定企業で通常行っておられるスキームで選考していただきます。 | |
❹ ビザ取得手続特定技能ビザ以外で日本に在住している留学生などは、ビザの切り替えを行います。 | |
❺ 就業日本人の入社と変わりありません。 |
05.必要な費用
特定技能人材を、人材紹介を利用して採用する場合、一般的に①紹介手数料の他に②③の費用がかかります。日本人の採用とは少し異なりますので、不明な点はお尋ねください。
特定技能採用にかかる費用(紹介を利用する場合)
①紹介手数料※必須
②ビザ申請費・渡航費※必要な場合あり
③支援費※必要な場合あり
①紹介手数料※必須
kedomoでご紹介する際の手数料です。採用決定時1回のみです。面接セッティング、通訳などの費用も含みます。
特定技能資格者採用 | 想定年収の10~20% |
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※想定年収は各種諸手当、賞与、見込残業代含みます
※手数料率は日本語力、経験、職種などで異なります
ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
1か月以内 | 2か月以内 | 3か月以内 | 4か月以内 |
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100% | 50% | 30% | 10% |
②ビザ申請費・渡航費※必要な場合あり
外国人のビザ取得・切替の必要があるときや、海外から採用するときに必要です。
ビザ申請費用 | 実費 自社で手続きも可能※参考:行政書士への手数料 約8万円~12万円/人 |
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渡航費用 | 実費 海外から採用する場合のみ※参考:韓国約2万円、ベトナム約6万円など |
※参考はweb上から集めた相場価格です。
③支援費※必要な場合あり
特定技能は、外国人への支援が義務付けられており、外部委託する場合は給与の他に登録支援機関と呼ばれる団体に支援費用を支払う必要があります。kedomoも登録支援機関業務を行っています。
支援費用 | 1.5~3万円程度/人(月) |
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※参考はweb上から集めた相場価格です。