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特定技能「介護」で外国人を採用する方法【分かりやすく解説】

2021/04/24

ビザ(在留資格) 特定技能 介護

「人手不足で職員が採用できない」
「人材確保は競争で中小規模の介護施設には厳しい」

多くの介護施設が、このような課題に頭を悩ませる中、国は外国人が介護分野で働けるよう法改正を行いました。そして、少しずつ手続きや受入れ方法の周知が進み、外国人採用を行う介護施設が増えてきています。しかしながら、外国人の採用は日本人と異なる面があり、最初は戸惑うことが多いのが実情です。

特に大きな課題となるのがビザ(在留資格)の問題です。これまで介護分野で就労可能な在留資格は、在留資格「介護」特定活動「EPA介護福祉士」技能実習「介護」の3種類でしたが、2019年4月より、新たに特定技能「介護」が追加されました。

特定技能「介護」は、他の介護分野の在留資格と比較して多くのメリットがあり、今後、介護分野でメジャーな在留資格となる可能性が高いといえます。そのため、この記事では特定技能「介護」で外国人を採用するための方法や流れを、分かりやすく解説します。介護分野における在留資格の総合的な解説は、コラム『外国人が介護職に就くためのビザ(在留資格)とその特徴』をご参照ください。

なお、kedomoでは介護施設の特定技能「介護」による人材募集・採用支援、登録支援機関としてのサポートが可能です。ご相談は無料です。ご検討中の企業様は下記フォームかお電話で気軽にお問合せください。

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目次

1.特定技能「介護」のメリット

特定技能「介護」のメリットとして、下記の4つを挙げることができます。

ビザ取得の要件が比較的簡単である

介護分野の基本的な知識と日本語能力(日本語能力検定N4程度、同等資格で代替可)を確認するテストに合格すれば、ビザ取得の要件を満たすことができます。
日本語能力検定N4とは、日本語初学者が300時間程度の学習で取得できるレベルです。各日本語レベルについては、日本語力の目安をご参照ください。

また介護分野のテストは、試験実施国における母国語で受験可能です。在留資格「介護」では、介護福祉士養成施設を卒業するか、日本語で介護福祉士の試験に合格しなければならないため、特定技能「介護」の方が、ビザ取得のハードルが低いといえます。

技能実習やEPA介護福祉士候補者より、施設側の負担が少ない

技能実習「介護」EPA介護福祉士候補者などの在留資格では、各種講習の費用負担や、施設内研修で日本人職員のサポートが必要など、施設側の負担が多くあります。特にEPA介護福祉士候補者では、外国人1人を雇用するために、正規の介護職員2名分と同程度の採用コストがかかると言われています。特定技能「介護」では、事前ガイダンスなどは必要ですが、施設外での研修などは必要ありません。

特定技能有資格者であれば、技能実習に比べて就業までのスピードが早い

技能実習「介護」は国外から日本に人材を招へいすることになるため、就業まで1年程度かかります。一方で、特定技能「介護」の場合、日本国内で特定技能有資格者を採用することができれば、最短1ヶ月程度で就業可能です。なるべく早く外国人を採用したい施設にとって、大きなメリットと言えるでしょう。しかし、まだまだ特定技能「介護」の資格を持った外国人が少ないため、他の施設と競合する可能性もあります。

介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」変更の可能性がある

他の特定技能の受入れ分野と異なり、特定技能「介護」では、介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」へ変更ができる可能性があります。在留資格「介護」は在留期間に制限がなく、家族の帯同もできるため、外国人・施設側の双方に利点があります。現在、省令の改正が待たれていますが、将来的には認められる可能性が高いと言えるでしょう。

人員配置基準に初日から算定され、配置換えについても制限が少ない

技能実習の場合、訪日後2か月の研修と6ヶ月の実習を経て初めて、人員配置基準に算定されます。特定技能「介護」では初日から算定されるため、技能実習と比較すると8ヶ月もの差が生じます。また、同じ施設内であっても業態が違えば配置換えが不可とされていた技能実習と違い、特定技能では日本人と同じように配置換えが可能です。

2.採用から就労までの手続きの流れ

特定技能「介護」で外国人を雇用するためには、様々な手続きが必要となります。人材紹介会社を利用する場合を例に、手続きの流れとポイントをみていきましょう。

①人材紹介会社に依頼、面談後、採用決定

人材紹介会社に依頼した段階で、様々なプランの説明があります。登録支援機関の利用有無と、書類作成のサポートの有無を、この段階で選択することも多いようです。海外の外国人を採用する場合、現地(又はオンライン)で面接を実施します。

※登録支援機関の利用について

特定技能1号の外国人に対しては、日本での生活が円滑にいくように支援が義務付けられています。空港までの送り迎えや、日々の仕事における苦情の受け付けなど、全部で10の支援が必要です。施設側で全てを実施することも可能ですが、支援の一部、又は全部を登録支援機関に委託することも認められています。登録支援機関に全部を委託する場合、月額3万円程度の委託料がかかります。

②事前ガイダンス、労働条件等を確認し雇用契約を結ぶ

事前ガイダンスは特定技能1号外国人に対して行うことが義務付けられている支援の一つです。外国人が理解できる言語で、労働条件や給与、日本での生活についての説明などを3時間程度行います。技能実習などから引き続き雇用する場合であっても、最低1時間以上の事前ガイダンスを確保するようにしましょう。登録支援機関に委託しない場合は、自身で行わなければなりません。

③必要書類を準備し、地方出入国在留管理局へビザ申請を行う

外国人本人が海外にいる場合は、雇用する企業が申請を行います。行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに地方出入国在留管理局へ申請を取り次ぐことができます。この申請のことを「在留資格認定証明書交付申請」と言い、通常1~3ヶ月程度、審査に時間がかかります。

外国人本人が日本にいる場合は、本人が自分の住所を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに申請を取り次ぐこともできます。この申請のことを「在留資格変更許可申請」と言い、2週間~1ヶ月程度、審査の時間を要します。

※申請書類の作成について

特定技能1号のビザ申請のためには多くの書類が必要となります。詳しくはコラム『「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】』を参照してください。専門的な知識が必要となるため、行政書士に書類作成を依頼する選択肢もあります。

④ビザ申請が許可後、外国人本人が日本大使館で査証申請

交付を受けた在留資格認定証明書を、国外で待つ外国人へ郵送します。外国人本人は、母国にある最寄りの日本大使館で査証を申請します。外国人本人が日本にいる場合は、特定技能1号の在留カードを出入国在留管理局にて受け取ります。

⑤査証発給後、来日し、就労スタート

日本での生活に必要な在留カードは、一部の空港を除いて到着時に空港で即日交付されます。空港までの送迎や、携帯電話の契約、役所への届出などの手続きサポートも、必要な支援内容です。日本での生活基盤を整えたら、就労スタートとなります。

⑥介護分野における特定技能協議会の加入手続き

はじめて特定技能外国人を雇用する場合、外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、介護分野における特定技能協議会に加入しなければなりません。介護分野における特定技能協議会は、特定技能制度の適切な運用を目的としており、優良事例の全国的な周知や地域別の人手不足の状況の把握・分析を行います。

<参考>
介護分野における特定技能協議会の概要
介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(概要)
介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(マニュアル)

3.各国の手続きにおける注意点

特定技能の送出しに関するルールは、国ごとに異なるため注意が必要です。下記に紹介する注意点は、主に海外から来日する外国人に適用されます。

ベトナム【送出し機関の利用が必須】

送出し機関の利用が必須であることに加えて、日本側から、外国人の1ヶ月分の給料以上の手数料を、送出し機関に対して支払わなければなりません。また来日する際の飛行機代の負担や、ベトナムでの教育費用の負担も求められており、他の国と比較して契約内容が細かく指定されています。

ミャンマー【送出し機関の利用が必須】

ミャンマー政府が認定した送出し機関を利用しなければなりません。また求人票についても、送出し機関よりミャンマー政府の認証が求められます。外国人側は、渡航前までに海外労働身分証明カード(OWIC)を取得する必要があります。

インドネシア【移住労働者証(E-KTKLN)の取得が必要】

受入れ機関側には、労働市場情報システム(IPKOL)への求人情報の登録が希望されています。外国人側に対しては、①インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録、②移住労働者証(E-KTKLN)の発行を受ける、③E-KTKLNを提示し、日本国大使館で査証発給の手続きを行わなければなりません。

<参考>
労働市場情報システム(IPKOL)導入ビデオ

ネパール【出国前オリエンテーション、海外労働許可証が必要】

送出し機関の利用は必須ではなく、直接採用活動を行えます。また駐日ネパール大使館を通じての求人も可能です。しかし、①指定機関での健康診断、出国前オリエンテーション(2~3日間)、②海外労働保険への加入、海外労働者社会福祉基金への一定額の支払い、③海外労働許可証の取得が必要となります。①~③の手続き完了のために7~10日程かかるため、時間に余裕を持った方がよいでしょう。

フィリピン【送出し機関の利用が必須、POLOとPOEA双方の認証が必要】

フィリピンも、ベトナムと同様に送出し機関の利用が必須であり、なおかつ①送出し機関との募集取り決めを締結し、日本の公証役場で公証を得る、②POLO(総領事館労働部門)に申請し、受入れ機関の担当者が英語での面接を受ける、③POLOから認証を受け、POEAへ登録する、という手続きを経なければなりません。また外国人は出国に際して、健康診断、出国前オリエンテーション(半日程度)、海外雇用許可証の発行手続きを受ける必要があります。

<参考>
法務省「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」

カンボジア

認定送出機関を通じて採用活動・登録証明書の取得を行う必要があります。

タイ

在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し、認証を受けなければなりません。認証印の押印をもらうことができます。

モンゴル

モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁への登録が必要となります。モンゴルから新たに受け入れる場合、受入れ機関は同庁と双務契約を結ばなければなりません。

4.特定技能「介護」外国人の採用方法とポイント

特定技能「介護」外国人を採用するためには、どのような方法があるのでしょうか。日本国内にいる外国人と、国外にいる外国人の2パターンに分けて、それぞれの募集方法をみていきましょう。

日本国内における採用方法

日本国内にいる外国人のうち、ターゲットとなるのは①日本語学校や専門学校、大学の留学生や、②学校卒業後、就職先を探している方、そして③失業してしまい、就職先を探している方がメインとなります。いずれにしても、日本で生活し、アルバイト経験があるため、日本語がある程度でき、日本の就労環境を理解している強みがあります。

kedomoをはじめとした人材紹介会社を利用する

最もメジャーであり、サポート面など安心できる募集方法です。特定技能「介護」の有資格者はまだまだ人数的には少ないため、外国人材に強い紹介会社のネットワークを利用したり、事務的な支援を受けるなどしてスムーズに採用することができます。

求人サイトに求人広告を掲載する

日本国内で就労する外国人が多くなり、外国人求職者に特化した求人サイトも数多く誕生しています。特定技能に特化した求人サイトも存在するため、こうしたサイトに求人広告を掲載するのも一つの方法です。

外国人が通う教育機関に求人票を提出する

日本語学校や専門学校、外国人留学生を多く受け入れている大学に求人票を提出し、キャリアセンターを通じて外国人留学生を募集します。外国人留学生が多い学校では、卒業後の就職率の高さが、入学希望者の人気に直結するため、就職先の開拓に力を入れています。

海外における採用方法

海外でターゲットとなる外国人は、①元技能実習生など来日経験のある方、②日本に興味のある日本語初学者が考えられます。国により事情が異なりますが、大きく2パターンの採用方法があります。

日本国内の人材紹介会社を利用する

海外との独自のネットワークを持った国内の人材紹介会社を利用する方法が代表的です。現地での面接会などのコーディネートも行ってくれるため、スムーズに採用まで結びつけることができます。

海外の送出し機関などに直接募集する

ベトナム、フィリピンなどでは送出し機関の利用が必須となっているため、こうした機関に対して直接コンタクトをとり、募集を依頼します。数は少ないですが、日本語に対応している機関もあります。

5.特定技能「介護」で外国人採用を検討中の方へ

特定技能「介護」で外国人を採用する流れ、方法をご紹介しました。
kedomoは、外国人に特化して人材をご紹介している会社です。そして特定技能の登録支援機関です。介護施設様のご要望をお聞きした上で、それぞれの事情に即した最適なご提案をいたします。ご相談は無料です。ご検討中の企業様は下記フォームかお電話でご相談ください。

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<参考文献>
法務省(受入れにおける各国のフローチャート)

<関連ページ>
「特定技能」資格取得者のご紹介
特定技能の制度や受入れの流れなど総合的な解説
外国人が介護職に就くためのビザ(在留資格)とその特徴
介護で就労可能な在留資格それぞれのメリット、デメリットや比較など
介護施設が特定技能外国人採用を行う場合の注意点
 送出し機関、申請書類、支援内容に関する注意点

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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