外国人の方は、保有する在留資格(ビザ)によって就業可能職種が異なります。ここでは、①専門知識が必要な職種、②人手不足に悩む職種(特定技能)に分けて紹介します。
01.専門知識が必要な職種

人材の特徴
ビザ更新すれば、ずっと日本で働けるため、自社を支える人材として育成できます。長く働けば永住権も。
| 雇用期間 | 給与待遇 | 技術 | 支援の義務 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 ビザ更新で上限なし | 給与待遇 日本人と同等 | 技術 専門知識習得済 | 支援の義務 なし |
02.人手不足に悩む業種(特定技能)

製造分野
鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工(NC含む)/金属プレス加工/板金加工(工場板金)/めっき/表面処理(アルマイト等)/熱処理/仕上げ・バリ取り/溶接/鉄工(鋼構造物加工)/金型製作・保全/機械検査・工程内検査/品質管理/機械保全/塗装/電気・電子機器組立/プリント配線板製造/プラスチック成形(射出等)/工業包装・出荷準備
※採用の費用・流れは『特定技能「工業製品製造業」の外国人採用』でご説明しています。
人材の特徴
kedomoでご紹介できる特定技能人材は、日本在住留学生を採用でき、単純作業にも従事できるため、技能実習にかわる制度として、広がりを見せています。
| 雇用期間 | 給与待遇 | 技術 | 支援の義務 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 5年※2号で制限なし | 給与待遇 日本人と同等 | 技術 基礎的試験に合格 | 支援の義務 あり |
幅広く仕事を選べる在留資格(ビザ)
日本で働くための一般的な在留資格「技術・人文・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」では、大学の専攻と関連がある職種や、試験合格した職種にしか就けないという制限があります。しかしながら、下記の方は比較的幅広い仕事に就くことが認められています。
| 永住権取得者 日本人の配偶者 | 日本人同様にどのような仕事にもつけます。 |
|---|---|
| 外国人留学生 | 週28時間以内で、風営法で規定されていない仕事ができます。 |
| 日本の4年制大学卒で 日本語N1合格者 | 幅広い業務に携わることが認められます。※関連コラム『「特定活動」とは?”本邦大学卒業者”の新設で広がる業務範囲』 |
公開日:2026年2月1日|最終更新日:2026年7月10日
