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造船業で特定技能外国人を採用するときの注意点

2023/04/12

ビザ(在留資格) 特定技能 造船・舶用工業

先日、kedomoが登録支援機関として造船業の特定技能採用をご支援しました。
その際、申請にあたり他業種とは違う点がありましたので、参考として記事にまとめておきます。なお、以下で表示している書類は国土交通省webサイト『造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)』よりダウンロードできます。

1.造船・舶用工業事業者の確認申請をする

初めて外国人を受入れる企業は<造船・舶用工業分野の事業を営む者であること>を国土交通省から認められる必要があります。もし、自社が造船法の届出等を行っておらず、仕事を請けている立場なら、元請けとの契約書などを添付して造船に関わっている証明をします。入管へのビザ申請手続きに必要な書類ですので、早めに済ませておきましょう。

造船・舶用工業事業者の確認申請書(記入例)
造船・舶用工業事業者の確認申請書(記入例)

2.特定技能外国人受入れ状況報告

受入企業は、6月、9月、12月、3月末時点の人数を翌月15日に特定技能外国人の受入れ状況を国土交通省へ報告します。

造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告(記入例)
造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告(記入例)
別紙:特定技能外国人受入状況(記入例)
別紙:特定技能外国人受入状況(記入例)

3.造船・舶用工業分野の協議会への加入

当協議会は、特定技能外国人を受入れにあたり、受入企業、登録支援機関ともに加入が義務付けられています。登録支援機関も加入が必須な点に注意してください。

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書
(造船・舶用工業事業者用記入例)
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書
(造船・舶用工業事業者用記入例)

4.技能実習経験者(造船分野)を採用するときの注意点

技能実習で造船の仕事を経験した即戦力の外国人の方を採用できることは、特定技能の一番大きなメリットです。ただし、既に実習を終えて母国に帰っている外国人を採用する際には、特定技能試験免除の必要な書類が揃わないことがあるので気をつけてください。

また、特定技能試験免除できる専門級に合格していない場合、技能実習時の監理団体と受入企業に技能実習当時の勤務態度等を評価調書で証明して免除を受ける方法がありますが、当時外国人が所属していた企業が何かの事情でないケースもあります。その場合は、まず入管に相談してください。

5.まとめ

人手不足の造船業で即戦力人材を採用できる大きなメリットがある特定技能制度ですが、造船分野特有の書類手続きや、人材探しで海外ネットワークが必要になることがあります。そのようなときはぜひkedomoにご相談ください。書類作成支援はもちろん、海外ではインドネシア、ベトナムなど現地機関と提携して優秀な人材をお探しします。

この記事の監修者

  • Ryoko Kai

    役職:(株)kedomo マネージャー
    資格等:キャリアコンサルタント(国家資格)、職業紹介責任者、外国人入国・在留手続申請等取次研修修了
    経験:主に東日本の求人企業様を担当。機電系やIT系の外国人エンジニアや造船・溶接など特定技能人材の就職支援実績があります。韓国、ミャンマー、インドネシア、ベトナムなど幅広い国籍の方々を対象にした面接練習・履歴書添削も日々行っています。佐賀県出身。

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