コラム |  外国人採用・紹介ならkedomo
  1. TOP
  2. コラム
  3. ビザ(在留資格)
  4. 外国人を採用するには
  5. 外国人の採用方法
  6. 企業内転勤
  7. 企業内転勤ビザの外国人を採用する場合の注意点

企業内転勤ビザの外国人を採用する場合の注意点

2023/04/15

ビザ(在留資格) 外国人を採用するには 外国人の採用方法 企業内転勤

「企業内転勤」ビザとは、海外の企業から日本国内の支店等に転勤で来日している外国人が持っているビザ(在留資格)のことです。

「技術・人文・国際業務」ビザを持つ外国人が日本国内で転職する場合、入管手続きはネット上で完結することができ、退職後はすぐに新しい職場で働けますが、所属する会社のみで通用する「企業内転勤」から「技術・人文・国際業務」に変更する場合は、入管に変更手続きが必要なのでそうはいきません。

下記に、確認しておくとよいことや注意点をまとめましたので、もし自社の外国人採用で同じケースがあったときには参考にしてください。

1.ビザ変更に時間がかかる

「企業内転勤」の場合、在留資格の変更許可が下りるまでは、次の会社で働くことができません。退職後、スムーズに新しい職場で働きたいのであれば、退職する前からビザの変更手続きを行う必要があります。

ビザ申請は在留資格や管轄の出入国管理局、申請時期によって許可が下りる期間が異なります。入管に問い合わせても個別の許可が下りるまでの期間を教えてもらうことは難しいですが、出入国在留管理庁webサイトで公開されている在留審査処理期間が目安になります。

在留審査処理期間(令和4年10月~12月)
在留審査処理期間(令和4年10月~12月)

この間の「技術・人文・国際業務」処理日数は下記のとおりです。
・在留資格認定認定申請・・・約43.6日
・在留資格変更許可申請・・・約36.7日

kedomoで支援した企業様が東京出入国管理局では2023年2月に申請を提出されたときには、許可が下りるまでに40日程度かかりました。

2.在籍している会社に退職の合意を得る

転職先から内定を得ても、現職の退職がスムーズにいかないことがあります。これは日本人でも外国人でも起こり得ることですが「企業内転勤」の場合は特に注意が必要です。

本国と日本支店が関係するため、外国人本人が最終的な退職承認をもらえる担当者と話して、念のため退職が認められたことを証明できる文書をもらえるとよいです。

また、日本にいる外国人エンジニアがよく在籍している派遣会社では、派遣先との契約や人材配置で会社側が調整を強いられることがあるので、希望時期に退職できない場合があります。時間に余裕をもって準備をしておいた方がよいでしょう。

3.企業内転勤ビザで退職してからの仕事探しは危険

企業内転勤ビザは元の会社でのみ有効です。退職後3か月以内にビザを変更して就業できなければ、在留資格が取消対象となり、帰国しなければなければなりません。在職中に転職先を見つけて、在留資格の変更手続きを進めておくと安心です。

4.まとめ

外国人を採用する企業様は、何のビザを持っているかまずは確認してください。企業内転勤ビザであれば上記を参考に余裕を持ったビザ申請手続きを行ってください。
kedomoでは、企業内転勤で来日中の外国人からの就職相談も受けています。企業様、外国人の方どちらも支援しますので気軽にご相談ください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

前の記事 「kedomoは特定技能の申…」

次の記事 「造船業で特定技能外国人を採…」

関連記事

外国人ドライバー募集の申込受付中【トラック・バス・タクシー会社様向け】

2024/04/07

外国人ドライバー・自動車運送

【事前予約受付中】訪問介護でも外国人採用が可能に

2024/04/05

特定技能

事前予約OK!自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が特定技能に追加

2024/03/29

特定技能