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農業で外国人を採用する方法【特定技能編】

2021/04/24

ビザ(在留資格) 特定技能 農業

農業就業人口の減少、高齢化の問題を解決するために、農業分野での外国人受入れは積極的に行われています。2019年4月より特定技能制度もスタートし、即戦力の外国人労働者を人数制限なく受け入れることが可能になりました。

この記事では、特定技能「農業」で外国人を採用するための方法や流れを、わかりやすく解説します。

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1.特定技能とは

特定技能制度とは、農業をはじめとする人手不足が深刻な産業分野で、即戦力となる外国人の受入れを可能にする制度です。これまで日本では、単純労働を行う外国人の受入れは制限されており、専門的知識、技能を持った外国人を積極的に呼び込んできました。そうした方針が転換され、特定技能制度では比較的緩和された基準(日本語能力、技能水準)により、約34万人の外国人の受入れが見込まれています。

特定技能制度における在留資格は、特定技能1号、特定技能2号の2種類が認められており、特定技能1号では就業期間が最長5年、家族の帯同不可などの制限があります。(農閑期に帰国してもらうと、その期間はカウントされません。日本での労働期間の合計が5年間となります)現在農業分野では特定技能2号は存在していませんが、将来2号への移行が可能になると在留期間に制限がなくなり、日本に家族を呼ぶことができるようになります。

移行対象職種であれば技能実習2号修了者は無試験で、特定技能の在留資格を取得可能なのも特徴です。技能実習では、監理団体からの監査や、研修、受入れ人数など多くの規制があります。一方で特定技能では監査・研修などはなく、受入れ人数にも制限はないため、即戦力を求める雇用主にとってメリットは大きいと言えるでしょう。

2.特定技能「農業」を受入れできる雇用主の条件

大きく2つの条件があります。

  1. 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用した経験があること
  2. 「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うこと(外国人が来日後4ヶ月以内に加入)

農業分野では特定技能外国人を派遣形態で受け入れることも可能です。その場合は、1の条件、または、派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要です。

3.特定技能「農業」の外国人ができる仕事

特定技能外国人が農業分野で従事できる仕事は下記の2つのいずれかになります。

  1. 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
  2. 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要です。例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできないので注意してください。

また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等)にも付随的に従事することが可能です。

4.特定技能「農業」の外国人の募集から入社まで

特定技能外国人を雇用するにあたり、様々な手続きが必要となります。どのような手続きを、どのタイミングで行えばよいか、順番に説明します。

①人材募集

kedomoのような外国人材の紹介を得意にする人材紹介会社、または農業分野の特定技能外国人派遣を行っている派遣会社などに相談をし、募集をします。

②面接→採用決定

特定技能外国人に対しては、日本での生活をスムーズに行うために、法律で定められた支援を行わなければなりません。支援の一部、または全部を登録支援機関に委託することも可能となっています。人材紹介会社が登録支援機関を兼ねることもあります。登録支援機関へ委託する場合は、この時期に契約をします。

③事前ガイダンス、労働条件確認、雇用契約、健康診断

事前ガイダンスは特定技能外国人に必要な支援の一つです。これは労働条件や、日本での生活についての説明などを3時間以上行うもので、外国人が理解できる言語で実施します。技能実習などから引き続き雇用する場合であっても、最低1時間以上の実施時間を確保するようにしましょう。

④必要書類を揃え、地方出入国在留管理局へビザ申請

外国人本人が海外にいる場合、雇用主が申請します。また行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに地方出入国在留管理局へ申請を取り次ぐことができます。この申請のことを「在留資格認定証明書交付申請」と言い、通常1~3ヶ月程度、審査に時間がかかります。

外国人本人が日本にいる場合は、本人が自分の住所を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。行政書士や弁護士、登録支援機関が代わりに申請を取り次ぐこともできます。この申請のことを「在留資格変更許可申請」と言い、2週間~1ヶ月程度、審査の時間を要します。

⑤申請許可後、外国人本人が日本大使館で査証申請

交付を受けた在留資格認定証明書を、国外で待つ外国人へ送付します。外国人本人は、母国にある最寄りの日本大使館で査証を申請します。
※外国人本人が日本にいる場合は省略可能

⑥査証発給後は日本へ。在留カードの交付

日本での生活に必要な在留カードは、一部の空港を除いて到着時に空港で即日交付されます。 空港までの送迎や、携帯電話の契約、役所などへの届出などの手続きサポートも、必要な支援内容です。日本での生活基盤を整えたら、就労スタートとなります。

⑦農業特定技能協議会の加入手続き

初めて農業において特定技能外国人を雇用する場合、外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、農業特定技能協議会に加入しなければなりません。

農業特定技能協議会は、特定技能制度の適切な運用を目的としており、法令遵守の啓発や地域ごとの人手不足の状況把握などを行います。

参考:農水省『「農業特定技能協議会」入会申込みフォーム(法人用)

5.採用に必要な費用

採用に必要な費用として考えられるのは大きく3つあります。人材紹介費用、在留資格申請の代行費用、登録支援機関への委託費用です。

人材紹介費用

特定技能の資格を持った外国人は、まだまだ少なく、海外や国内留学生とのパイプをもった人材紹介会社に依頼するケースが多くなります。相場としては想定年収の10%~30%が多いようです。

在留資格申請の代行費用

特定技能の在留資格申請には、多くの提出書類が存在します。自身で申請することも勿論可能ですが、行政書士に依頼する方が多くの労力を省くことができます。 申請時の必要書類についてはコラム『「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】』の記事をご参照ください。

登録支援機関への委託費用

特定技能外国人の雇用主は、外国人に対する10の支援が義務付けられています。自社で支援を行うことも可能ですが、手が回らない事業所などは、登録支援機関という国の許可を受けた機関に委託することになります。この支援には雇用契約時の事前ガイダンス等も含まれており、採用時から必要です。委託費用は月額2万円~4万円/人程度が多いようです。

6.特定技能と技能実習との比較

特定技能と技能実習は何が異なり、どちらの方が良いのでしょうか?

採用コスト・事務負担

技能実習制度は、入国前の講習や日本における研修等が必要となるため、特定技能より費用面や雇用主側の手間、採用までの期間が多くかかるといえます。技術を学んで母国で貢献することが目的である技能実習は、入社後もスタッフが継続的に指導する必要があります。

雇用期間・転職リスク

技能実習生は技能実習2号を修了すれば、試験なしに特定技能へと移行できるため、技能実習+特定技能で最長10年間働くことができます。これに対して、特定技能2号に移行が認めらていない特定技能「農業」は現状5年が最長です。

転職は、特定技能が「できる」、技能実習が「できない」と定められています。しかしながら、技能実習生でも実習期間中に特定技能試験に合格して、受入れ先が決まれば、在留資格の切替えができるため、事実上は転職できます。

特定技能創設前には、技能実習生は転職できないため、実習期間は必ず働いてくれる人材として計算できるメリットがありましたが、現在はそうではなくなりました。

ある程度の日本語ができ、採用後すぐに働いてほしい場合は、特定技能制度の方が合っているといえます。どちらの在留資格も家族の帯同は認められていません。(特定技能2号は家族帯同できますが、農業分野では特定技能2号はありません)

7.技能実習から特定技能への切替や転職

技能実習において以下の職種・作業を2号まで修了した方は、試験免除で特定技能1号へ切り替えることができます。他の作業の修了者は語学試験のみ免除となります。

職種

作業

特定技能区分

耕種農業

施設園芸

耕種農業全般

畑作野菜

果樹

畜産農業

養豚

畜産農業全般

養鶏

酪農

技能実習から特定技能へと切替えの際に転職をすることもできます。切替えの際には、農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書か、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書を提出します。

転職で外国人を受け入れる雇用主は、書類の準備期間に余裕を持った方がよいでしょう。

8.まとめ(特定技能「農業」の採用はkedomo)

特定技能「農業」の外国人の採用方法について詳しく解説しました。
現状ではまだ技能実習で働く外国人の方が多いですが、人手不足を克服することが目的の事業者にとっては、特定技能のメリットが大きいため、今後特定技能での採用が増加していくと考えられます。

kedomoでは、特定技能で働きたい外国人の方から相談を受け、事業者様にご紹介しています。募集、面接サポートはもちろん、登録支援機関として採用後もしっかり支援しますので、気軽にご相談ください。

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 <参考文献>
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領』農林水産省
特定技能外国人の受入れが始まりました!』農林水産省

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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