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外国人ドライバー募集の申込受付中【トラック・バス・タクシー会社様向け】

2024/04/07

ビザ(在留資格) 外国人ドライバー・自動車運送

これまでは、永住権や日本人配偶者を持つ外国人以外がドライバーとして働くことが難しかったのですが、運送業界における人手不足の深刻化を受けて、2024年3月29日閣議決定により特定技能という在留資格で外国人ドライバーの採用が可能になりました。これにより多くの自動車運送会社でのドライバー不足解消が期待されます。

この記事では、特定技能制度の概要、運送業界における外国人ドライバーの採用要件、そして外国人ドライバー採用の募集を受付けているkedomoのサービスをご紹介します。

1.特定技能制度とは

特定技能制度とは、自動車運送業分野を含む14の分野で外国人材を受け入れる制度です。自動車運送分野では、日本語能力試験N4レベル以上の語学力と、自動車運送関する技能試験合格が要件となっています。

外国人ドライバーが勤務できる期間

特定技能試験に合格して採用されると、まず5年間の在留が認められます。特定技能は1号と2号に分かれており、1号の5年間を終え、試験に合格すれば2号に移行できます。2号は高度な技能が求められる代わりに、”期間の定めなく日本で働ける”、”家族を帯同できる”などのメリットがあります。会社と外国人ドライバーの意向がマッチすれば、1号の5年が終了しても2号に移行して働き続けられるため、戦力として長期の活躍が期待できます。

外国人ドライバーに対して必要な支援

特定技能外国人を雇用すると、10の支援を会社側が提供することが義務付けられています。自社で支援できないときは外部の登録支援機関に支援委託する必要があります。必要な支援とは、生活オリエンテーション、公的手続き等への同行、苦情相談対応などです。

給料や採用にかかる費用

給与は日本人と同等以上の額にすることが定められています。そして、支援を外部委託する場合には月々支援費が必要です。また、人材紹介を依頼するときには人材紹介料がかかります。ビザの取得・更新時の負担もあるため、日本人雇用よりも採用費用がかかることに注意してください。

2.外国人ドライバーが満たすべき要件

トラック、バス、タクシーで外国人が満たすべき条件が異なります。タクシー、バスは顧客とのコミュニケーション能力が重要と考えられており、日本語能力N3程度が必要とされています。

トラック運転手

  • 特定技能1号評価試験(トラック)合格
  • 日本語能力試験N4以上またはそれと同等資格合格
  • 第一種自動車運転免許取得

バス運転手

  • 特定技能1号評価試験(バス)合格
  • 日本語能力試験N3以上の合格、またはそれと同等以上の資格合格
  • 第二種自動車運転免許取得
  • 新任運転者研修の修了

タクシー運転手

  • 特定技能1号評価試験(タクシー)合格
  • 日本語能力試験N3以上、またはそれと同等以上の資格合格
  • 第二種運転免許合格
  • 新任運転者研修の修了

3.外国人ドライバー受入事業所が満たすべき要件

外国人ドライバーを受け入れる事業所が、満たす要件のうち主なものは以下の通りです。なお外国人ドライバーの雇用は”直接雇用”に限られており、派遣での受入はできません。

  • 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」に参加する
  • 国土交通省やその委託先による調査や指導に協力する
  • 運転者職場環境良好度認証制度、または安全性優良事業所の認定を受けていること
  • タクシー運送業やバス運送業の場合は、新任運転者研修を実施すること
  • 登録支援機関に支援委託する場合は、協議会に参加している登録支援機関に委託すること

4.外国人ドライバーの採用はkedomoへ

kedomoでは、特定技能試験の実施見込みが分かり次第、採用活動を開始できるよう、外国人ドライバーの募集・紹介のご予約を受付けています。予約することで、以下のメリットがあります。

  • 優秀な人材を確保できる
  • 採用にかかる時間を短縮できる
  • 制度開始後の採用ラッシュを回避できる

日本に働きに来るアジア圏の外国人の方で自動車免許を持っている方はそれほど多くないため、他社との採用競争になる前に、採用活動を始めるのが得策です。

お申込み方法

外国人ドライバーの採用予約をご希望の方は、kedomowebサイトのお問合せフォームよりお申し込みください。

kedomoは、外国人材の採用に特化した人材紹介会社です。制度開始を見据え、外国人ドライバー採用に興味がおありの事業者様を募集しています。

入社前研修や試験対策など、外国人材の採用をワンストップでサポートできます。これまでにも特定技能技人材の紹介実績があり、登録支援機関として採用後の定着支援も行うため、スムーズな人材活用が期待できます。ミャンマー、インドネシア、ベトナム、中国、韓国など国籍を限定せず募集できるのも強みです。人手不足に悩むトラック、バス、タクシー事業者様はぜひご連絡ください。

参考リンク
自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』法務省
「働きやすい職場認証制度」令和5年度認証事業者公表のお知らせ』国土交通省

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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