コラム |  特定技能・外国人材紹介ならkedomo
  1. TOP
  2. コラム
  3. ビザ(在留資格)
  4. 外国人ドライバー・自動車運送
  5. 特定技能で外国人ドライバーを採用する方法|トラック・バス・タクシー

特定技能で外国人ドライバーを採用する方法|トラック・バス・タクシー

2026/04/18

ビザ(在留資格) 外国人ドライバー・自動車運送

ドライバー不足に悩む運送会社様から、「特定技能で外国人ドライバーを採用したい」というご相談が増えてきました。2024年に自動車運送業が特定技能の対象分野に追加されて以降、トラック・バス・タクシー各社での採用検討が本格化してきた印象です。

特定技能「自動車運送業」でのドライバー採用には、業種ごとの日本語レベル・運転免許区分の違い、受入事業者側の協議会加入、認証制度の取得など、押さえるべき要件がいくつかあります。この記事では、採用担当者が最初に把握しておきたい制度の全体像と、試験合格率の傾向、kedomoでご紹介可能な人材像まで解説します。

この記事でわかること

  • 特定技能「自動車運送業」でドライバーを採用する制度の全体像と区分別要件
  • 企業側(受入事業者)が満たすべき条件
  • 特定技能1号評価試験の合格率の傾向
  • kedomoで紹介可能なドライバー人材の国籍・特徴

執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)

1.特定技能「自動車運送業」で採用できる職種と在留期間

特定技能「自動車運送業」の対象は、トラック運送業・タクシー運送業・バス運送業の3区分です。各区分で業務範囲と試験が分かれており、トラックの採用でもタクシーの試験合格では要件を満たさないため、候補者の試験合格区分は必ず自社業務と一致していることを確認します。

1号と2号の違い

在留期間は特定技能1号で通算5年、2号に進むと期間の定めがなくなり、家族帯同も可能になります。採用後に長期で戦力化したい場合、2号への移行を前提にキャリアパスを設計しておくと定着につながります。自動車運送業は2号の対象分野にも含まれています。

直接雇用のみ(派遣は不可)

特定技能「自動車運送業」では、受入事業者と外国人本人との直接雇用に限られます。派遣での受入れはできません。

10の義務的支援

特定技能外国人を雇用する企業は、生活オリエンテーション・公的手続きへの同行・苦情相談対応など、10項目の支援を実施する義務を負います。自社で対応できない場合は登録支援機関に委託できます。委託先は後述のとおり、協議会に加入済みの登録支援機関である必要があります。

2.外国人ドライバーが満たすべき要件

要件はトラック・バス・タクシーで異なります。旅客を扱うバス・タクシーは日本語レベル・免許の要求水準がトラックより高くなります。

トラック運転手の要件

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格する
  • 日本語能力試験N4以上、またはそれと同等の日本語試験に合格する
  • 第一種運転免許(運転する車両に応じて準中型・中型・大型)を取得する
  • 新任運転者研修を修了する

バス運転手の要件

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)に合格する
  • 日本語能力試験N3以上、またはそれと同等の日本語試験に合格する
  • 第二種運転免許を取得する
  • 新任運転者研修を修了する

タクシー運転手の要件

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)に合格する
  • 日本語能力試験N3以上、またはそれと同等の日本語試験に合格する
  • 第二種運転免許を取得する
  • 新任運転者研修を修了する

海外にいる候補者は「日本の免許」の取得が前提

海外在住の候補者を呼び寄せる場合、日本の運転免許を取得または切り替える必要があります。外国の免許から日本の免許への切替(外免切替)は2025年10月に手続きが厳格化され、住民票の提出が原則必須となったほか、知識確認・技能確認の審査も強化されました。海外から短期滞在で来日して切替だけ済ませる進め方は、現在は難しくなっています。切替の実務については「外国の運転免許から日本の免許への切替【特定技能自動車運送業対応】」で解説しています。

3.受入事業者が満たすべき要件

外国人ドライバーを受け入れる事業者が押さえておくべき主な要件は次の通りです。

自動車運送業分野特定技能協議会への加入

自動車運送業分野特定技能協議会(国土交通省)の構成員になる必要があります。加入受付は2025年1月から始まっており、加入費用は無料です。届出内容の確認に1か月程度かかるため、採用スケジュールから逆算して早めに加入手続きを始めることが大切です。在留資格の申請までに加入完了している必要があります。

登録支援機関に支援を委託する場合も、その登録支援機関自体が協議会加入済みであることが条件になります。kedomoも協議会の構成員として登録しており、運送業の受入企業様を支援できます。

認証制度の取得

区分ごとに求められる認証が異なります。

いずれも申請から認定までに期間を要するため、採用計画と並行して準備を進めるのが現実的です。

新任運転者研修の実施(バス・タクシー)

タクシー・バス運送業では、受入事業者が新任運転者研修を実施する必要があります。国土交通省が定める指導・監督指針に基づく座学・路上走行・適性診断が含まれます。

国土交通省等の調査への協力

国土交通省または委託先による調査・指導に協力することが求められます。

4.特定技能1号評価試験の合格率の傾向

特定技能1号評価試験は、一般財団法人日本海事協会が実施しています。CBT方式(テストセンターで随時受験)と出張試験方式(企業や送出機関が会場を準備して実施)の2方式があり、2025年時点で日本を含む16か国で受験可能です。

国土交通省の自動車運送業分野特定技能協議会で公表された累計集計(2025年8月時点)を見ると、3区分合計の合格率は全体で7割台前半に収まっています。区分別の傾向としては次のような特徴が見られます。

  • バス区分の合格率が3区分のなかで最も高く、8割台後半で推移
  • トラック・タクシー区分は7割前後で、区分間の差は大きくない
  • 国別では、日本国内受験が海外受験を全体的に上回っている

一方で、試験合格はあくまで採用の入口です。採用競争は日本在住者・日本語N3以上の人材を中心に激しくなっており、海外在住者を呼び寄せる場合は外免切替の期間も含めて、試験合格から配属までに数か月かかる想定を持っておくほうが現実的です。

5.採用の流れとkedomoでご紹介可能な人材

採用の基本フロー

特定技能「自動車運送業」の採用は、おおむね次の順で進みます。

  1. 自社が要件(協議会加入・認証・雇用契約条件など)を満たせるかの確認
  2. 協議会への加入届出
  3. 認証制度の取得準備
  4. 人材募集・面接
  5. 試験合格・日本語試験合格の確認
  6. 在留資格の認定/変更申請
  7. 入社前研修の実施
  8. 入社・新任運転者研修(バス・タクシー)

海外在住者の場合はこの流れに**日本の運転免許取得(外免切替または新規取得)**が加わり、その分のリードタイムが必要になります。

kedomoがご紹介できる人材の国籍

kedomoでは、特定技能「自動車運送業」で就労を希望する海外在住・日本在住の候補者をご紹介しています。インドネシア・ミャンマーに加え、ドライバー職では次のような候補者層もご紹介できます。

  • 中国:漢字圏のため日本語の文字習得が早く、標識や帳票類の読み取りでハンデが少ない
  • バングラデシュ:大型免許保持者が国内に多く、トラック・大型車での実務経験者を探しやすい

国籍によって得意な車種・日本語の伸び方・来日までの期間が変わります。どの国からの採用が自社に合うかも含めて、ご相談時にお話ししています。

ご相談から採用決定までの一般的な流れ

  • お問い合わせ → ヒアリング(採用したい職種・台数・希望勤務地・入社希望時期)
  • 協議会加入・認証取得状況の確認
  • 候補者の紹介・オンライン面接
  • 内定後、試験・免許・ビザの各手続きを並走

採用台数・勤務地・業務内容によって進め方が変わりますので、まずはご相談ください。

まとめ

  • 特定技能「自動車運送業」はトラック・バス・タクシーの3区分に分かれており、区分ごとに要件が異なる
  • バス・タクシーはN3以上の日本語と第二種運転免許が必要
  • 受入事業者は協議会加入と認証制度取得が必須で、いずれも申請に時間を要する
  • 試験合格率はバスが最も高く、全体では7割台前半で推移している
  • 海外採用は外免切替の厳格化で、日本の免許取得までに以前より時間がかかる

kedomoでは、協議会加入済みの登録支援機関として、運送業の外国人ドライバー採用を人材紹介から定着支援までワンストップでサポートしています。インドネシア・ミャンマー・中国・バングラデシュなど、職種に合う国籍から候補者をご紹介できます。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q.特定技能で外国人ドライバーを採用するには何から始めればよいですか?
まず自社が協議会加入・認証制度の要件を満たせるかを確認します。 加入には1か月程度かかるため早めに動くのが安全です。

Q.海外から呼び寄せる場合と日本国内で採用する場合、どちらが早いですか?
日本国内の試験合格者を採用するほうが早いです。 海外からの場合、日本の免許取得や外免切替に追加で数か月かかります。

Q.トラック採用でも第二種免許は必要ですか?
不要です。トラックは第一種免許で在留資格を申請できます。ただし運転する車両サイズに応じた免許区分(準中型・中型・大型)が必要です。

Q.登録支援機関はどこに委託してもよいですか?
協議会に加入している登録支援機関に限られます。 kedomoも加入済みで、運送業の受入企業様の支援をお受けできます。

Q.特定技能1号の5年が終わったらどうなりますか?
2号の評価試験に合格すれば、期間の定めなく就労でき、家族帯同も可能になります。自動車運送業は2号の対象分野に含まれています。

この記事の監修者

  • Ryoko Kai

    役職:(株)kedomo マネージャー
    資格等:キャリアコンサルタント(国家資格)、職業紹介責任者、外国人入国・在留手続申請等取次研修修了
    経験:求人企業様を担当。機電系やIT系の外国人エンジニアや造船・溶接・介護など特定技能人材の就職支援実績があります。韓国、ミャンマー、インドネシア、ベトナムなど幅広い国籍の方々を対象にした面接練習・履歴書添削も日々行っています。佐賀県出身。

次の記事 「スーパーマーケットで特定技…」

関連記事

スーパーマーケットで特定技能外国人を採用するには|惣菜・鮮魚・青果など

2026/04/18

特定技能

高度人材(高度外国人材)の外国人採用とは|エンジニア・研究職・海外営業など

2026/04/18

技術・人文知識・国際業務

特定技能で働く外国人の業種と国籍データ【2026年更新】

2026/04/18

特定技能