これまで養殖業では、ほたてがい・まがき養殖という限られた分野でのみ技能実習生の雇用が認められおらず、その他の養殖業者様では外国人材をフルタイムで雇用したくてもできない状況でした。
しかしながら、新たな在留資格である特定技能「養殖」ができ、全ての養殖業で外国人採用が可能になりました。ここではその特徴から採用方法までをご説明します。
目次
1.特定技能「養殖」の特徴
特定技能「養殖」は、全ての種類の養殖業で5年間、外国人材をフルタイムで雇用できます。繁忙期・漁期など季節雇用もでき、その場合は通算して5年までとなります。また、自家生産物の加工や販売など幅広い関連業務も行えます。
2.特定技能「養殖」の人材募集方法
水産庁の資料には下記3つが募集相談先として書かれています。
- 漁業協同組合等
- ハローワークや民間の職業紹介事業者
- 海外にネットワークを持つ民間団体や現地コーディネーター
所属の漁協に採用ノウハウがある場合には、そこでまずは相談されるのが良いと思います。また、kedomoのような職業紹介と登録支援機関を兼ねた会社で募集を依頼されるメリットは、ワンストップでサポートを受けられることです。特定技能で人材を受入れる際は、募集、ビザ申請手続き、事前ガイダンス、採用後の義務的支援など様々は手続きが必要です。その度に別の業者を探したり窓口が増えると、事業者様の事務的負担が増えることに繋がります。
採用したい方がすでにいる場合、特定技能ビザ取得要件を満たしていれば、ビザ申請手続きに進めます。ビザ申請は自社で行うことも、行政書士など専門家に依頼することもできます。
3.特定技能「養殖」採用企業に必要な条件
養殖に限らず、特定技能受入れ企業は下記条件を満たす必要があります。
- 労働、社会保険、その他税金を収めている
- 1年以内に会社側の原因で外国人の行方不明者がないこと、
- 1年以内に会社側の原因で外国人と同じ業種の非自発的離職者がない
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない
- 特定技能人材の活動に係る文書を、雇用契約終了日から1年以上備えておく
- 外国人材が保証金の徴収をされていることを知りながら雇用契約していないこと
- 違約金を定める契約をしていない
- 支援費用を外国人に負担させない
- 派遣の場合は、派遣先が1~4を満たすこと
- 労災保険に加入している
- 雇用契約が継続できる体制であること
- 給料を預貯金口座への振込で支払う
4.特定技能「養殖」に応募する人材に必要な条件
特定技能「養殖」で働くには下記のどちらかの条件を満たしている必要があります。
- 技能実習を修了(2年10ヶ月以上)していること
- 漁業技能測定試験(養殖業)と国際交流基金日本語基礎テストor日本語能力試験(JLPT)N4以上合格
実際には養殖で2年10ヶ月の技能実習を修了している方はまだ少ないので、海外か国内で特定技能試験を受験して合格された方を雇う方法が一般的です。
特定技能養殖の試験
日本国内では8月から6ヶ月間、全国で行われています。海外ではインドネシアで年2~3回行われています。※2022年12月現在
最新情報は『在留資格「特定技能」漁業技能測定試験について(一般社団法人大日本水産会)』でご確認ください。
5.特定技能外国人を支援する登録支援機関とは
省令に定められている10項目の支援を企業に代わって外国人に行うのが登録支援機関です。自社で支援の全部できないときには登録支援機関に支援を委託します。
委託には費用がかかるため、自社支援を選ぶこともできますが「過去に外国人支援をした方が社内にいる」「外国人に指揮命令権がないものが支援責任者になる」など小規模な企業では難しい要件もあるので事前に確認が必要です。
参考:『【特定技能】登録支援機関を利用せず、自社で採用をする方法』kedomoコラム
参考:『受入れ機関と登録支援機関について』(公財)国際研修協力機構
6.養殖業の人材募集・採用はkedomo
特定技能「養殖」の人材を募集する際には、kedomoフォーム、または電話でご相談ください。特定技能「養殖」の人材をご紹介した実績もありますので、募集から登録支援機関としての受入支援まで一貫してサポートできます。
海外からの応募者には、来日時に一定レベルの日本語会話ができるようインドネシアの提携する日本語学校で日本語レッスンを行っています。