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外国人が日本で働くためのビザ(在留資格)とは

2026/01/30

ビザ(在留資格) 就労ビザ

新在留資格「特定技能」により、外国人雇用の選択肢は拡大しています。 人手不足の日本において、外国人労働者の存在は、ますます大きくなっていくと予想されています。ここでは、外国人が日本で働くために必要なビザ(在留資格)について、わかりやすく説明します。

なお、kedomoは外国人専門の人材紹介会社・特定技能の登録支援機関です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様はぜひご相談ください。

1.ビザ(在留資格)とは

一般的にビザ(在留資格)とは、日本での活動の根拠となる資格を言います。
外国人が日本に滞在する際には、いずれかの在留資格を持っていなければなりません。また在留資格は一人につき、一つだけ有することが出来ます。在留資格は、活動内容や身分に応じて複数の区分に整理されています。最新の在留資格一覧は出入国在留管理庁の公式資料を参照してください。

就労可能な在留資格(活動資格)

  • 外交 ≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫
  • 公用 ≪外国政府の職員等とその家族≫
  • 教授 ≪大学・高等教育機関の教授、講師≫
  • 芸術 ≪作曲家、画家、著述家など≫
  • 宗教 ≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫
  • 報道 ≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫
  • 高度専門職 ≪高度人材(ポイント制)≫
  • 経営・管理 ≪企業経営者、管理者≫
  • 法律・会計業務 ≪弁護士、公認会計士など≫
  • 医療 ≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫
  • 研究 ≪研究機関・企業の研究者≫
  • 教育 ≪小・中・高校等の教師≫
  • 技術・人文知識・国際業務 ≪エンジニア、通訳、マーケター、デザイナー等≫
  • 企業内転勤 ≪海外拠点からの転勤者≫
  • 介護 ≪介護福祉士≫
  • 興行 ≪歌手、ダンサー、俳優、スポーツ選手≫
  • 技能 ≪外国料理調理師、職人、パイロット等≫
  • 特定技能 ≪16分野(介護、外食、宿泊、建設、製造、農業、自動車運送など)≫
  • 技能実習(※今後は「育成就労制度」へ移行予定)

原則就労不可(資格外活動許可により制限付き可)

  • 文化活動 ≪日本文化の研究・無報酬活動など≫
  • 短期滞在 ≪観光、商用、親族訪問など≫
  • 留学 ≪大学・専門学校・日本語学校の学生≫
  • 研修 ≪技能等の研修生≫
  • 家族滞在 ≪就労外国人が扶養する配偶者・子≫
  • 特定活動 ≪ワーキングホリデー、卒業後就職活動、EPA看護師候補生、難民申請者等(活動内容により異なる)≫

身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

  • 永住者 ≪法務大臣から永住許可を受けた者≫
  • 日本人の配偶者等 ≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫
  • 永住者の配偶者等 ≪永住者・特別永住者の配偶者および日本出生の実子≫
  • 定住者 ≪日系人、難民、特別事情のある外国人など≫

ビザと在留資格の違いについて

ここでは便宜上、ビザ(在留資格)と表記していますが、厳密に言えばビザと在留資格の意味は異なります。
ビザとは査証のことで、日本への上陸を許可する許可証のようなものです。一方で在留資格とは、日本での滞在する上で必要な資格です。ビザは外務省が発給するのに対し、在留資格は法務省が許可を出します。
(短期滞在は除く) 在留資格が認定されても、ビザが発給されないケースなどもあるので、注意が必要です。

2.日本で働くためのビザ(在留資格)の種類

日本で働けるかどうかは、在留資格ごとに明確に決まっています。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は職種制限なく就労可能です。
一方、技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理などの就労系在留資格は、許可された職種・業務内容の範囲内でのみ就労可能です。留学・家族滞在・短期滞在などは原則フルタイム就労不可です。

特定活動は就労可能?

特定活動(本邦大学卒業者)は、日本の大学卒業者が語学力や国際性を活かす職種(接客、営業、海外対応など)に就ける在留資格です。単純作業のみの仕事は認められません。

条件はありますが、現状の「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)よりはるかに就業可能な業種・仕事内容が拡大されるため、特定活動も就労可能に分類しています。参考『特定活動告示(法務省)

資格外活動とは

本来の在留資格で認められていない就労を行うには、資格外活動許可が必要です。例としては、留学ビザを持つ外国人が、生活費のためにアルバイトをするなどが挙げられます。許可を得れば週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。

3.日本で働くためのビザ(在留資格)の取得方法

就労ビザを取得するためには、出入国在留管理局に申請する必要がありますが、その方法は外国人が国内にいるとき、海外にいるときで異なります。

外国人が国内にいるとき

①在留資格の確認

外国人が国内にいるときは、何らかの在留資格を有しているものと考えられます。
在留カードを確認し、職務内容と在留資格が合致しているか確認してください。
合致せず就労していた場合、在留資格更新時に不許可になるだけでなく、雇用側も罰せられる恐れがあります。 特に変更する必要がない場合は③に進みましょう。

②在留資格変更許可申請

在留資格を変更しなければならない場合、在留資格変更許可申請を、外国人の居住している管轄の地方出入国在留管理局に対して行います。申請人はあくまで外国人本人になるので、結果等も外国人に対して知らされます。現在の平均処理期間は30〜90日程度とされています。

③各種手続き

無事に許可が下りたあとは、ハローワークへの届出が必要です。また在留資格により、管轄の地方出入国在留管理局において手続きが必要な場合もあります。

外国人が海外にいるとき

①適切な在留資格の選択

まずは業務内容を決めることが重要です。それにより、適切な在留資格を選択することができます。在留資格ごとに必要な書類も異なるので、しっかりと準備しましょう。

②在留資格認定証明書交付申請

必要書類が揃ったら、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請人は雇用する会社となります。会社の所在地を管轄している地方出入国在留管理局に対して行います。標準的な処理期間は30日〜100日程度です。

③許可後から入国まで

交付された証明書を、外国人が現地の日本国大使館に提出し、ビザの発給を受けます。その後日本へ入国し、入国審査時に在留期間が決定、在留カードが交付されます。(一部、在留カードが即日交付されない空港あり)

④各種手続き

ハローワーク、管轄の地方出入国在留管理局への各種手続きが必要です。忘れずに行うようにしましょう。

4.取得にかかる費用 

ビザ(在留資格)の取得にかかる費用は、無料です。
ただし外国人が海外にいるとき(在留資格認定証明書交付申請)、簡易書留の切手が必要となります。在留資格認定証明書が交付され、日本大使館でビザを発給する際には約3000円(現地通貨により異なる)が必要です。
一方、外国人が日本にいる場合(在留資格変更許可申請)は、許可後に6,000円(オンライン申請は5,500円)の収入印紙が必要です。

行政書士に依頼するメリット・デメリット

ビザ(在留資格)の取得を行政書士に依頼する方法もあります。その際のメリットは大きく3つ挙げられます。

①審査通過率が高い

審査時に必須の書類以外にも、審査をスムーズに進めるために添付しておいた方が良い書類もあります。また記入項目の間違えなどもありません。日々改正される入管法も熟知しているため、プロである行政書士に依頼した方が、審査通過率を高めることができます。

②トラブル対応を任せることができる

審査に際して、追加書類の提出や電話での問い合わせなど、様々なイレギュラー対応が発生します。慣れている行政書士に任せることができるのは、大きな安心です。

③手間が省ける

外国人が海外にいる場合、申請人である会社が、手続きのために入管に行かなければなりません。東京入管の場合、待ち時間も長く、往復も含めて半日かかることもあります。また申請に必要書類も作成しなければなりません。申請取次の資格を有している行政書士ならば、必要書類の作成から、入管での提出まで代理で行うことができ、多くの手間を省くことができます。

一方でデメリットも存在します。

・手数料金がかかる

明確な基準がないので、行政書士事務所により料金は異なりますが、数万円〜十数万円程度が目安です。

どの行政書士に頼めば良いかわからない

行政書士事務所のほとんどは個人のため、どうしても行政書士のレベルにばらつきがあります。また、提供しているサービスや得意分野も異なります。ホームページや無料相談などで、よく見極めてから依頼した方が確実です。

メリット・デメリットを考え、状況に応じて依頼するのがベストです。

5.まとめ(外国人採用はkedomoへ)

ビザ(在留資格)について説明しました。ビザ(在留資格)の問題は、外国人を雇用する際に避けては通れません。近年では、仕事内容によって在留資格が細分化されており複雑となっています。 それぞれの在留資格についてのページもありますので、詳しく知りたい方はご参照ください。

kedomoでは、人材募集から面接、来日時の生活サポートまで、求人がスムーズにいくようしっかりとサポートしています。なかでも、大学などで専門知識を身につけ、経験を積んだ『外国人エンジニア』の人材紹介を得意にしています。また、人手不足業界を助ける「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」などの特定技能業種の採用も登録支援機関として力を入れて支援しています。外国人採用をご検討の際は気軽に声をお掛けください。

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この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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