職場を活性化させる

介護で外国人採用|特定技能の人材紹介

紹介から支援まで。業界平均約半額の月額支援料。全国対応

kedomoは、特定技能「介護」の人材紹介と登録支援機関業務をワンストップで対応する外国人材紹介会社です。人材が見つからない、費用や受け入れ準備が不安な介護施設様を支援します。

kedomoが選ばれる理由

✔人材紹介と登録支援機関をワンストップで対応
 募集から入社後フォローまで一つの窓口で完結
✔月額支援費15,000円~
 業界平均(約28,000円)の約半額で長期コストを抑制 ※2年目以降
✔早期退職時の紹介料返戻あり
 1か月以内100%~6か月以内10%で採用リスクを軽減

01.特定技能「介護」採用の費用・料金

採用費用の業界相場とkedomoの料金を比較しています。介護施設様ごとの状況に合わせてお見積りしますので気軽にお声掛けください。特定技能の費用全体(5年総額シミュレーションなど)の比較は特定技能の採用費用で解説しています。

紹介料・支援料

項目業界平均kedomoの料金
紹介手数料
※利用する場合のみ必要
20〜80万円20〜40万円
支援費
※毎月1名あたり
約28,386円15,000〜20,000円

※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円

ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

初期費用・その他費用

項目業界相場kedomoの料金
事前ガイダンス2〜7万円/回30,000円/回
生活オリエンテーション・
行政手続き同行
3〜8万円/回50,000円/回
空港送迎1〜2万円/回九州内(離島除く)は無料
その他地域は個別相談
ビザ申請サポート10〜16.5万円/名
行政書士に書類作成・申請を依頼した場合
50,000円/名
書類案内。作成希望は専門家を紹介
ビザ更新サポート3〜10万円/回
行政書士に作成依頼した場合
25,000円/名
書類案内。作成希望は専門家を紹介

2026年4月現在の料金です。ビザ申請・更新サポートの業界相場は2026年4月時点web上位10社調査

02.介護の外国人採用の流れと期間

求職男性

日本在住者

日本在住者の採用フロー
求職女性

海外在住者

海外在住者の採用フロー
日本在住者と海外在住者の採用フロー

日本在住者、海外在住者の違い

採用の詳しい手順はコラム「特定技能『介護』で外国人を採用する方法」も参考にしてください。

日本在住者海外採用と違い「来日待ち」がないため、採用から就業開始までを早く進められます。ただし、特定技能は、転職にあたって、勤務する介護施設の変更を入管に申請する必要があるので、その処理に時間がかかることがあります。変更が早く進めば1か月程度で入社できます。
海外在住者現地で候補者を集めてオンライン面談で選考します。日本にいる人材より、人材の母数が多く、地方の介護施設でも応募者が集まりやすいメリットがあります。ただし、来日までの時間がかかるため、それまでを日本語学習や企業側の準備期間にあてます。スムーズに進めば募集から入社まで約3か月〜4か月です。

介護施設側で準備すること

○受け入れ可能な施設・サービス

特定技能「介護」で受け入れ可能な主な施設・サービスは以下のとおりです。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護など。※その他は 厚生労働省「特定技能受入れ対象介護施設」

〇必要書類

日本人と同様、採用決定時は雇用契約書が必要ですが、加えて雇用条件書など特定技能で定められた書類があります。外国人の在留資格申請や変更にあたっても、介護施設側での書類作成が必要になります。
※参考:「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ
※在留資格手続きの詳細は 出入国在留管理庁「特定技能」

〇住居・家具

住居に関しては、外国人が契約することが難しいので、介護施設様で契約して、冷蔵庫、布団など生活できる環境を整えていただきます。

関西国際空港到着!

空港到着

寮に到着

寮に到着

生活準備

生活準備

03.特定技能「介護」の受入れ要件(外国人・施設)

人材の必要条件

特定技能(介護)で採用できる人材は、主に次のどちらかです。
・試験合格者:介護技能・日本語評価試験+日本語能力試験N4またはJFT-Basic以上に合格している人。
・試験免除者:介護の技能実習2号を良好に修了
海外でも特定技能介護試験は行われています。
※特定技能の仕事・試験の情報は 国際厚生事業団(JICWELS)

日本語力の目安

試験合格に必要なN4レベルは、「日常的な場面の、ややゆっくりとした会話であれば、ほぼ理解できる」とされていますが、実際、初めて海外から日本に来た方は、会話のスピードに戸惑われることが多いです。しかし、数週間程度で慣れてきて、できる仕事も増えてきます。

※参考ページ: 外国人の採用方法「日本語力」

任せられる業務範囲

入浴・排せつ・食事介助、移乗、見守りなどの身体介護です。レクリエーションの運営補助や介護記録など、現場で身体介護とセットで発生する業務も任せられます。
ただし、配膳・清掃・洗濯などの業務だけを任せることはできません。

特定技能介護で訪問介護・夜勤は対応できる?

〇夜勤
夜勤自体は可能です。ただし、雇用後すぐの単独夜勤は避けてください。特定技能協議会事務局でもある国際厚生事業団(JICWELS)では、安全に業務を行えるまでの一定期間は、経験のある職員とチームでケアに当たる体制求めています(目安は6か月)。

〇訪問介護
特定技能「介護」でも訪問介護に従事できます。
ただし、本人は「初任者研修などの修了」と「介護事業所などでの実務経験(原則1年以上)」が必要です。
事業所側は研修と同行OJTを行い、緊急時の連絡・対応体制(ICT活用含む)と相談窓口等を整えます。さらに、利用者・家族へ書面で事前説明を行い、同意の署名をもらってから開始します。

※コラム:訪問介護における外国人材受け入れが解禁

受け入れ対象となる施設・事業所

特定技能「介護」を受け入れできるのは、介護福祉士国家試験の受験資格認定で実務経験として認められる介護等の業務を行う事業所です。同じ法人でも、事業所ごとの指定区分によって受け入れ可否が変わります。

区分主な施設・事業の例
対象特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、主たる業務が介護等の施設
一部対象特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)/要件を満たす有料老人ホーム
原則対象外サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム(外部の介護サービス利用)。ただし「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていれば受入れ可。

※法人名が同じでも、各事業所が受けている許認可の種類で可否が異なります。施設名・指定区分・実際の業務内容をセットで確認してください。

受け入れできる人数の上限(事業所単位)

介護分野には事業所単位の人数制限があります。受け入れできる特定技能外国人は、その事業所の「日本人等の常勤介護職員」の総数が上限です。たとえば常勤介護職員が20名の事業所では、特定技能外国人は最大20名まで受け入れできます。

※「日本人等」には永住者・日本人の配偶者等やEPA介護福祉士などが含まれますが、技能実習生・特定技能外国人同士は含まれません。人数計算を誤ると上限超過になるため注意が必要です。

受け入れ機関(事業所)に求められる主な要件

  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  • 直近1年以内に、受入れ機関側の都合による離職者・行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 雇用は直接雇用に限られ(派遣不可)、報酬は日本人と同等以上であること
  • 外国人を継続して雇用できる体制・支援体制が整っていること

加えて、受け入れにあたっては「介護分野における特定技能協議会」への加入が必須です。在留申請の前に入会し、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります(入会費・年会費は無料)。支援体制づくりは登録支援機関の業務もあわせてご覧ください。

特定技能「介護」と技能実習「介護」の違い

介護分野で外国人を受け入れる方法は特定技能のほかに技能実習もあります。特定技能と技能実習の違いを採用担当者目線で整理すると以下のとおりです。

項目特定技能「介護」技能実習「介護」
制度の目的人手不足への対応技能移転(国際貢献)
在留期間通算5年最長5年(1号→2号→3号)
転職同一分野内で可能原則不可
入国時の日本語要件N4またはJFT-BasicN4(入国時)→N3(2号移行時)
受入人数の上限常勤介護職員数まで常勤職員数に応じた人数枠
監理団体不要必要
登録支援機関必要(自社支援も可)不要

両制度の事務負担の詳細は、コラム「特定技能 vs 技能実習の比較」で解説しています。

介護で外国人を採用できる在留資格4種類の比較

介護分野で外国人を採用する場合、特定技能のほかにも使える在留資格があります。4つの在留資格を比較すると以下のとおりです。

項目特定技能「介護」在留資格「介護」特定活動
(EPA介護福祉士候補者)
育成就労「介護」
(2027年4月〜)
在留期間最長5年(条件付で6年)制限なし(更新制)4年原則3年
家族帯同不可原則不可不可
取得条件試験合格または技能実習2号修了など介護福祉士国家試験に合格受入れ調整機関(JICWELS)経由での来日育成期間を経て特定技能1号へ移行(試験合格必須)
採用のしやすさ△(国家資格が必要)△(受入れ枠が限定的)△(制度運用待ち)

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人のための在留資格で、4つの中で最も制約が少なく、在留期間の制限がなく家族帯同も可能です。ただし、既に資格を持った人材を海外から呼び寄せるケースはほぼなく、実務上は特定技能で採用した外国人が働きながら合格を目指す流れが現実的です。

特定活動「EPA介護福祉士候補者」は、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムの経済連携協定に基づく受入れ制度です。候補者は受入れ施設で就労・研修を行いながら、4年以内の介護福祉士国家試験合格を目指します。国家試験に合格すれば在留資格が「特定活動(EPA介護福祉士)」に変わり、更新回数の制限なく就労でき、家族帯同も可能になります。

育成就労「介護」は、技能実習制度に代わって2027年4月1日に施行される新しい仕組みです。原則3年間の育成を経て特定技能1号へ移行することが前提ですが、技能実習と異なり試験合格が必須になる点が採用計画に影響します。制度設計上、技能実習を受け入れていた施設が使いやすい形になっている一方、特定技能のほうが短期間で即戦力を確保しやすいのが現状です。

4資格を比較すると、現在の主流は特定技能「介護」です。取得要件が明確で採用までのスピードが他の資格より早く、地方施設でも人材を見つけやすいことが理由です。次章から、特定技能「介護」の受入れ要件について詳しく解説します。

04.外国人介護人材の紹介・登録支援機関の選び方

登録支援機関・紹介会社を選ぶときに確認する5点

介護施設が特定技能「介護」で外国人を採用する場合、登録支援機関や人材紹介会社の選定(比較・選び方)は採用コスト・運用負担・定着率に直結します。契約前に以下の5点を確認してください。

①月額支援費の内訳と業界相場
登録支援機関の月額支援費は1人あたり2万〜3万円台が一般的です。料金に何が含まれるか(定期面談、行政届出、生活支援、通訳対応など)を確認し、相場と比較しましょう。

②人材紹介料の料金体系(定額制か年収比例か)
人材紹介料は「定額制」と「年収比例(年収の20〜30%)」の2パターンが主流です。定額制は予算が読みやすく、年収比例は年収が高い人材ほど紹介料が上がります。

③早期退職時の返戻制度の有無
採用した外国人が短期間で退職した場合、紹介料の一部が返還される「返戻制度」の有無は採用リスクに直結します。返戻率と対象期間(1か月以内・3か月以内など)は事業者によって大きく異なるため、契約前に確認してください。

④介護分野の支援実績
特定技能「介護」は2019年開始の比較的新しい制度で、分野特化の支援実績には事業者間で差があります。介護施設の支援実績数、紹介人材の国籍分布、定着率などの具体的な数字を開示できるかを確認しましょう。

⑤人材紹介と登録支援機関のワンストップ対応
人材紹介会社と登録支援機関が別々の事業者だと、契約・窓口・連絡が二重化し運用負担が増えます。両方を1社でまかなえる事業者を選ぶと、採用から定着まで一貫して対応できます。

登録支援機関のサポート内容

STEP1人材募集/書類収集/事前ガイダンス

受入れ前

登録支援機関業務と同時に人材募集依頼を受けた時には、求人票の翻訳、SNSや提携教育機関での募集、履歴書収集、面接同席、通訳手配までを行い、採用が決定したら、外国人側の書類収集を支援します。
その後、外国人材への事前ガイダンス(法定支援)を3時間程度、雇用条件・担当業務・禁止事項を外国人の方がわかる言語で説明します。
※参考:登録支援機関の業務

受入れ前(人材募集/書類収集/事前ガイダンス)

STEP2生活オリエンテーション/行政同行/生活準備

入社直後

生活面のオリエンテーション(法定支援)を実施します。日本での生活について、映像等も交えて説明します。日本の自転車ルール、ごみ捨て方法など初来日の外国人にとっては、重要な内容です。また、必要に応じて、住民登録や生活用品の買い出しに同行します。
※コラム:介護施設で外国人を雇用する際の注意点

入社直後(生活オリエンテーション/行政同行/生活準備)

STEP3定期面談/相談対応

定着支援

何かあれば、企業様から相談を受け付けられる体制をいつでも整えています。また、母国語で外国人材に伝えたいときにはkedomoの通訳が間に入りお伝えできます。それ以外にも、3か月に1度は人材、企業様と定期面談を行います。※参考:入社後に必要な届出・報告

定着支援(定期面談/相談対応)

05.介護施設での外国人採用の支援実績

介護分野の支援事例

募集から受入れまでのレポートです。

過去に施設様にご紹介した特定技能人材(一例)

介護施設様の希望人材像をお伺いした上で人材を募集します。

・特定技能/福岡在住/ベトナム出身/特別養護老人ホーム/日本語レベルN3
・特定技能/ミャンマー在住/デイサービス/日本語レベルN4
・特定技能/スリランカ在住/デイサービス/日本語レベルN4
・介護福祉士/日本在住/ミャンマー出身/日本語レベルN2

定着フォローの具体例

貴介護施設で長く働いてもらえるよう登録支援機関としてフォローします。

・要望に応じた定期的なオンライン日本語レッスンの実施
・介護施設、人材、kedomoによる三者面談
・募集前、施設様との希望の人材像すり合わせ

06.外国人介護人材の採用に使える補助金・助成金

介護分野では、国の助成金に加えて、都道府県・市町村ごとに外国人介護人材向けの独自補助金が設けられている地域があります。代表的な制度を紹介します。年度・募集状況により内容が変わるため、申請時は各機関の最新情報を確認してください。

国の助成金

制度名概要補助対象
人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)
翻訳機器の導入、母語マニュアルの作成、苦情・相談体制の整備が対象1制度20万円
上限80万円
人材開発支援助成金外国人社員への日本語研修・専門研修の経費・賃金の一部を助成訓練経費・賃金の一部

※2025年度時点。雇用保険適用事業所であること等の前提条件があります。詳細は厚生労働省の各制度ページをご確認ください。

都道府県・市町村の独自補助金

都道府県や市町村によっては、外国人介護人材の受入れ・定着のための独自補助金を設けています。代表的な制度として、住居借上の家賃補助、介護福祉士を目指す留学生への奨学金支給、就労環境整備への補助などがあります。

kedomoの活動拠点である九州各県の制度は以下のコラムで詳細を解説しています。他県の事業者様も、各都道府県・市町村の公式サイトで「外国人雇用」「外国人介護人材」「人材確保」等のキーワードで補助制度をご確認ください。

福岡で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
佐賀で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
長崎で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
熊本で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ

07.介護の外国人採用でよくある質問

Q:特定技能「介護」の採用にはどのくらい費用がかかりますか?

kedomoでは人材紹介料1名あたり20万円~の定額制で、人材の経験や居住地により変わります。登録支援機関の月額支援費は初年度20,000円/人、2年目以降15,000円/人です。早期退職時の返戻制度もあるため、採用リスクを軽減できます。

Q:特定技能介護は何年間働けますか?

5年間です。ただしその間に介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に切替えて期間の定めなく日本にいることができ、外国人の家族帯同も可能です。

Q:費用はいつ支払えばいいですか?

月々の支援料は月初に、人材をご紹介した場合には入社日に一回限り請求します。その他事前ガイダンス等は実施後に請求します。

Q:どの国籍の人材に対応できますか?

これまで特定技能ではインドネシア、ミャンマー、フィリピン、スリランカ、ベトナム、韓国の方々の支援実績があります。その他の国でも対応しますので、ご相談ください。

Q:外国人の保険や税金の支払いはどうなりますか?

日本人と同様の扱いになります。年金などの社会保険、雇用保険も加入していただくことになります。

Q:給料は日本人より低く設定できますか?

日本人と同じ経験で同じ業務をする外国人に対して低い給料を設定できません。給料の目安はコラム「特定技能の給料・賃金」で解説しています。

Q:登録支援機関に委託しなくても採用できますか?

はい、自社で支援体制を整えれば登録支援機関への委託は任意です。ただし、特定技能では事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など10項目の支援が義務付けられています。外国人の母国語通訳が必要な場合もあるため、初めての受け入れの場合は、登録支援機関に委託されることが多いです。詳しくは「登録支援機関を利用せず自社で採用する方法」をご覧ください。

Q:人材紹介と登録支援機関は別々の会社に依頼できますか?

別々の会社に依頼することも可能です。ただし、連携ミスや情報共有の遅れが起きないよう企業様でもコントロールしていただく必要があります。kedomoでは人材紹介と登録支援機関のご依頼はどちらか一方でもお受けしています。

Q:kedomoは信頼できる会社ですか?

はい、もちろんです。2017年から外国人採用・特定技能支援を専門に行っており、厚生労働省の有料職業紹介許可(40-ユ-301331)と出入国在留管理庁の特定技能登録支援機関登録(22登-007876)を取得しています。特定技能介護分野でも多数の人材紹介と特定技能の支援実績があります。
代表の西村は中小企業診断士、支援担当の甲斐はキャリアコンサルタント・職業紹介責任者・在留手続申請取次者の資格を保有。N1・N2を取得した多国籍コーディネーターも在籍し、採用から在留支援まで一貫して対応できる体制を整えています。

Q:どんな施設・事業所なら特定技能の介護人材を受け入れできますか?

介護福祉士国家試験の実務経験対象となる事業所(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護、グループホームなど)が対象です。サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームは原則対象外ですが、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていれば受け入れできます。

Q:訪問介護でも特定技能の外国人を受け入れできますか?

2025年4月の制度改正により、介護職員初任者研修の修了などの追加要件を満たせば、訪問介護を含む訪問系サービスでも従事できるようになりました。要件が細かいため、対応可否は個別にご相談ください。

Q:1つの事業所で何人まで特定技能の介護人材を受け入れできますか?

事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が受け入れ上限です。たとえば常勤介護職員が20名の事業所なら、特定技能外国人は最大20名まで受け入れできます。技能実習生や特定技能外国人同士はこの人数に含まれません。

Q:特定技能で介護人材を採用するまでどのくらいの期間がかかりますか?

人材が国内在住か海外在住かなどによって異なります。介護の外国人採用の流れと期間で目安を解説しています。施設様のご状況に合わせて無料でご案内しますので、お気軽にご相談ください。

Q:介護の在留資格は何種類ありますか?

特定技能「介護」、在留資格「介護」、特定活動「EPA介護福祉士候補者」、育成就労「介護」(2027年4月施行)の4種類です。詳しくは介護で外国人を採用できる在留資格4種類の比較をご覧ください。

Q:特定技能と在留資格「介護」はどう違いますか?

特定技能は通算5年が上限で家族帯同不可、在留資格「介護」は期間無制限で家族帯同可能です。後者は介護福祉士の国家資格が必要で、特定技能から合格して移行するのが現実的なルートです。

Q:特定技能1号の通算5年を超えて働き続けることはできますか?

2026年1月に、最終年度の介護福祉士国家試験で一定の要件を満たした人を最長6年まで延長できる措置が始まりました。受入れ施設側も学習計画の提出などが必要です。

Q:育成就労と特定技能、どちらで採用を始めるべきですか?

すでに制度が安定していて採用の受け皿も大きい特定技能「介護」が現実的です。育成就労は2027年4月施行の新制度で、介護分野の運用が固まるまで時間がかかる見込みです。

08.介護の外国人採用に関するコラム

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。