「以前うちで働いていた技能実習生を、もう一度雇えませんか」「特定技能の試験に受かった元実習生を採用したい」——kedomoにはこうしたご相談がよく届きます。技能実習を終えて帰国した人、別の会社で実習を終えた即戦力人材を、特定技能などで受け入れたいというニーズです。
技能実習を修了した外国人を再雇用する方法は、現在は大きく分けて3つあります。最も実用的なのは特定技能1号への切替で、要件さえ満たせば帰国せずに、あるいは帰国後でもスムーズに雇用できます。本記事では、3つのルートそれぞれの条件・手続き・注意点を、企業側の準備という視点で説明します。
この記事でわかること
- 技能実習修了者を再雇用するための3つのルートと、それぞれの向き不向き
- 特定技能1号へ無試験で移行できる「良好に修了」の具体的な条件
- 2027年4月施行の育成就労制度が、技能実習からの再雇用にどう影響するか
執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)
目次
1.技能実習制度の基本ルールをおさらい
再雇用の方法に入る前に、技能実習制度の基本を簡単に確認します。なぜ「修了後にそのまま雇い続ける」ことが原則できないのか、その背景を理解しておくと判断がしやすくなります。
技能実習は、開発途上国の人材育成を通じた国際貢献を目的とした制度で、労働力の確保を目的とするものではないとされています。在留期間は1号が1年、2号が2年、3号が2年の最長5年で、1号から2号、2号から3号へ進む際にはそれぞれ技能検定試験への合格が必要です。
ただし、この「国際貢献」という建前と、実態として人手不足を支えてきたという現実のずれが長年指摘されてきました。これを受けて、技能実習制度は2027年4月1日施行の育成就労制度へと移行することが決まっています。育成就労については本記事の最後で説明します。
技能実習制度の全体像は、kedomoの技能実習制度のページで解説しています。
2.再雇用の方法【1】特定技能1号への切替
技能実習を修了した外国人を継続雇用する方法として、最もよく使われるのが特定技能1号への在留資格変更です。要件を満たせば試験を受けずに切り替えられるため、企業・本人の双方にとって負担が小さい方法です。
特定技能1号とはどんな在留資格か
特定技能1号は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるための就労ビザで、2019年4月に創設されました。在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は原則認められていません。
対象となる分野は、2024年3月の閣議決定で4分野が追加され、現在は16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)です。詳細は「特定技能制度」(出入国在留管理庁)で確認できます。
なお、特定技能の制度や活用の流れは、kedomoの特定技能の解説ページにまとめています。
試験を免除できる「良好に修了」の条件
技能実習から特定技能1号への切替で、よく聞かれるのが「試験は受けなくていいのか」という質問です。条件を満たせば技能試験と日本語試験の両方が免除されます。
無試験で移行するには、次の2つを満たす必要があります。
- 技能実習2号を「良好に修了」していること
- 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号で従事する業務に関連性が認められること
「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、なおかつ技能検定3級(または技能実習評価試験の専門級)の実技試験に合格していること、または実習実施者が作成した評価調書で良好な実習修了と認められることを指します。これは「特定技能関係の特定活動」(出入国在留管理庁)の運用要領で定められています。
技能実習と異なる分野の特定技能1号に切り替える場合は、日本語試験は免除されますが、その分野の技能試験には合格する必要があります。
手続きの流れと実務上の注意点
技能実習の在留期限内に在留資格変更許可申請を行えば、帰国せずにそのまま特定技能1号へ切り替えられます。一方、技能実習修了後に一度帰国してからの再来日も可能ですが、その場合は在留資格認定証明書交付申請となり、海外からの呼び戻しと同じ手順を踏むことになります。
審査期間は2〜3か月程度を見ておく必要があります。在留期限ぎりぎりに動き出すと間に合わないことがあるため、4か月前を目安に準備を始めるのが安心です。具体的な必要書類は、「特定技能受入れ申請にかかる必要書類」で解説しています。
実務上、特に気をつけたいのが評価調書の扱いです。同じ会社で技能実習から特定技能へ継続する場合は、過去1年以内に技能実習法の改善命令を受けていなければ、評価調書の提出を省略できます。
一方、別の会社で実習を終えた人材を新たに採用するケースでは、元の実習実施者から評価調書を出してもらう必要があります。kedomoでも、過去に他社で実習を修了した方を特定技能で紹介する場面で、元の受入企業との連絡や書類のやり取りに時間がかかることがあります。在籍時の関係が良好だったか、評価調書の発行に協力してもらえるかは、選考段階で本人に確認しておくと安心です。
もう一点、給与の扱いも忘れてはいけません。技能実習中は最低賃金以上であれば足りますが、特定技能1号では日本人と同等以上の報酬が求められます。切替のタイミングで給与水準を見直す必要があります。実際の賃金水準は、特定技能外国人の給料で最新データをまとめています。
3.再雇用の方法【2】技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更
2つ目のルートは、技術・人文知識・国際業務(通称「技人国(ぎじんこく)」)への在留資格変更です。エンジニア、設計、総務、経理、企画、翻訳・通訳、デザイナーなど、いわゆるホワイトカラー系の業務を対象とした就労ビザです。
特定技能1号に比べて要件のハードルは高いものの、在留期間に上限がなく更新を続けられる点、家族の帯同が認められる点、永住権の取得を視野に入れられる点が大きな違いです。
まずは「帰国して再来日」が原則
技人国を考えるとき、企業がまず押さえておくべきなのは、技能実習から直接技人国に変更することは原則として認められていないという点です。技能実習は「日本で学んだ技能を母国に持ち帰って活用する」ことを目的とした制度のため、実習中・実習修了直後の在留資格変更は、入管の審査基準上、原則認められていません。参考:在留資格「技能実習」(出入国在留管理庁)
そのため技人国で受け入れる場合は、実習修了後にいったん帰国し、母国で技能を活かす期間を経たうえで、改めて技人国の在留資格認定証明書交付申請を行うのが原則のルートになります。企業側のスケジュールも「実習修了→帰国→母国での就労→在留資格認定証明書交付申請→ビザ発給→再来日」という流れで考える必要があります。実習終了から再来日までに数か月から1年以上空くことが一般的です。
技人国の主な要件
技人国を取得するには、従事する業務に必要な技術または知識を、学歴または実務経験で身につけていることが求められます。具体的には次のいずれかです。
- 業務内容と関連する分野を専攻して大学・短期大学を卒業していること
- 業務内容に関連する3年以上(国際業務は3年、技術・人文知識は10年以上)の実務経験があること
ここで注意したいのは、技能実習で行ってきた現場作業の多くは、技人国の対象業務に当てはまらないという点です。たとえば製造業の組立作業や建設現場の作業は、技能実習の職種としては認められていても、技人国の「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれにも該当しないことが多くあります。
元実習生を技人国で採用したいというご相談を受けたとき、kedomoではまず「本人の学歴で要件を満たせるか」「予定している業務がホワイトカラー業務と言えるか」を整理します。学歴要件を満たしていても、入社後の業務が現場作業中心であれば不許可となるためです。技人国の審査ポイントは、技人国ビザの解説コラムで詳しく説明しています。
4.再雇用の方法【3】再び技能実習として受け入れる
3つ目は「もう一度技能実習として受け入れられないか」という発想ですが、結論として、技能実習での再来日は原則できません。技能実習制度は同一人物が同じ職種で何度も実習を受けることを想定しておらず、別作業での再申請も基本的に認められていません。例外的なケースはあるものの、実務上は特定技能1号か技人国のどちらかを選ぶことになります。
5.2027年4月施行の育成就労制度との関係
2024年6月に改正入管法と育成就労法が公布され、技能実習制度を発展的に解消して新たに育成就労制度を創設することが決まりました。施行日は2027年4月1日です。参考:「育成就労制度」(公益財団法人国際人材協力機構)
育成就労制度の特徴は、最初から「特定技能1号への移行」を見据えた制度設計になっている点です。在留期間は原則3年で、対象分野は特定技能の特定産業分野と整合させる方向で進められています。これまでの技能実習のように「修了後に帰国するのが原則」という建前はなく、計画的に育てて長く働いてもらうことが前提となります。
ただし、施行日の2027年4月1日以降も、それまでに技能実習を始めている人はそのまま技能実習として活動を続けられます。施行後の3年間は新旧制度が並走する移行期間が設けられており、技能実習生がいきなり育成就労に切り替わるわけではありません。
つまり、いま技能実習を終えた人材や帰国した元実習生を受け入れたい企業にとっては、特定技能1号への切替や技人国への変更といった選択肢は、これからもしばらく有効です。育成就労が始まれば新規受け入れは育成就労ベースになっていきますが、修了者の再雇用については本記事の3つのルートで考えればよいということになります。
6.3つの方法の比較表
ここまで説明した3つのルートを、企業視点で比較すると次のようになります。
| 在留資格 | 在留期間 | 家族帯同 | 転職 | 受け入れの難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 通算5年 | 不可 | 可 | 易しい |
| 技術・人文知識・国際業務 | 更新可・上限なし | 可 | 可 | 難しい(帰国経由が原則) |
| 技能実習(再度) | 最長5年 | 不可 | 不可 | 原則不可 |
kedomoにご相談いただくケースでも、特定技能1号での受け入れになることがほとんどです。技人国は学歴と業務内容の両方で要件を満たす必要があり、技能実習を経験してきた人材で条件がそろうことは多くないためです。
7.まとめ
- 技能実習修了者の再雇用ルートは、特定技能1号・技人国・再度の技能実習の3つだが、実用的なのは特定技能1号への切替
- 技能実習2号を2年10か月以上修了し、関連する業務分野であれば、試験を受けずに特定技能1号へ移行できる
- 技人国は技能実習からの直接変更が原則できず、いったん帰国してから在留資格認定証明書交付申請をするルートになる
- 在留期限の4か月前を目安に動き出すのが安全。元の受入企業から評価調書を出してもらう必要があるケースでは、特に早めの確認が必要
8.よくある質問
Q.技能実習1号の段階で特定技能1号に移行できますか?
A.できません。 特定技能1号への試験免除には「技能実習2号を良好に修了していること」が条件のため、1号修了の段階では切り替えられません。
Q.技能実習を修了して一度帰国した後でも、特定技能1号として再来日できますか?
A.可能です。 技能実習2号を良好に修了していれば、帰国後に在留資格認定証明書交付申請を行うことで、特定技能1号として再来日できます。期限は特に定められていません。
Q.技能実習と異なる業種の特定技能1号に切り替えられますか?
A.切り替えられますが、その分野の技能試験に合格する必要があります。 日本語試験は技能実習2号の良好修了をもって免除されますが、技能試験は別途受験が必要です。
Q.技能実習を終えた人を、そのまま技人国に変更できますか?
A.原則できません。 技能実習は学んだ技能を母国に持ち帰る制度のため、技能実習から直接技人国への変更は入管の審査基準上認められていません。技人国で受け入れる場合は、いったん帰国してから在留資格認定証明書交付申請を行うルートになります。
Q.2027年に育成就労制度が始まると、現在の技能実習生はどうなりますか?
A.施行日以降も在留期限までは技能実習として活動できます。 3年間の移行期間中は新旧制度が並走するため、現在受け入れている実習生がいきなり育成就労に切り替わるわけではありません。
9.外国人採用はkedomoへ
kedomoは特定技能の登録支援機関として、外国人材紹介と入社後のサポートを行っています。技能実習を終えた即戦力人材の紹介、過去に日本で実習を経験した方の再来日のご相談、特定技能への切替に向けた段取りの整理など、企業様の状況に合わせて対応しています。
「実習を終えた経験者を採用したい」「帰国した元実習生をもう一度呼び戻したい」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。



