目次
1.離日時には再入国許可の手続きを忘れずに
日本を出国する際には、再入国許可の手続きをしなければなりません。
万が一忘れた場合、現在のビザ(在留資格)が失効していまい、再度ビザ(在留資格)の申請を行うことになります。 再入国許可に関する手続きは、下記の2パターンが考えられます。
① みなし再入国許可制度を利用する
② 再入国許可申請
それぞれ解説していきます。
① みなし再入国許可制度を利用する
出国期間が1年未満の際に利用することが出来ます。対象となるのは3ヶ月以上のビザ(在留資格)をもつ外国人の方となります。事前の手続きはいらず、手数料は無料です。
空港にて配布されている、みなし再入国出国用EDカードを利用します。忘れずに受け取り、みなし再入国許可の意図表明欄にレ点をチェックしましょう。パスポート、在留カードと一緒に出国審査の際に提示します。 出国期間中に、在留カードの期限が切れてしまわないように注意してください。3ヶ月前から、管轄の地方出入国在留管理局にてビザ(在留資格)の更新は可能です。
② 再入国許可申請
出国期間が1年以上、又は、在留カードを交付されていない(3ヶ月未満のビザ)外国人の方は、再入国許可申請を行います。管轄の地方出入国在留管理局にて、当日に許可を受けることができます。費用は1回限りの場合は3000円、数次にわたって利用する場合は6000円です。パスポート、在留カードが必要となります。
2.外国人社員の国籍によって事前にビザ取得が必要な国がある
それでは次に、出張先の国におけるビザの手続きについてご説明します。
外国人社員の国籍によって、短期滞在のビザが取得不要、いわゆるビザ免除国の数に違いがあります。日本は190ヵ国の国がビザ免除となっていますが、ベトナムは51ヵ国、韓国は188ヵ国など、国により大きく異なります。(2019年現在)
ビザが必要な国に出張する際には、ビザを取得しなければなりません。また短期滞在ビザは基本的には、業務連絡や商談、会議への出席などに限られます。金銭を伴う就労の場合は、短期滞在ビザに該当しないので注意が必要です。
3.Henley Passport indexはとても便利なビザ免除国一覧サイト
それぞれの国のビザ免除国を一覧で検索できるサイトが、Henley Passport indexです。世界の航空運輸企業の業界団体であるIATAのデータをもとに作成されており、信頼性があり正確です。
英語のサイトですが、簡単な操作で免除国一覧を表示することが出来ます。またグーグル翻訳を使えば日本語での表示も可能です。
4.ビザ申請場所、取得までの所要日数、取得費用
外国人社員のビザ申請が必要である場合、日本国内でどのような手続きを行えばよいでしょうか?
出張先の国により異なりますが、基本的には日本国内にある大使館や領事館(出張先の国)に対してビザを申請します。取得までの所要日数、取得費用、準備しなければならない書類は、各国のホームページか大使館に直接問い合わせをして下さい。短期滞在ビザであっても、2週間以上かかる場合もあるので、出張までに余裕をもって申請されることをおすすめします。
5.まとめ(外国人採用はkedomoへ)
外国人社員が海外出張する際の注意点を説明しました。日本人社員が出張する際とは異なる手続きがありますので、事前にしっかり確認するようにしましょう。
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<参考>
出入国在留管理庁ホームページ
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『登録支援機関の業務』
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