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外国人採用に役立つ「人材派遣」と「人材紹介」の違いを解説

2020/01/01

外国人を採用するには 外国人の採用方法

人材採用を外部に任せるという点で、人材派遣と人材紹介は似たようなものと思われがちですが、両者の内容は全く異なります。この記事では、人材派遣と人材紹介の利用を検討している方に、分かりやすくその違いを説明します。

なお、kedomoは外国人専門の人材紹介会社です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様はぜひご相談ください。

1.人材派遣と人材紹介の雇用形態の違いについて

人材派遣と人材紹介の利用を検討するにあたり、それぞれ誰と誰の間で雇用契約が結ばれるのかをまず押さえる必要があります。
人材派遣では人材派遣会社と派遣社員の間で雇用契約が結ばれます。分かりやすく言えば、労働者が雇用契約を結ぶ企業と、実際に働く企業が異なるということです。

一方、人材紹介では企業と求職者の間で雇用契約が結ばれます。言い換えれば、労働者が雇用契約を結ぶ企業と、実際に働く企業が同じです。 就業場所は同じでも、雇用元が派遣会社か企業かによって給与の支払いや各種保険加入脱退の手続き、福利厚生の提供をするのかが異なる点にも注意が必要です。人材派遣の場合は派遣会社が行い、人材紹介の場合は紹介を受けた企業が行います。

2.人材派遣と人材紹介の費用の違いについて

人材派遣を利用する場合、派遣された社員の時間単価×実働時間を派遣料金として支払います。その中に派遣社員の給与や福利厚生に関する費用、手数料が含まれます。実働時間によって価格を算出するため、残業や深夜勤務をする場合は派遣料金が割り増しになります。そうして算出された価格に別途、消費税がかかったものが総費用になります。

人材紹介では、採用決定者の想定年収×一定の割合を乗じた額を紹介料として支払います。こちらは、求職者の紹介に対して発生する手数料のため、労働者の給与や福利厚生は含まれません。こちらも算出された価格に、消費税がかかったものが総費用になります。
人材紹介は決まった価格を一度限り支払えば、他に費用がかからない完全報酬型である一方、人材派遣は実働時間によって価格が変動しやすく、契約期間中に継続的に費用がかかる点が特徴です。

3.人材派遣と人材紹介の事業許可の違い

こちらは企業様にとって直接関係のないことかもしれませんが、人材派遣会社と人材紹介会社の運営は厚生労働省の認可が必要となっています。いずれの認可基準にも、不特定多数の者に対して役割を提供、雇用管理、個人情報の扱いを適切にできる運営体制や、資産要件、事業所の必要面積数、講習を受講した責任者の配置などが含まれます。

申請するのが人材派遣か人材紹介かによって必要な要件が若干異なりますが、コンプライアンス管理など業務運営体制が整備された状態でないと、いずれの認可も得られません。なお、人材派遣は、直接雇用をして継続した事業運営をしていく必要があるため、許可には人材紹介より厳しい資産要件が求められています。

4.人材派遣を利用する際の注意点

人材紹介はあくまで自社の採用の門戸を広げる手段であり、採用後は直接雇用する自社の社員になるため特別な注意が必要なことはあまりありません。ここでは人材派遣の利用を検討している企業の担当者様が、うっかり違反してしまいかねない人材派遣利用時の注意点を説明します。

✔︎派遣の期間制限に注意

2015年より改正労働者派遣法で事業所単位の派遣期間制限と、個人単位の派遣期間制限が定められました。(参考:『平成27年労働者派遣法の改正について(厚生労働省)』)

事業所単位の派遣期間制限とは、同一の事業所において3年を超える継続した派遣社員の受け入れはできないという制限です。ここでの事業所とは、雇用保険の適応事業所に関する考えと基本的に同じで、場所的に独立していることや、指導監督や働き方がある程度独立していることを指しています。この制限を延長して人材派遣を利用したい場合は、過半数の労働組合等の意見聴取を実施する必要があります。また通算期間のリセットには3ヶ月と1日以上の空白期間が必要です。

個人単位の派遣期間制限とは、派遣先の同一の組織において3年を超える派遣就業は出来ないという制限です。ここでの組織とは、課やグループといった類似性や関連性をもとに労務管理上の指揮監督を分けているまとまりを指しています。継続して就業を希望する場合は派遣会社が無期雇用にするか、派遣先の企業に直接雇用へ切り替えてもらう必要があります。また60歳以上の場合は制限を受けません。通算期間のリセットに関しても事業所単位の派遣期間制限と同様に3ヵ月と1日以上の空白期間が必要です。

✔︎契約範囲外の仕事やサービス残業はNG

雇用元は派遣会社であり、従事できる作業は派遣会社との契約内容で決められています。サービス残業は言うまでもありませんが、作業指示を出す指揮命令者は派遣先管理台帳に記載されている業務内容に沿った指揮命令をしなければなりません。

✔︎派遣社員個人の特定・選別はNG

派遣社員の受け入れに際して、「〇〇さんがいい!」といった個人の特定や選別は禁じられています。可能なのは個人の特定や選別を目的とせず、派遣社員側が、仕事をする前に自発的に派遣先の事業所を見学して、務めるのに適切であるかどうかを判断する目的で派遣先の事業所を訪問する場合のみです。

仮に訪問に来た派遣社員と会う場合は、派遣元の同席が必要となりますし、質問は業務遂行に関するスキルや経験などの情報交換のみとなります。あくまで、事業所の訪問実施後に派遣労働に至らない要因は派遣社員がその派遣先での労働を希望しないか、派遣元が派遣スタッフに業務遂行能力が不足している、あるいは職場環境に適合しないと判断した場合のみとされています。

✔︎施設利用の制限はNG

受入先の社員と同じように、休憩室や更衣室のような施設利用に関して 配慮する義務があります。

✔︎離職した社員を派遣社員として受け入れる場合は期間に注意

直接雇用していた労働者を、離職して1年以内に派遣社員として受け入れることは禁止されています。知らずに受け入れてしまった場合は速やかに、人材派遣会社へ通知してください。

✔︎日雇い派遣は原則禁止

2012年の改正労働者派遣法で、30日以内の短期派遣就業が原則禁止となりました。31日以上であれば違反にはなりません。派遣社員が学生か60歳以上、または前年度年収500万円以上か世帯年収500万円以上で自身が世帯の稼ぎ手でない場合は例外として30日以内の雇用期間で契約を結ぶことができます。

5.人材派遣と人材紹介それぞれのメリット

人材派遣と人材紹介を利用する際のメリットをまとめました。どちらを利用するのが自社のメリットに繋がるかを採用担当者様が判断できれば、より的確な採用が実現できます。

〇人材派遣

✔採用・教育・管理コストの削減

人材派遣では、業務に必要なスキルや経験を持った人材を派遣することが前提となります。そのため企業独自の作業手順や設備の利用方法を教育すれば、そこまで時間がかからずに即戦力になり得ますので、無駄な採用コストがかかりづらいと言えます。

また、人材の出勤を営業日に合わせて均等に割り振るシフト調整、欠勤発生時の連絡をまとめて現場担当者へ報告する連絡系統の整備も、現場の負担になります。こういった日々発生しやすい業務を人材派遣会社が担ってくれる場合もあり、社員が技術・創造性を要求される業務に専念しやすくなります。このように採用コストだけでなく、教育・管理コストを大幅に削減できる可能性もあります。

✔採用・労務面の労力削減

急な退職や出産・育児・介護などの休業にかかる後任の手配、繁忙閑散による適正な人員整備、新事業・新店舗の開設など、忙しい時期にはこのような求人の作成・選考まで手が回りづらいですが、人材派遣を利用すれば効率よく人材の受け入れが可能です。
派遣社員の労災発生時の緊急対応や各種保険の問い合わせなども人材派遣会社が対応するため、採用・労務面での労力削減に繋がります。

〇人材紹介

✔採用コスト・労力の削減

料金体系は完全報酬型で、最終的に候補者が入社しなければ紹介料が発生することはありません。また、入社後も自己都合で退職をした場合は、期間によって返金規定を設けている場合が多いです。
求人票の作成、候補者との面接日程調整や給与などの条件交渉、不採用通知などの対応を 自社のみでする場合と比較すると、採用コストや労力削減に繋がる場合があります。

✔求人情報の秘匿性

求人サイトやハローワークに企業名を掲載する場合とは異なり、企業名を伏せて求人情報を掲載することができます。新規事業などで社外秘の人材確保が必要になった場合、水面下での採用活動が可能です。

✔求職者との接点の拡大

求人媒体による求人では、その知名度の高さや広告予算の大きさから大手企業に人材が集まる傾向がありますが、人材紹介の場合、人材紹介会社のキャリアコンサルタントが求職者との面談によって、個々の志望動機やスキルにあった企業とマッチングするため、知名度がそれほど高くない企業やベンチャー企業であっても、自社を認知していなかった求職者と接触できる可能性があります。

6.まとめ(外国人採用はkedomoへ)

ここでは人材派遣と人材紹介の違いをまとめてみました。どちらもメリット、デメリットがありますので、自社の人材面の課題や、採用費や人件費など必要資金を検討しながら、自社にとって有効な選択をしていただければ幸いです。

外国人採用はビザ(在留資格)によって、働ける期間や業種に違いがあるなど少し複雑な面がありますが、必要に応じて専門家と連携してしっかりとサポートします。

kedomoでは、人材募集から面接、来日時の生活準備まで、求人がスムーズにいくようしっかりとサポートしています。なかでも、大学などで専門知識を身につけ、経験を積んだ『外国人エンジニア』の人材紹介を得意にしています。また、人手不足業界を助ける「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」などの特定技能業種の採用も登録支援機関として力を入れて支援しています。外国人採用をご検討の際は気軽に声をお掛けください。

<参考ページ>
職業紹介事業制度の概要(厚生労働省)
職業紹介事業パンフレット(厚生労働省)【PDF】
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(厚生労働省)【PDF】
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(厚生労働省・都道府県労働局)【PDF】

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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