kedomoブログ『特定技能の就労が5年から無期限へ』でもお伝えした特定技能業種拡大の動きが一歩進展し、自民党の外国人労働者等特別委員会等で承認されました。
『事実上無期限に滞在できる「特定技能2号」業種拡大案 自民了承』NHKニュース
今まで特定技能2号移行ができた、建設、造船・船舶に加え、宿泊、製造など9分野が追加されることで、外国人と企業双方に新しいメリットが生まれます。また、企業が外国人雇用において特定技能と技能実習との選択を考える際にも影響が出るかもしれません。
目次
1.特定技能2号のメリット
外国人にとってのメリット
外国人は職に就いている限り、更新すれば期限の定めなく日本で働くことができます。また、海外にいる家族(配偶者、子)を日本に連れてきて一緒に住めます。
雇用する企業にとってのメリット
企業は特定技能2号になると、外国人に対する支援義務がなくなりますので、外部に支援を委託する場合のコスト削減が期待できます。また、優秀な人材は5年経過後も継続して雇用できます。
2.特定技能と技能実習、最初はどちらで雇用するか
企業側から見ると、現在の技能実習制度は転職制限があるため、まずは人手確保のため技能実習で雇用して、技能実習修了後に特定技能へ移行してもらいたいと考えるところもあるようです。
しかし、外国人側からみると、家族を呼び寄せるために、特定技能1号(5年)プラス技能実習期間(約3~5年)が必要なため、特定技能2号分野が拡大されることで、直接特定技能で日本就職を目指す外国人が増える可能性があります。
3.(参考)在留資格「特定技能」とは
特定技能は2019年4月に設けられた、人手不足の12分野で外国人が働ける在留資格です。外食業、宿泊業、ビルクリーニング、製造業、造船・舶用業、農業、介護などが対象になっています。
特定技能1号(雇用期間:最長5年)と2号(雇用期間:無期限)に分かれており、これまで2号移行ができる業種は、建設、造船・船舶に限られていました。
4.特定技能の外国人採用はkedomo
kedomoは特定技能外国人と企業を支援する登録支援機関です。また、職業紹介事業者として、日本国内外からの人材紹介も可能です。採用前のご相談から、就業後のサポートまですべて対応できますので、気軽にご相談ください。
kedomoの強み
・独自の人材募集ネットワーク
特定技能ならミャンマー、タイ、ベトナム、インドネシアなど様々な国の方のご紹介ができます。
・柔軟な料金設定
紹介料、支援料金は人材の経験や日本語レベルに合わせて設定します。紹介料は、成果報酬制ですのでお金を払ったが採用できないということがありません。