コロナの沈静化で観光客も増えており、kedomoにも人手不足の飲食店様からの外国人雇用の相談が増えてきました。そこで今回は飲食店様に向けて、特定技能で外国人採用をするときの流れや注意点を分かりやすく説明します。
※「特定技能」とは外国人が日本で働ける在留資格のことです。それを取得すればこれまでできなかった飲食店でのフルタイム勤務が外国人の方でもできるようになりました。
目次
1.特定技能外国人の募集条件を決める
一般的な日本人採用と同じく、給与や待遇、勤務地によって応募者数が増減します。なお、特定技能ではパートタイム労働が認められていませんので、フルタイムで雇用することになります。
日本人と同待遇であること
仕事内容が同じ日本人社員と差をつけた給料などの待遇は制度上認められていません。雇用後の定期報告でチェックを受けます。
日本語試験と特定技能能力試験の合格者
就業前に合格している必要があります。なお、内定後の試験合格でも問題ありませんが。入管への在留資格認定申請が遅れるため、働くのも遅れます。試験のスケジュールや内容は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構でチェックできます。
企業側の条件
社会保険料を納めている、過去に外国人失踪者を出していないなどの条件があります。会社の支援責任者と外国人が指揮命令する立場にいることができないなど、小規模な会社では独力で受入れるのは難しい面もあります。詳しくは「特定技能人材のご紹介 01.特定技能とは」をご覧ください。
2.特定技能外国人を募集する
ハローワークでも募集できますが、外国人の方々があまり見ていないため応募が少ないという声もあります。その場合は、kedomoのような外国人材を紹介する職業紹介事業所に依頼する方法があります。採用決定時に手数料が必要ですが、給料や待遇にあわせて適切な募集方法を提案したり、これまでのノウハウから採用のアドバイスを受けられるメリットがあります。
海外からの募集と日本国内募集
海外でも特定技能試験は行われているので、良い方が見つかれば採用できます。日本国内にいる外国人の方は、日本の生活に順応しており、仕事で即戦力になれる反面、時給が高く、利便性がよい都会に仕事を求める傾向があるので、日本国内から応募がない場合は海外からの募集をおすすめします。
3.特定技能外国人との面接方法
これは日本人と同じように対面、リモート(テレビ電話)どちらもOKです。特定技能で求められる「N4以上」のN4はややゆっくりの会話ができる程度なので、N4の方を面接するときには通訳を入れておくと安心です。参考:外国人の日本語力
4.採用決定後の流れ
雇用契約書を作成して、入管への特定技能申請手続きに移ります。採用後の支援計画を立てたり、外国人への事前ガイダンスを行います。特定技能外国人の採用時には10の支援が義務付けられており、会社できないときには外部の登録支援機関という組織に委託します。kedomoも登録支援機関です。
入管への申請が無事終わり、在留資格が取得できればいよいよ就業です。
5.採用後の支援
採用後にも定期面談など必要な支援があります。詳しい支援内容はこちらをご覧ください。また、ビザ更新も忘れないようにしてください。登録支援機関によっては更新手続きを取次してくれます。
6.飲食店の特定技能採用はkedomo
「初めて外国人採用をする」「すでに外国人雇用をしているがさらに優秀な人材を採用したい」とお考えの飲食店様はぜひkedomoにご相談ください。kedomoは外国人材専門の紹介事業者で、特定技能外国人の登録支援機関です。貴社の待遇や条件、希望の日本語レベルをお伺いし、国内外の様々なネットワークを使って外国人材を募集します。事前の日本語チェックや住所探しなど採用前後のサポートもしっかり行っています。