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特定技能の就労が5年から無期限へ【kedomoニュース】

2023/04/26

ビザ(在留資格) kedomoのニュース 特定技能 日記

在留資格「特定技能」は2019年4月に設けられ、人手不足の12分野14業種で外国人雇用が可能になりました。特定技能は1号と2号に分けられ、2号のみ無期限就労と家族帯同が認められていますが、2号の対象業種は「建設」「造船」分野に限られています。

今回の報道されているのは、その他業種でも2号移行(=無期限就労)できる方向で検討が進んでいるというもので、現在の職場で長く働きたい外国人や、働いてほしい雇用主にとっては歓迎される内容です。

「特定技能2号」大幅拡大へ 外国人労働者、永住に道 政府方針
(朝日新聞DIGITAL)

1.特定技能無期限就労の開始時期は?

報道には政府は2023年6月の閣議決定を目指すとありました。特定技能制度がスタートしてからそろそろ5年が経つことから、その前に2号移行できるように準備されると推測されます。

2.無期限就労の対象職種は?

2号移行が提案されているのは次の業種です。

  • ビルクリーニング
  • 製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

なお、出入国在留管理庁の資料で、特定技能2号は「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とあり、さらに「技術水準は試験等で確認」とあるので、5年働いただけでは無条件で移行できない可能性があります。

3.介護分野は対象外?

介護で働く外国人の向けに在留資格「介護」がすでに設けられており、この資格では無期限就労が認められているので、報道では2号移行が提案されない可能性があると書かれていました。そうなると、在留資格「介護」は介護福祉士資格の取得が条件なので、他の業種に比べハードルが高くなるかもしれません。

4.特定技能外国人を雇用する企業のメリット

自社で育てた人材に長く働いてもらえること以外には、コストが削減が期待できます。多くの企業では特定技能1号の外国人雇用期間は、登録支援機関に月々の支援委託料を支払われていますが、特定技能2号は「受入企業と登録支援機関の支援対象外」となります。

5.このニュースのまとめ

期間限定社員として捉えていた外国人を無期限で雇用できるようになると、会社側は優秀な人材を会社の将来を担う人材として育成できるので大きなメリットです。また、外国人にとっても希望すれば家族と一緒に日本で生活ので精神的にも安定してより仕事への好影響も期待できます。

kedomoは特定技能をサポートする登録支援機関、そして優秀な人材を探す職業紹介事業所です。全国対応していますので人手不足の企業様は気軽にご相談ください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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