登録支援機関を使わずに、特定技能1号を自社で受け入れることは可能です。
ただしその場合、会社側が「支援計画」を作って、計画どおりに支援をする必要があります。支援の内容は省令で定められた項目があり、申請書類にもチェック項目として並んでいます。このページでは、採用担当者が社内で判断しやすいように、自社支援で必要になる準備と実務を整理します。
なお、kedomoは登録支援機関として企業様の支援をしております。もし自社支援が難しいときは気軽にお声掛けください。
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目次
1.登録支援機関を利用しない場合に、クリアすべき2つの要件
登録支援機関を利用せず、自社で外国人に対する支援を行うためには、下記の2つの要件をクリアしなければなりません。双方の要件とも、在留資格の申請の際に審査されます。はじめての場合は、まずは出入国在留管理庁に相談した方が良いでしょう。
支援責任者、支援担当者を選任すること
自社で支援をする場合、社内で「支援責任者」「支援担当者」を置きます。なお、次のどれかを満たす必要があります
・過去2年で、中長期在留者の受入れや管理を適正に行った実績がある
・支援責任者や支援担当者に、過去2年以内の生活相談業務の経験がある
・それ以外でも、支援を適正にできる事情がある
さらに、支援は外国人が十分に理解できる言語で行える体制が必要です。通訳や多言語対応も含めて社内で準備します。
支援の中立性を確保すること
支援責任者・支援担当者は、支援を中立に実施できる立場である必要があります。
現場では、たとえば次のような形だと問題になりやすいです。
・評価や処分の決定権を持つ人が相談窓口になる
・相談があっても、本人が安心して話せない体制になっている
「相談を受ける役」と「評価を決める役」を分ける、外部通訳を挟めるようにする、などの工夫が必要です。
2.特定技能1号外国人に対して行う支援一覧
ここでは義務的支援(申請書の支援計画の項目として列挙されている)を、支援ごとに解説します。
①事前ガイダンス
在留資格の変更申請前などに、雇用契約の内容、在留の条件、来日・在留で注意することを、本人が理解できる言語で伝えます。対面でも、テレビ電話などでも実施できます。
②出入国する際の送迎
入国時・出国時の送迎を行います
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
住居の確保を支援します。住居の広さは、少なくとも 1人当たり7.5㎡以上(約4.5畳以上) が必要です。特定技能外国人は自身で住居の契約が難しいため、会社が借りて、貸し出すケースが一般的です。あわせて、銀行口座の開設、携帯電話契約など、生活に必要な契約も支援対象です。
④生活オリエンテーションの実施
在留資格変更後などに、日本での生活に関する情報を、本人が理解できる言語で伝えます。
申請書上は、生活一般、防災防犯、医療機関、緊急時対応、法的保護などが含まれています。
⑤役所の手続への同行
国や自治体への届出などの手続で、必要に応じて同行などの支援を行います。来日時には住民登録のために役所へ、また口座開設で銀行に同行することが多いです。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語を学ぶ機会を用意します(教室、教材、社内学習など形は問いません)。
⑦相談又は苦情への対応
相談や苦情に遅れず対応し、必要な対応を取ります。こちらも「本人が十分理解できる言語」での対応が前提です。
⑧日本人との交流促進に係る支援
地域活動や社内交流など、日本人と接点ができる機会を作ります。
⑨転職支援
会社都合などで雇用契約を解除する場合、転職支援を行います。
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
外国人本人、そして監督する立場の人と面談できる体制を用意します。問題が起きた場合は関係行政機関へ通報します。
3.申請時の準備と注意点
登録支援機関を利用しない場合、特定技能ビザの申請準備において、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
余裕を持ったスケジュール管理を
特定技能制度では、日本での手続きだけでなく、相手国の手続きが必要な場合があります。必要書類の発行に手間取ったり、審査期間が予定より長くなったりと、不測の事態が生ずることも多いため、スケジュール管理は余裕を持って行うようにしましょう。
人材紹介会社を利用する際には、あらかじめ相手国側で必要な手続きなどを教えてもらい、全体の行程を踏まえた上で、スケジュールを立てることお勧めします。
事前ガイダンスの実施と健康診断書の翻訳
事前ガイダンスを実施した上で、雇用契約を締結し、特定技能ビザの申請を行います。外国人に対して行う支援は、入国前からはじまるので注意が必要です。
また特定技能ビザ申請時の必要書類には、外国人の健康診断書も含まれます。外国語で書かれている健康診断書は、日本語の翻訳を作成してください。
1号特定技能外国人にかかる書類の作成について
登録支援期間を利用しない場合、特定技能ビザ申請時に自社で作成する必要がある書類は、下記になります。
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書【word】
・支援責任者の履歴書【word】【記載例】
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書【word】
・支援担当者の履歴書 【word】 【記載例】
・事前ガイダンスの確認書【PDF】【word】※作成保管しておく書類
・1号特定技能外国人支援計画書【excel】【記載例(自社支援)】【記載例(全部支援)】
・【2025年より】協力確認書(市区町村に提出)【参考様式】※調布市の掲載例。様式自体は全国共通のものです
(その他の特定技能ビザ申請時に必要な書類については、『「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】』をご参照ください。)
この中で、一番作成に時間を要するのが、1号特定技能外国人支援計画書です。「特定技能1号外国人に対して行う支援一覧」で説明した支援を、いつどのように行うか記載しなければなりません。あらかじめ、支援担当者や責任者とともに、具体的な支援の実施方法を決めておく必要があります。
もし「全部委託」や「一部委託」に切り替えるなら、別紙(支援委託費用内訳等)が必要になります。
4.特定技能で採用を検討中の企業様へ
この記事では登録支援機関に支援を委託せずに、外国人を受け入れる方法をご説明しました。社内の実情に応じて、自社での全部支援、一部委託を検討してみてください。
kedomoでは、国内外からの特定技能外国人の募集が可能です。「介護」や「外食」など様々な分野と、インドネシア、ベトナム、ミャンマーなどの国の方をご紹介できます。もちろん登録支援機関としてもサポートできますので、採用をご検討の際は、ぜひ気軽にご相談ください。
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<参考文献>
『特定技能外国人の受入れに関する運用要領』
『1号特定技能外国人支援に関する運用要領』
ともに法務省ホームページより【法務省:特定技能運用要領・各種様式等】
<参考ページ>
『「特定技能」資格取得者のご紹介』
在留資格である特定技能の一般的な説明。採用までの流れや就業可能職種など分かりやすく解説しています。
『特定技能「介護」で外国人を採用する方法【分かりやすく解説】』
人手不足で悩まれている方が多い介護職種に絞って説明しています。







