建設業を営んでおられる企業様から、外国人採用について相談が多く寄せられています。他の分野とは異なり、建設業では特有の手続きが必要な場合があり、外国人受入れに難しさを感じることが多いようです。そこで、今回は建設業で外国人を採用する方法や賃金などを、わかりやすく解説します。
目次
1.建設業で外国人が社員として働くには
外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。現在29種類の在留資格がありますが、その中で建設業に正社員として従事できる在留資格は8種類のみとなっており「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。
それぞれ一つずつ見ていきましょう。(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つは、身分に基づく在留資格としてまとめています)
※働くことができる在留資格の詳しい説明は『外国人が日本で働くためのビザ(在留資格)とは』をご覧ください。
2.技能実習
技能実習制度は、人材育成を通じて発展途上国に協力することを趣旨として創設されました。 最長で5年間日本で就労することができ、職種によりますが特定技能への移行も可能です。
入国時に外国人がクリアしなければならない要件がないため、受入れのハードルは低くなっていますが、入国後に講習等があり、会社側は費用や人員の負担をしなければなりません。
認められている仕事内容【職種と作業内容】
22職種33作業が、技能実習で認められている仕事内容です。築炉のみ技能実習2号までしか進むことができませんが、他の職種では技能実習3号(5年間)まであります。
技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習、2~3年目には第2号技能実習、そして4~5年目の第3号技能実習とに分類されます。
※築炉のみ技能実習2号まで
必要な資格や要件など
18才以上、渡航前150時間以上の日本語教育受講義務のほかには、入国時に資格等は必要ありませんが、技能実習1号から2号、2号から3号へ上がる際には試験に合格しなければなりません。再受験は1度しか認められていないため、2回とも不合格だった場合には、残念ながら帰国することになります。
採用にかかる費用【賃金、経費等】
給与は最低賃金以上、それに加え監理団体へ初期費用・教育費用(約30万円~80万円)と月々の監理費用(2万円~5万円)が必要となっています。また建設業の技能実習の賃金は、危険を伴うため、農業や他分野の技能実習と比較すると給与も若干高く設定されることもあります。
採用方法
監理団体※が、海外の送出し機関と呼ばれる教育機関に依頼する形で人材募集をします。
※監理団体とは、事業協同組合などの中小企業団体、商工会議所、商工会のことで、多くの中小企業が技能実習を受け入れる場合には、どこかの監理団体に加入して、技能実習生を受け入れることになります。監理団体では、技能実習の受入れ手続きの他に、入国後研修の実施、受入れ企業における監査などを行います。
3.特定技能
特定技能制度とは、建設分野をはじめとする人手不足が深刻な産業分野に、即戦力となる外国人を労働力として受け入れる制度です。
特定技能1号では5年、特定技能2号では制限なく日本で就労することが可能となります。(特定技能2号の試験は2021年度より開始予定)
認められている仕事内容【職種】
2020年10月現在では、下記の11職種が特定技能で就労することができます。技能実習からの移行の欄に〇がついている職種は、技能実習2号から試験なしに特定技能1号へ移行可能です。今後、準備が整い次第、他の職種も追加される予定となっています。
特定技能職種 | 技能実習からの移行 |
型枠施工 | 〇 |
鉄筋施工 | 〇 |
屋根ふき | 〇 |
左官 | 〇 |
内装仕上げ | 〇 |
コンクリート圧送 | 〇 |
建設機械施工 | 〇 |
トンネル推進工 | × |
土工 | × |
電気通信 | × |
鉄筋継手 | × |
必要な資格や要件など
技能実習2号からの移行職種に当てはまる場合は、特に必要な資格はありません。その他の技能実習2号は、日本語試験のみ免除されます。
技能実習生ではない外国人は、日本語能力試験と特定技能評価試験に合格しなければなりません。特定技能評価試験、日本語試験ともにコロナの影響により、試験が中止されている場合があるので、詳細は各実施機関にて確認してください。
採用にかかる費用【賃金、経費等】
給与は日本人と同等以上が条件となっています。 それに加えて(一社)建設技能人材機構※へ会費(24万円)と受入負担金(年額1人15万円~24万円)、登録支援機関※を利用する場合はその費用も上乗せされます。
※登録支援機関とは
特定技能外国人を雇用する企業には、外国人に対する支援が義務付けられています。登録支援機関は、この支援の全部又は一部を請け負うことができます。もちろん登録支援機関に依頼せず外国人の受入れも可能です。詳しくは『登録支援機関を利用せず、自社で採用をする方法』をご覧ください
※(一社)建設技能人材機構とは
(一社)建設技能人材機構は、建設分野特定技能評価試験の実施や、特定技能外国人に対する講習・訓練・研修の実施、就職のあっせん、その他の雇用機会確保の取組などを行っている機関です。建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、建設技能人材機構に加入している団体の会員もしくは、賛助会員にならなければなりません。
採用方法
建設業では職業安定法により人材紹介会社が行う有料職業紹介が禁止されています。技能実習から引き続き雇用する以外は、(一社)建設技能人材機構が無料職業紹介事業を行います。
4.技術・人文知識・国際業務
専門的な知識が必要な業務に従事するための在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。在留期間に制限がなく、配偶者や家族を呼ぶこともできますが、必要な要件が高くなっています。
認められている仕事内容
施工管理、設計、製図など、専門的な知識が必要な業務です。一律で仕事内容が定められているわけではなく、申請の都度、入管で個別に審査されます。単純作業などの現場作業を行うことは認められていません。
必要な資格や要件など
下記の3つの条件のうち、いずれかを満たす必要があります。
- 該当する技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 該当する技術または知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程で該当する技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を持っていること。
採用にかかる費用【賃金、経費等】
日本人と同等以上の給与のみです。その他の費用は必要ありません。
採用方法
人材紹介会社や、求人広告媒体を通じて募集を行い採用します。
kedomoで実際に建築系エンジニアをご紹介した事例『日本国内から日本企業へ転職したタンさん』もあります。
ベトナムの大学で建築・建設を学ばれ日本に留学している方が、kedomoへ就職支援のご相談に来られるケースがよくあります。建築や構造設計で人材をお探しの企業様はぜひ声をお掛けください。
5.技能
海外から職人を呼ぶための在留資格が「技能」です。通常の現場作業において許可されることは難しいといえます。
認められている仕事内容
外国に特有の建築、または土木に係る技能を要する業務が、仕事内容として認められています。例えば、韓国式家屋、バロック建築など、日本の職人では完遂することが難しい業務内容が当てはまります。
必要な資格や要件など
10年以上の実務経験が求められます。(外国の教育機関において該当する建築または土木に係る科目を専攻した期間を含みます)
※ただし、該当する技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年の実務経験で要件を満たします。
採用にかかる費用【賃金、経費等】
日本人と同等以上の給与のみです。その他の費用は必要ありません。
採用方法
海外から招へいすることとなるため、現地とのパイプを持つ人材紹介会社などを通じて採用を行います。
6.身分に基づく在留資格【例外】
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つは、身分に基づく在留資格に該当します。これらの在留資格は、日本人と同様に制限なく建設業に就労することが可能です。採用方法も、通常の日本人を募集する場合と同じです。
7.まとめ(外国人採用を検討中の企業様へ)
建設業で外国人を採用する方法を解説しました。どの在留資格で外国人を採用するべきか、迷われている場合はぜひこの記事を参考にしてください。
kedomoでは、設計職のような「技術・人文知識・国際業務」人材であれば、独自ネットワークを使って、募集・紹介することができます。ご検討の際は気軽にご相談ください。
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【参考リンク】
JAC 一般社団法人 建設技能人材機構
外国人技能実習機構