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採用時に使える「在留カード等読取アプリケーション」【偽造防止】

2021/02/25

ビザ(在留資格) 外国人を採用するには 就労ビザ 外国人の採用方法

少子化などによる人材不足を背景に、日本の外国人労働者の数は年々増加しており、厚生労働省の発表では、2019年には165万人に達しました。外国人の受入れは東京、愛知などの大都市圏が中心ですが、近年では地方でも少しずつ受け入れが進んでいます。

アルバイトや社員として外国人を採用する際に、一つ気を付けなければならないのが、在留資格の確認です。外国人が日本で職に就くには、働くことができる在留資格が必要ですが、それを持っていない人を採用すると、入管法に触れ、処罰の対象となるケースがあります。ここでは、この在留資格を確認できるアプリケーションについてご紹介します。

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1.在留カードとは

在留カードとは、外国人が在留資格を持った、中長期在留者であることを証明するカードです。短期の旅行で滞在する外国人には発行されません。

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことで、例えば「介護」「教育」「特定技能」「永住者」などというように細かく分類されています。

2.在留カード等読取アプリケーションとは

在留カードを持っていても、そのカードが偽造・改ざんされたものである可能性もあります。そこで、出入国管理庁が在留カードの情報が偽造・改ざんされたものでないかを調べるためのアプリケーションを、2020年12月から無料配布しました。それが「在留カード等読取アプリケーション」です。

なお、在留カードが有効であるかどうかを調べることは、このアプリケーションではなく、出入国管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」ページ上でできます。

出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会画面

このサイトは、入力番号が有効かどうかを判別するためのもので、カード自体が偽造されたものかどうかを判別することはできません。

それに対し、「在留カード等読取アプリケーション」では、カードに埋め込まれたICチップを読み込んで、偽造されたものでないかを判別します。偽造・改ざんされていないことを確かめるためには、在留カード等読取アプリケーションによって確認することが必要です。

準備するもの

なお、アプリケーション利用時に、ICチップを読み取るため、以下のいずれかを準備する必要があります。

  • 非接触型ICカードリーダライタ(パソコンをご利用の場合)
  • NFC対応端末(スマートフォンをご利用の場合)

3.在留カード等読取アプリケーションの導入方法

「在留カード等読取アプリケーション」の導入方法を説明します。

①「在留カード等読取アプリケーション」で検索し、出入国在留管理庁の「在留カード等 読取アプリケーション」の無料配布についてにアクセスします。

②画面下の「こちらから、各サイト又はアプリケーションストアに行くことができます」という青い文字をクリックします。

③アプリケーション配布元から、入手したいもののアイコンを選んでクリックします。以下から選ぶことができます。

  • パソコン版(windows版・macOS版)
  • スマートフォン版(Android版・iOS版)

④ダウンロードが終わったら、そのファイルをクリックします。自動的にウィザードが起ち上がり、インストールされます。

⑤インストール後、デスクトップ上やスタートメニューにショートカットが作成されます。それをクリックすると利用できます。

4.在留カード偽造・変造にまつわる事件

外国人労働者の増加に伴い、在留カードの偽造も増えています。警視庁の発表では、偽造在留カード所持などの摘発件数は、2019年で748件あり、年々増加傾向にあります。

2020年7月には、埼玉県川口市で1800件の在留カード偽造で外国人が逮捕されるという事件がありました。2020年10月には、群馬県で家畜や果物を大量窃盗した外国人グループが摘発されましたが、このグループも在留カードを偽造していました。新型コロナウイルスの流行で経済状況が厳しくなり、往来が制限されていることも影響しているかもしれません。

5.偽造・変造された在留カードを見つけた場合

偽造在留カードを持ち、在留資格のない外国人を雇用した場合、たとえその事実を知らなくても、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。上記のアプリケーションなどを利用し、外国人労働者の在留資格には十分に目を配ってください。

通報・相談先

もし在留カードの偽造・変造がわかった場合はどうすればよいのでしょうか。
基本的には、最寄りの警察署へ通報・相談することになります。警視庁webサイトには、外国人の適正労働についてという項目があり、外国人を雇用する事業主の義務について説明されています。

入国管理法では、「所轄の入国審査官または入国警備官に通報する」となっており、出入国在留管理庁webページでは、電子メールでも通報を受け付けています。

また、全国外国人雇用協会では、匿名を希望する場合に代理で通報するなどの対応があるようです。匿名を希望する場合は、このような団体に相談する方法もあります。

いずれにしても、在留カードの偽造・変造がわかった、または在留資格がないことがわかったまま、外国人労働者を雇用し続けることは、罪に当たる可能性があることを認識し、適切に対応することが大切です。

6.まとめ(外国人採用を検討中の方へ)

以上、「在留カード等読取アプリケーション」についてご説明してきました。

kedomoは、外国人に特化した人材紹介会社であり、特定技能の登録支援機関です。外国人採用をされる事業者様へのサポートに力を入れており、人材募集から面接、入社までがスムーズに行くように専任のスタッフがご支援します。外国人採用を検討の際は、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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