職場を活性化させる

特定技能「介護」の人材紹介・採用支援

kedomoは、特定技能「介護」の人材紹介と登録支援機関業務をワンストップで対応する外国人材紹介会社です。人材が見つからない、費用や受け入れ準備が不安な介護施設様を支援します。

kedomoが選ばれる理由

✔人材紹介と登録支援機関をワンストップで対応
 募集から入社後フォローまで一つの窓口で完結
✔月額支援費15,000円~
 業界平均(約28,000円)の約半額で長期コストを抑制 ※2年目以降
✔早期退職時の紹介料返戻あり
 1か月以内100%~6か月以内10%で採用リスクを軽減

01.必要な費用

人材紹介料・返戻し制度

人材募集を依頼する際の手数料です。すでに人材が決まっている場合は必要ありません。採用決定時1回のみです。面接セッティング、通訳などの費用も含みます。

特定技能資格者採用一人あたり20万円~

※人材の経験、職種、海外在住者か日本在住者により変わります

ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

支援費(月額)

特定技能は外国人への支援が義務付けられており、委託する場合は登録支援機関への支援料が必要です。

プラン名料金備考
ベーシックプラン月額20,000円/名国が定めた支援をすべて含む、初めて日本で働く外国人材でもしっかりサポートできるプランです。通常はこちらのプランでスタートします。日本語レッスンなど、さらに手厚い支援が必要な場合は別途お見積りいたします
二年目以降プラン月額15,000円/名自社雇用して1年が経ち、特定技能外国人が会社にも順応しているときに設定するプランです。こちらは登録支援機関としての仕事量を勘案して、kedomoから企業様に対してご提案します。

2026年2月現在の料金です。金額は変更する場合があります

初期費用・その他費用

プラン名料金備考
ビザ申請サポート50,000円/名申請に必要な書類案内等の支援。書類作成を希望される場合は行政書士等にお繋ぎします。
事前ガイダンス30,000円/回通訳必要な際の手配含む。
生活オリエンテーション・行政手続き同行50,000円/回通訳必要な際の手配含む。
ビザ更新サポート25,000円/名1年に1度。別途収入印紙5,500円/名。書類作成希望の場合は行政書士等にお繋ぎします。

2026年2月現在の料金です。金額は変更する場合があります

業界の費用相場との比較

登録支援機関の月額委託費は、出入国在留管理庁の調査によると平均約28,000円/人です。20,000~25,000円の価格帯が最も多く、全体の約26%を占めます。kedomoでは初年度月額20,000円、2年目以降は月額15,000円で対応しており、相場と比較して長期的なコストメリットがあります。

費用の詳細はコラム「特定技能の採用にかかる費用」も参考にしてください。

02.採用までの流れと期間

求職男性

日本在住者

日本在住者の採用フロー
求職女性

海外在住者

海外在住者の採用フロー
日本在住者と海外在住者の採用フロー

日本在住者、海外在住者の違い

採用の詳しい手順はコラム「特定技能『介護』で外国人を採用する方法」も参考にしてください。

日本在住者海外採用と違い「来日待ち」がないため、採用から就業開始までを早く進められます。ただし、特定技能は、転職にあたって、勤務する介護施設の変更を入管に申請する必要があるので、その処理に時間がかかることがあります。変更が早く進めば1か月程度で入社できます。
海外在住者現地で候補者を集めてオンライン面談で選考します。日本にいる人材より、人材の母数が多く、地方の介護施設でも応募者が集まりやすいメリットがあります。ただし、来日までの時間がかかるため、それまでを日本語学習や企業側の準備期間にあてます。スムーズに進めば募集から入社まで約3か月〜4か月です。

介護施設側で準備すること

○受け入れできる施設・サービス

特定技能「介護」で受け入れができる主な施設・サービスは以下のとおりです。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護など。※その他は 厚生労働省「特定技能受入れ対象介護施設」

〇必要書類

日本人と同様、採用決定時は雇用契約書が必要ですが、加えて雇用条件書など特定技能で定められた書類があります。外国人の在留資格申請や変更にあたっても、介護施設側での書類作成が必要になります。
※参考:「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ
※在留資格手続きの詳細は 出入国在留管理庁「特定技能」

〇住居・家具

住居に関しては、外国人が契約することが難しいので、介護施設様で契約して、冷蔵庫、布団など生活できる環境を整えていただきます。

関西国際空港到着!

空港到着

寮に到着

寮に到着

生活準備

生活準備

03.採用できる人材(要件・日本語・業務範囲・国籍)

人材の必要条件

特定技能(介護)で採用できる人材は、主に次のどちらかです。
・試験合格者:介護技能・日本語評価試験+日本語能力試験N4またはJFT-Basic以上に合格している人。
・試験免除者:介護の技能実習2号を良好に修了
海外でも特定技能介護試験は行われています。
※特定技能の仕事・試験の情報は 国際厚生事業団(JICWELS)
※コラム:特定技能「介護」の試験内容、受験場所、申込方法など

日本語力の目安

試験合格に必要なN4レベルは、「日常的な場面の、ややゆっくりとした会話であれば、ほぼ理解できる」とされていますが、実際、初めて海外から日本に来た方は、会話のスピードに戸惑われることが多いです。しかし、数週間程度で慣れてきて、できる仕事も増えてきます。

※参考ページ: 外国人の採用方法「日本語力」

任せられる業務範囲

入浴・排せつ・食事介助、移乗、見守りなどの身体介護です。レクリエーションの運営補助や介護記録など、現場で身体介護とセットで発生する業務も任せられます。
ただし、配膳・清掃・洗濯などの業務だけを任せることはできません。

夜勤・訪問介護は?

〇夜勤
夜勤自体は可能です。ただし、雇用後すぐの単独夜勤は避けてください。特定技能協議会事務局でもある国際厚生事業団(JICWELS)では、安全に業務を行えるまでの一定期間は、経験のある職員とチームでケアに当たる体制求めています(目安は6か月)。

〇訪問介護
特定技能「介護」でも訪問介護に従事できます。
ただし、本人は「初任者研修などの修了」と「介護事業所などでの実務経験(原則1年以上)」が必要です。
事業所側は研修と同行OJTを行い、緊急時の連絡・対応体制(ICT活用含む)と相談窓口等を整えます。さらに、利用者・家族へ書面で事前説明を行い、同意の署名をもらってから開始します。

※コラム:訪問介護における外国人材受け入れが解禁

特定技能「介護」と技能実習「介護」の違い

介護分野で外国人を受け入れる方法は特定技能のほかに技能実習もあります。主な違いは以下のとおりです。

項目特定技能「介護」技能実習「介護」
制度の目的人手不足への対応技能移転(国際貢献)
在留期間通算5年最長5年(1号→2号→3号)
転職同一分野内で可能原則不可
入国時の日本語要件N4またはJFT-BasicN4(入国時)→N3(2号移行時)
受入人数の上限常勤介護職員数まで常勤職員数に応じた人数枠
監理団体不要必要
登録支援機関必要(自社支援も可)不要

両制度の事務負担の詳細は、コラム「特定技能 vs 技能実習の比較」で解説しています。

04.登録支援機関kedomoの主なサポート

STEP1人材募集/書類収集/事前ガイダンス

受入れ前

登録支援機関業務と同時に人材募集依頼を受けた時には、求人票の翻訳、SNSや提携教育機関での募集、履歴書収集、面接同席、通訳手配までを行い、採用が決定したら、外国人側の書類収集を支援します。
その後、外国人材への事前ガイダンス(法定支援)を3時間程度、雇用条件・担当業務・禁止事項を外国人の方がわかる言語で説明します。
※参考:登録支援機関の業務

受入れ前(人材募集/書類収集/事前ガイダンス)

STEP2生活オリエンテーション/行政同行/生活準備

入社直後

生活面のオリエンテーション(法定支援)を実施します。日本での生活について、映像等も交えて説明します。日本の自転車ルール、ごみ捨て方法など初来日の外国人にとっては、重要な内容です。また、必要に応じて、住民登録や生活用品の買い出しに同行します。
※コラム:介護施設で外国人を雇用する際の注意点

入社直後(生活オリエンテーション/行政同行/生活準備)

STEP3定期面談/相談対応

定着支援

何かあれば、企業様から相談を受け付けられる体制をいつでも整えています。また、母国語で外国人材に伝えたいときにはkedomoの通訳が間に入りお伝えできます。それ以外にも、3か月に1度は人材、企業様と定期面談を行います。※参考:入社後に必要な届出・報告

定着支援(定期面談/相談対応)

05.支援実績・紹介可能な人材

介護分野の支援事例

募集から受入れまでのレポートです。

過去に施設様にご紹介した特定技能人材(一例)

介護施設様の希望人材像をお伺いした上で人材を募集します。

・特定技能/福岡在住/ベトナム出身/特別養護老人ホーム/日本語レベルN3
・特定技能/ミャンマー在住/デイサービス/日本語レベルN4
・介護福祉士/日本在住/ミャンマー出身/日本語レベルN2

定着フォローの具体例

貴介護施設で長く働いてもらえるよう登録支援機関としてフォローします。

・要望に応じた定期的なオンライン日本語レッスンの実施
・介護施設、人材、kedomoによる三者面談
・募集前、施設様との希望の人材像すり合わせ

06.よくある質問(FAQ)

Q:特定技能「介護」の採用にはどのくらい費用がかかりますか?

kedomoでは人材紹介料1名あたり20万円~の定額制で、人材の経験や居住地により変わります。登録支援機関の月額支援費は初年度20,000円/人、2年目以降15,000円/人です。早期退職時の返戻制度もあるため、採用リスクを軽減できます。

Q:特定技能介護は何年間働けますか?

5年間です。ただしその間に介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に切替えて期間の定めなく日本にいることができ、外国人の家族帯同も可能です。

Q:費用はいつ支払えばいいですか?

月々の支援料は月初に、人材をご紹介した場合には入社日に一回限り請求します。その他事前ガイダンス等は実施後に請求します。

Q:どの国籍の人材に対応できますか?

これまで特定技能ではインドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、韓国の方々の支援実績があります。その他の国でも対応しますので、ご相談ください。

Q:外国人の保険や税金の支払いはどうなりますか?

日本人と同様の扱いになります。年金などの社会保険、雇用保険も加入していただくことになります。

Q:給料は日本人より低く設定できますか?

日本人と同じ経験で同じ業務をする外国人に対して低い給料を設定できません。給料の目安はコラム「特定技能の給料・賃金」で解説しています。

Q:登録支援機関に委託しなくても採用できますか?

はい、自社で支援体制を整えれば登録支援機関への委託は任意です。ただし、特定技能では事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など10項目の支援が義務付けられています。外国人の母国語通訳が必要な場合もあるため、初めての受け入れの場合は、登録支援機関に委託されることが多いです。詳しくは「登録支援機関を利用せず自社で採用する方法」をご覧ください。

Q:人材紹介と登録支援機関は別々の会社に依頼できますか?

別々の会社に依頼することも可能です。ただし、連携ミスや情報共有の遅れが起きないよう企業様でもコントロールしていただく必要があります。kedomoでは人材紹介と登録支援機関のご依頼はどちらか一方でもお受けしています。

Q:kedomoは信頼できる会社ですか?

はい、もちろんです。2017年から外国人採用・特定技能支援を専門に行っており、厚生労働省の有料職業紹介許可(40-ユ-301331)と出入国在留管理庁の特定技能登録支援機関登録(22登-007876)を取得しています。特定技能介護分野でも多数の人材紹介と特定技能の支援実績があります。
代表の西村は中小企業診断士、支援担当の甲斐はキャリアコンサルタント・職業紹介責任者・在留手続申請取次者の資格を保有。N1・N2を取得した多国籍コーディネーターも在籍し、採用から在留支援まで一貫して対応できる体制を整えています。

07.介護分野の外国人採用に関するコラム

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。