訪問介護の事業者様から「うちでも外国人ヘルパーを入れられるようになったと聞いたが、何から始めればよいのか」というご相談が、2025年の春以降、急に増えてきました。これまでkedomoでも「施設ならご紹介できますが、訪問はできません」とお伝えしてきましたが、2025年4月の制度改正で、特定技能1号の外国人が一定の条件のもとで利用者宅に入れるようになりました。
この記事では、訪問介護事業所が特定技能の外国人を採用するときに必要な準備と手続きを、厚生労働省の公式情報とkedomoの支援現場の経験をもとにまとめます。
この記事でわかること
- 訪問介護で特定技能外国人を採用するための要件
- 採用から就労開始までの流れと、事業所側で準備すべきこと
- 採用にかかる費用感と、よくある懸念への対応
- 同行訪問・ハラスメント対策・ICT環境整備など実務上のポイント
執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)
目次
1.訪問介護で外国人採用が認められた背景
訪問介護員(ホームヘルパー)の有効求人倍率は令和5年度で14.14倍となっており、施設の介護職員と比べても突出した水準にあります。kedomoにも、訪問介護事業所から「ヘルパー部門だけ人が集まらない」「平均年齢が60歳を超え、新規利用者の依頼を断らざるを得ない」という相談が何度も寄せられてきました。こうした現場の声と国の危機感が重なり、2025年4月の制度改正につながっています。参考:「訪問介護のヘルパーの有効求人倍率、昨年度は14.14倍 厚労省『非常に厳しい状況』」(介護ニュースJoint)
これまで訪問介護に従事できる外国人は、在留資格「介護」とEPA介護福祉士の資格取得者に限られていました。今回の改正で特定技能1号が加わったことで、受け入れの裾野が大きく広がりました。
2.訪問介護の採用で中心となる特定技能1号「介護」
訪問介護の外国人採用で軸になるのは、特定技能1号「介護」です。介護分野の外国人採用で最も多く活用されており、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験(N4以上)の3つに合格するか、介護職種の技能実習2号を良好に修了していることで取得できます。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認められていません。その間に介護福祉士国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ切り替えて期間の制限なく働き続けることができます。
制度の全体像は「特定技能『介護』で外国人を採用する方法」で解説しています。
訪問介護に従事できる在留資格には、特定技能のほかに在留資格「介護」、EPA、技能実習があります。ただし、在留資格「介護」は人数が少なく、EPAは国単位の枠組みで採用が限定され、技能実習は2027年までに育成就労制度へ移行することが決まっています。中長期で人材を確保するなら、訪問介護の採用は特定技能1号を中心に考えるのが現実的です。
3.訪問介護に特定技能外国人を従事させるための要件
特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合、厚生労働省は受け入れ事業所に対して次の5つを守るよう求めています。参考:「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(厚生労働省)
- 訪問介護等の業務の基本事項に関する研修を実施すること
- 業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
- 外国人本人に業務内容を丁寧に説明し、意向を確認しつつキャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のための相談窓口の設置など必要な措置を講じること
- 不測の事態に備え、情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境整備を行うこと
3-1.本人側の要件:初任者研修修了と実務経験1年以上
外国人本人が介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則です。特定技能の試験に合格してすぐ訪問介護に入ることはできず、いったん施設系サービスで経験を積んでから訪問に移る形になります。
kedomoでも「すぐ訪問ヘルパーとして採用したい」という事業者様には、国内で施設経験が1年以上ある特定技能人材を探すか、自社の施設系サービスに配属して経験を積ませるかのどちらかでご提案しています。
3-2.事前の報告書提出と巡回訪問
上記5つを満たす体制・計画を持っていることを、訪問系サービスへの従事前に「巡回訪問等実施機関」である国際厚生事業団(JICWELS)へ書類で提出する必要があります。様式や申請ページは在留資格ごとに分かれているため、特定技能の申請ページで最新の様式を確認してから動くのが確実です。
3-3.利用者・家族への事前説明
受け入れ事業所は、特定技能外国人がサービス提供を行う前に、利用者とその家族へ事前説明を行うことになっています。厚生労働省が「実務経験1年以上」「実務経験1年未満」の2種類の説明様式を公表しているので、こちらを使うのが確実です。
4.採用から就労開始までの流れ
4-1.人材像の確認と採用ルートの決定
「国内在住の特定技能保有者を採用するか」「海外から新規に採用するか」を決めます。すぐに配属したい場合は国内で施設経験のある特定技能人材を探すほうが早く、海外からの採用は要件を満たす人材を見つけるまでに時間がかかります。ただし、国内在住者から募集する場合は海外募集に比べて、給料などの待遇面で他社との比較の目が厳しくなります。
4-2.面接・内定・雇用契約
候補者の書類を確認し、オンラインまたは対面で面接を行います。訪問介護では利用者宅で一人で判断する場面が増えるため、書類上の日本語能力だけでなく、実際の会話での理解力・応答力を確認しておくことを強くお勧めしています。kedomoでは面接時に、訪問場面を想定した簡単なロールプレイをお願いすることもあります。
4-3.在留資格の申請
国内在住者であれば在留資格変更許可申請、海外からの採用であれば在留資格認定証明書の交付申請を行います。書類は量が多く介護分野に特有のものもあるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受ける事業所が多いです。
4-4.訪問系サービスの要件に係る報告書の提出
ここが2025年改正で追加された手続きです。受け入れ事業所として遵守事項を満たしていることを示す書類を、国際厚生事業団(JICWELS)へ提出します。
4-5.受け入れ準備と業務開始
住居の手配(外国人本人での契約が難しいため事業所側で準備することが多いです)、生活備品の準備、同行訪問の計画づくりを並行して進めます。
4-6.施設系サービスでの経験を経て訪問へ
実務経験1年以上を満たせていない場合は、まず同一法人内の施設系サービスで経験を積ませるケースが多くなっています。厚生労働省は、同一法人内で訪問系サービス事業者以外から訪問系へ転籍する場合の書類一覧を別紙として公表しています。
5.同行訪問・研修などの実務上の留意点
「同行訪問」や「研修」は、現場でどう運用するかが事業所ごとの工夫のしどころです。厚生労働省は同行訪問チェックシートを様式として公表しているので、まずはこれを土台にするとスムーズです。
5-1.同行訪問の期間
「一定期間、責任者等が同行する」と定められていますが、具体的な日数や回数は事業所の判断に委ねられています。利用者との相性や本人の習熟度を見ながら調整するのが現実的です。
5-2.ICT活用による緊急時対応
「ICTの活用を含めた必要な環境整備」は、利用者宅から事業所へ即時に連絡・相談できる体制を整えることを指します。スマートフォンを貸与してビデオ通話ができるようにする、介護記録ソフトでリアルタイムに状況を共有する、緊急時の連絡フローを多言語で掲示する、といった対応が代表的です。
5-3.ハラスメント対策と相談窓口
訪問介護では利用者宅という密室での業務になるため、ハラスメントが起きたときに相談しづらい状況があります。社内に相談窓口を設置するだけでなく、特定技能外国人が使いやすい言語で相談できる経路(母国語対応の外部窓口、登録支援機関への相談ルートなど)を二重に用意しておくと安心感が違います。
6.採用・受け入れにかかる費用感
訪問介護で特定技能外国人を採用するときの費用は、人材紹介手数料・在留資格関連費用・登録支援機関への委託費の3つが中心です。
6-1.人材紹介手数料
人材紹介を利用したときに必要です。特定技能の人材紹介料は、定額制を設けている会社もあります。国内在住か海外在住か、経験によっても変わるため、比較の際は条件を伝えて確認してください。
6-2.在留資格の申請費用
行政書士に在留資格申請を委託する場合、10〜15万円程度と言われています。申請手数料は2025年4月以降、在留資格変更・更新が6,000円(オンライン申請は5,500円)、認定証明書交付は無料です。
6-3.登録支援機関への委託費
特定技能では受け入れ機関(雇用企業)に支援義務が生じます。自社で10項目の支援を実施できれば委託は不要ですが、要件を満たせない場合は登録支援機関への委託が必要です。委託費は月2〜5万円程度が相場で、kedomoでは訪問介護向けの支援プランを月額1.5万円から提供しています。詳しくは「特定技能『介護』の採用」のページをご覧ください。
6-4.住居・生活備品の準備費用
外国人本人での賃貸契約が難しいため、事業所側で借り上げるケースが多いです。敷金礼金・家電・寝具・食器などの初期費用が必要になります。
7.よくある懸念と対応
7-1.日本語と利用者とのコミュニケーション
訪問介護は一対一のサービスなので、施設介護に比べて言語面のハードルが高いのは事実です。ただし、訪問に入る前に施設系で1年以上の実務経験を積む要件があるため、業務で使う日本語は現場で一定程度習得された状態で訪問に入ります。N3レベル以上の日本語力があり、施設で1年以上の経験を積んだ人材であれば、利用者とのコミュニケーションで大きなトラブルになることは少ないです。
7-2.利用者の受け入れ姿勢
利用者やご家族の中には、外国人ヘルパーに対して最初は不安を持つ方もいらっしゃいます。事前説明に加えて、サービス提供責任者が同行して本人の人となりを伝える場を設けると、受け入れ姿勢が大きく変わるケースが多いです。
7-3.体調急変などの不測の事態
利用者の体調急変や転倒などの緊急対応は、日本人ヘルパーにとっても難しい場面です。特定技能外国人には、判断に迷ったらすぐ事業所に連絡してよいこと、連絡先の順序、救急要請の基準を、初日に書面と口頭の両方で確認しておくことが大切です。ICT環境整備の要件は、こうした不測の事態に備えるためのものです。
8.kedomoの訪問介護向け特定技能支援について
kedomoはこれまで介護施設を中心に、インドネシア・ミャンマー・フィリピン・ベトナム・韓国などの特定技能人材の紹介と登録支援を行ってきました。訪問介護の解禁を受けて、以下の支援を提供しています。
- 国内在住で施設経験1年以上の特定技能人材のご紹介
- 自社施設系サービスから訪問系への配属転換に伴う書類・手続き支援
- 登録支援機関として、月次の面談・定期報告・日本語学習サポート
訪問介護事業所様からのご相談は無料で承っています。「まだ要件を満たせるか分からない」という段階からでも対応可能です。お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご相談ください。
まとめ
- 訪問介護での外国人採用は、2025年4月の制度改正で特定技能1号に認められた
- 本人側の要件は、介護職員初任者研修修了と介護事業所等での実務経験1年以上が原則
- 事業所側は研修・同行訪問・キャリアアップ計画・ハラスメント対策・ICT環境整備の5つを満たし、国際厚生事業団に事前の報告書を提出する
- 同行訪問の日数は決まっておらず、利用者の相性や本人の習熟度に応じて調整する
- 費用は人材紹介料・在留資格申請費・登録支援機関委託費・住居準備費を合算して見込む
Q&A
Q.訪問介護で特定技能外国人の採用はいつから可能になりましたか?
A.2025年4月の制度改正で可能になりました。 それ以前は在留資格「介護」とEPA介護福祉士のみが訪問介護に従事できていました。
Q.特定技能外国人を訪問介護に従事させる要件は何ですか?
A.本人が介護職員初任者研修を修了し、介護事業所等での実務経験1年以上を有することが原則です。 事業所側は研修・同行訪問・キャリアアップ計画・ハラスメント対策・ICT環境整備の5つを満たし、国際厚生事業団に事前の報告書を提出する必要があります。
Q.同行訪問は何日間行う必要がありますか?
A.厚生労働省は「一定期間」とだけ定めており、具体的な日数は示されていません。 利用者との相性や本人の習熟度を見ながら、事業所の判断で決めます。
Q.訪問介護で特定技能外国人を採用するときの費用はどれくらいかかりますか?
A.人材紹介料、行政書士費用(10〜15万円程度)、登録支援機関委託費(月2〜5万円程度)が中心です。 これに加えて住居と生活備品の初期費用がかかります。
Q.特定技能の試験に合格したばかりの外国人を、すぐ訪問介護に配属できますか?
A.できません。 介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則のため、まずは施設系サービスで経験を積んでから訪問系に移ります。
Q.利用者や家族に事前説明は必要ですか?
A.必要です。 厚生労働省が「実務経験1年以上」「実務経験1年未満」の2種類の説明様式を公表しているので、こちらを使うのが確実です。



