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【育成就労と特定技能】採用担当目線のメリット比較

2026/02/07

育成就労

今回は、技能実習に代わる新制度「育成就労」についてお話します。結論から言うと、現時点の公表情報を見る限り、企業側にも外国人側にも「育成就労を選ぶ決め手」がまだ見えにくく、特定技能が選択されることが多いのではないかと感じています。

1.育成就労とは

育成就労は、技能実習に代わる制度として2027年4月1日に施行予定とされています。
制度の方向性としては「外国人材の確保・育成」です。技能実習では、法律上「労働力不足を補う手段として行われてはならない」ことになっていたため、これまで現場の方がその運用に苦心されていました。

出入国在留管理庁:育成就労制度(総合ページ)

2.育成就労で大きく変わりそうな点

本人の希望による転籍が入る

育成就労は、本人の希望による転籍が認められる方向です。その代わり、転籍には条件がつきます。たとえば「分野ごとに定める一定期間を超えること(1年以上2年以下の範囲)」のような条件です。

ここは、企業側にとっては評価が分かれるポイントです。人手確保をメリットと感じて、これまで技能実習を採用していた企業にとっては痛手となります。

入国時の日本語要件が出ている

育成就労では、日本語能力A1相当の試験合格を入国要件にする想定がQ&Aで示されています。また、日本語講習の費用を誰が負担するのかもQ&Aで論点として出ています。このあたりは、運用次第で企業負担が増える可能性があります。

出入国在留管理庁:育成就労制度Q&A

3.企業側から見て、まだ決め手が弱い理由

「一定期間人手が固定される」メリットが薄れる

技能実習は、実習期間中は同じ受入れ先での就労が前提でした。育成就労は転籍ができるので、以前ほど固定されません。

もちろん、転籍制限が1年や2年あるなら、一定期間は働いてもらえます。ただ、kedomoが支援する中では、特定技能でも「来日後すぐに転職」というケースはそれほど多くありません。そのため、転籍制限を理由に、あえて育成就労を選ぶ会社がどれだけあるのかは、まだ未知数です。

事務負担と費用が増える方向に見える

制度として「会社や支援側に求める内容を増やして、管理を強める」と書かれているので、管理費用は軽くならないはずです。さらに、監理支援機関(技能実習の監理団体に近い位置づけ)に支払う費用も、育成段階の人材を支援するため、特定技能の支援費よりも高くなる可能性があります。

厚生労働省:育成就労制度の概要

4.外国人側から見ても、特定技能にメリットを感じる場面がある

育成就労で入国前から日本語学習が重くなるなら、最初から特定技能試験に挑戦する外国人が増える可能性があるます。転籍が自由な特定技能に「最短距離で行きたい」という考えは自然です。

また、長く日本で働くことを考えるなら、育成就労を挟まずとも、特定技能1号で入国し特定技能2号へ移行できれば、期間の定めなく日本で働けます。なお、特定技能2号は、家族帯同ができます。

5.特定技能と技能実習(育成就労)の比較

観点技能実習育成就労(予定)特定技能
制度の目的国際協力・技能移転人材確保・育成人手不足分野の就労制度
転籍(転職)原則不可制限は1年以上2年以下で検討中可能
日本語要件は職種・運用で幅入国時A1相当要件を想定分野ごとに要件あり
2号・家族なしなし(現時点)2号は家族帯同可
支援監理団体監理支援機関1号は支援が必要、2号は支援義務なし

5.まとめ

現段階で育成就労を見ると「特定技能より明確なメリットがまだ見えない」と感じています。ただ、制度運用が出そろっていない部分がありますので、今後、転籍の実務、費用負担、日本語教育の扱いなどが明確になると、採用担当者の方にとって、どちらを選択するのがよいか判断しやすくなると思います。kedomoとしても、一次情報が更新され次第、記事を更新します。

kedomoでは、特定技能人材のご紹介登録支援機関としてサポートどちらも行っております。採用をご検討中の企業様は気軽にお声掛けください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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