
登録支援機関の業務
kedomoは特定技能外国人と企業様をサポートする登録支援機関です。一律の支援内容・料金ではなく、日本での生活年数に合わせて柔軟に対応します。
01.登録支援機関kedomoの特徴
特定技能外国人に対して定められた支援を行うのはもちろん、事業者様の事務面・コスト面で負担を少なくできる支援を考えています。
1.企業様と人材のレベルに合わせた料金設定
日本の生活に慣れてきた外国人と初めて日本に来る外国人に一律の支援料を設定するのではなく、原則2年目以降の支援料を減額して、適切な金額を設定します。

2.海外・日本どちらも人材募集はお任せ!
外国人に特化した職業紹介を長くしていますので、広い人材募集ネットワークを持っています。人材を増やしたい時には様々な国の提携教育機関などと連携してスピーディに人材確保できます。

3.企業様の事務負担を極力カット
多忙の中、何十枚もの書類を印刷して、入管まで足を運び提出するのは人手不足の企業にとっては大きな負担です。kedomoは特定技能の申請取次機関として入管の承認を受けましたので、企業様の申請代行が可能です。

02.支援にかかる費用
登録支援機関にお支払いいただく費用に月々の支援料と、入社時やビザ更新時にかかる費用に分けられます。詳しくはお問合せください。

毎月の支援料
どちらのプランも法令・運用上必要な10の支援内容をカバーしています
| プラン名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ベーシックプラン | 月額20,000円/名 | 初めて日本で働く外国人材でもしっかりサポートできるプランです。通常はこちらのプランでスタートします。日本語レッスンなど、さらに手厚い支援が必要な場合は別途お見積りいたします |
| 二年目以降プラン | 月額15,000円/名 | 自社雇用して1年が経ち、特定技能外国人が会社にも順応しているときに設定するプランです。こちらは登録支援機関としての仕事量を勘案して、kedomoから企業様に対してご提案します。 |
2026年2月現在の料金です。金額は変更する場合があります

初期費用・その他費用
| プラン名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ビザ申請サポート | 50,000円/名 | 申請に必要な書類案内等の支援。書類作成を希望される場合は行政書士等にお繋ぎします。 |
| 事前ガイダンス | 30,000円/回 | 通訳必要な際の手配含む。 |
| 生活オリエンテーション・行政手続き同行 | 50,000円/回 | 通訳必要な際の手配含む。 |
| ビザ更新サポート | 25,000円/名 | 1年に1度。別途収入印紙5,500円/名。書類作成希望の場合は行政書士等にお繋ぎします。 |
2026年2月現在の料金です。金額は変更する場合があります
03.登録支援機関とは
人手不足の職種で働ける在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用するためには、企業は法律で定められた9の支援を外国人に対して提供する必要があります。その支援ができる体制が整っていない場合には、外部に支援を委託する必要があります。その外部の支援団体が出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。

特定技能1号外国人に対する10の支援
下記10項目は義務的支援と呼ばれ、受入れ機関は計画に基づいて実施する必要があります。自社で実施することも、登録支援機関に委託することもできます。事前ガイダンスは、対面・テレビ電話等で行うなど、実施方法や内容が細かく定められています。
①事前ガイダンス ②出入国時の送迎 ③住居や生活に必要な契約 ④生活オリエンテーション ⑤日本語学習機会の提供 ⑥相談・苦情への対応 ⑦日本人との交流促進 ⑧会社都合で退職となる場合の転職支援 ⑨定期的な面談・行政機関への通報 ⑩公的手続等への同行

実際の支援の様子
- 『インドネシアからワヤンさんが来日【特定技能外食】』(kedomoコラム)
- 『特定技能「介護」人材を介護施設へ紹介した事例(留学生2名)』(kedomoコラム)
- 『【特定技能介護の採用事例】ノビアさん(インドネシア)の第一歩』(kedomoコラム)

登録支援機関に委託しない場合の企業側条件
企業が自社で特定技能外国人を支援するためには、下記2つの条件を満たす必要があります。
| ①外国人を適切に管理できること | 下記のいずれかを満たす必要があります。 ・会社が2年以上、中長期で日本で働く外国人を受入れ管理した実績があるか ・社内に過去2年間に日本で働く外国人の生活相談業務をした役職員がいるか ・入管法のカテゴリー1または2に該当する企業(上場企業や大企業) |
|---|---|
| ②支援の中立性を確保できること | 外国人の支援責任者及び支援担当者は、特定技能外国人と異なる部署であるなど、指揮命令権を有しない者でなければなりません。形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役など組織図を作成した場合に縦のラインにある者を、支援責任者や支援担当者に選任できません。そのため、数名の小規模企業などは登録支援機関に支援を委託しないといけないことが多くなります。 |
※関連コラム『【特定技能】登録支援機関を利用せず、自社で採用をする方法』




