造船所・舶用メーカーの外国人採用
特定技能「造船・舶用工業」

紹介から入社後の支援まで。月額支援費は業界平均の約半額水準。早期退職時の返戻制度あり

造船所のドックで作業する外国人スタッフ|造船・舶用工業の現場

造船所とその協力会社、舶用機械/電気電子機器メーカーの外国人採用を、人材紹介と登録支援でワンストップ支援。国土交通省による事業者の確認や協議会加入の手続きもご案内します。

kedomoが選ばれる理由

造船・舶用工業の人材紹介と登録支援をワンストップで対応
 募集から国交省の事業者確認・協議会加入、在留申請、入社後フォローまで
現在、佐賀・長崎で約30名の特定技能人材を支援中
 インドネシア・フィリピン出身の技能実習修了者を中心に支援
紹介料20万円〜(定額制・成功報酬)・月額支援費は初年度2万円
 条件に合う人がいなければ費用は0円。まずは無料相談から

造船・舶用工業の現場で働く外国人スタッフのイラスト

01.特定技能「造船・舶用工業」で今すぐ採用できる人材

造船所、その構内で溶接・塗装・艤装などを担う協力会社、舶用機械/電気電子機器メーカー。こうした現場の人手不足を補う採用の中心にあるのが、在留資格「特定技能(造船・舶用工業)」です。2024年度の有効求人倍率は分野全体で4.43倍、造船区分に限ると6.08倍。他分野と比べても深刻な人手不足が続いています。海外から直接呼び寄せる採用も、国内で転職を希望する方のご紹介も、どちらも進められます。

特定技能の分野一覧(19分野)では他分野の状況も確認できます。

今、採用できる人材

造船・舶用工業で採用できる方は、大きく「海外から呼び寄せる人材」と「すでに国内で働いている人材」の2通りです。なかでも、いちど日本で技能実習(溶接など)を修了して帰国した方は、造船・舶用工業の現場作業を一通り経験しており、即戦力として期待できます。技能実習を良好に修了した方は、試験が免除されて特定技能へ移行できる場合があります。現場を知っている方をそのまま迎えられるぶん、採用のハードルは大きく下がります。技能実習修了者の再雇用の考え方は技能実習を修了した外国人を再び雇用する方法もご覧ください。

建設業の技能実習出身者も、試験なしで採用できます

試験免除の対象になるのは、造船分野の技能実習だけではありません。技能の根幹となる部分が共通していれば、他職種の技能実習も造船の業務に対応するものとして認められています。建設関係の職種——とび・配管(建築配管/プラント配管)・鉄工(構造物鉄工)・塗装——の技能実習2号を良好に修了した方も、技能試験・日本語試験とも免除で特定技能「造船・舶用工業」へ移行できます。溶接はもちろん、舶用機械の区分なら仕上げ・機械加工・鋳造・機械保全といった機械金属系の職種も対象です。「造船の経験者が見つからない」とあきらめる必要はありません。建設・金属加工の実習修了者まで母集団を広げられるのが、この分野の採用の特徴です。

※免除の対象は技能実習2号を「良好に修了」した方です。対応表にない職種は免除の対象外となる場合があります。この取り扱いは、育成就労制度への移行にともない今後変わる可能性があります。

実際に、長崎県の造船会社でインドネシア出身の溶接経験者3名を特定技能で受け入れた事例があります。くわしい事例は後半の支援実績・紹介事例でご紹介します。

まずは無料相談から

ご相談・人材探しは無料です。条件に合う方が見つからなければ費用は一切かかりません(人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です)。「いい人がいたら採りたい」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

02.特定技能「造船・舶用工業」採用の費用と相場

造船所・舶用メーカーが外国人を採用するときの費用は、大きく分けて、人材のご紹介にかかる「人材紹介料」と、入社後の生活・就労を支える「支援費(登録支援機関への委託費)」の2つです。すでに採用したい方が決まっていて紹介が不要なら、人材紹介料はかからず、支援費だけで対応することもできます。kedomoは人材紹介と登録支援をワンストップで提供し、業界相場より費用を抑えられます。

項目業界相場kedomoの料金
人材紹介料20〜80万円20万円〜(定額制)
月額支援費
※1名あたり
28,386円初年度20,000円/2年目以降15,000円
早期退職時の返戻無い場合が多いあり(下表)

※紹介料は成功報酬です。条件に合う方が見つからなければ費用はかかりません。給料の相場は特定技能の給料相場もご覧ください。紹介料の考え方は特定技能の紹介手数料のコラムでも解説しています。

※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円

人が集まる待遇の目安と、長く働いてもらうために

地域にもよりますが、月給20万円以上〜が一つの目安になりやすいと感じています。ただし日本人と同じく、退職にいたるケースもあります。住居や生活面のサポート、待遇の見直しといった企業側の取り組みも、長く活躍してもらううえで大切だと考えています。

早期退職時の紹介料の返戻制度

ご紹介後、一定期間内に人材が自己都合で退職した場合は、人材紹介料を返金します。万一のときの採用リスクを抑えられる仕組みです。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

03.特定技能「造船・舶用工業」採用の流れと期間

無料相談から来日・入社、入社後の支援までの流れです。造船・舶用工業には、他分野に無いステップとして国土交通省(船舶産業課)による「事業者の確認」があります。確認通知書の有効期間は交付日から5年間で、様式第1号(新規)で申請します。事業者確認申請と協議会加入申請は同時に進められます。書類の準備や申請も、kedomoがサポートします。

ステップ内容期間の目安
1. 無料相談採用要件・区分(造船/舶用機械/舶用電気電子機器)や雇用条件をヒアリングします。即日〜
2. 事業者確認・協議会加入の申請
※造船・舶用工業特有のステップ
国土交通省(船舶産業課)へ事業者の確認(様式第1号)を申請します。協議会加入申請(様式第7号)は同時に進められます。個別にご案内
3. 人材のご提案海外(インドネシア・フィリピン出身の方など)と、国内で転職を希望する経験者の両方からご提案します。1〜2週間
4. 面接・内定オンライン/対面で面接します。海外人材の面接にはkedomoのスタッフと通訳が同席します。企業による
5. 試験対策・合格
※未受験の場合
内定者でまだ試験に合格していない方には、日本語レッスンと造船・舶用工業分野特定技能試験への対策を行います。試験日程による
6. 在留資格の申請海外からは認定証明書の申請、国内転職は在留資格の変更・更新の手続きをします。1〜2か月
7. 来日・入社海外人材は来日時のお迎えから対応します。国内転職の方はそのまま就労を開始します。
8. 入社後の支援登録支援機関として、生活オリエンテーション・住居の確保・各種届出などを継続して支援します。継続

※事業者確認・協議会加入は在留資格の申請の前に済ませておく必要があります。くわしくは受入れ要件でご説明します。必要書類は特定技能の申請に必要な書類もご覧ください。

04.どんな仕事を任せられる?(造船・舶用工業の3区分)

2024年の閣議決定により、多能工化のニーズに対応するため、業務区分は旧6区分(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)から新3区分(造船/舶用機械/舶用電気電子機器)に再編されました。1人の方が複数の工程を兼務できるようになり、たとえば造船区分なら、溶接・塗装・鉄工・とび・配管・船舶加工まで1人で担当できます。

3区分で任せられる業務の範囲

区分任せられる主な業務
造船区分溶接・塗装・鉄工・とび・配管・船舶加工(船舶の製造工程作業)
舶用機械区分溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・配管・鋳造・金属プレス加工・強化プラスチック成形・機械保全・舶用機械加工(舶用機械の製造工程作業)
舶用電気電子機器区分機械加工・電気機器組立て・金属プレス加工・電子機器組立て・プリント配線板製造・配管・機械保全・舶用電気電子機器加工(舶用電気電子機器の製造工程作業)

※旧区分(溶接等)ですでに在留資格をお持ちの方や旧区分試験の合格者は、旧区分が含まれる新区分の業務全体に引き続き従事できる経過措置があります。今後新たに特定技能の在留資格を取得する方は、新3区分に基づく資格が付与されます。

05.造船所・舶用メーカーが外国人を受け入れる要件

「うちは受け入れできるのか?」という疑問にお答えします。造船・舶用工業分野には、他分野に無い参入要件として国土交通省による事業者確認があるほか、企業(受入れ機関)が満たすべき一般的な要件もあります。

国土交通省による事業者の確認

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、あらかじめ国土交通省(船舶産業課)による「事業者の確認」を受ける必要があります。対象は、船の建造・修理を行う造船所(小型船の造船所を含む)や、エンジン・プロペラ・航海機器など船に搭載する機械・機器をつくる舶用メーカーなど、造船・舶用工業に関わる事業者です。法令上の対象に当たるかどうかは、申請にもとづき国土交通省が個別に確認します。確認通知書の有効期間は交付日から5年間で、様式第3号による更新が可能です。造船所本体だけでなく、構内で溶接・塗装などを請け負う協力会社も、事業者確認を受けて受入れ企業となり得ます。該当するかどうかは無料相談で事業内容をお聞かせください。

造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入

事業者確認とあわせて、受入れ企業は国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが必須です。加入のタイミングは、出入国在留管理庁への在留資格の申請を行う「前」です。前述のとおり、事業者確認申請(様式第1号)と協議会加入申請(様式第7号)は同時に進められます。

雇用の形と受入れ企業の主な要件

造船・舶用工業分野は直接雇用に限られ、労働者派遣は認められていません。このほか、①報酬を日本人と同等以上にすること、②労働・社会保険・税などの法令を守っていること、③外国人を支える支援体制があること(登録支援機関への委託も可)、といった一般的な要件も満たす必要があります。

※受け入れ後の定期の届出(年1回)などの詳細は特定技能の定期届出もご覧ください。

特定技能2号(在留に上限なし・家族帯同可)

特定技能2号への道

造船・舶用工業分野は、特定技能2号に進める分野です。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者・子の帯同もできます。1号を「最長5年で帰る人」ではなく、現場を任せられる担い手として定着してもらえる――これが2号の大きな意味です。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(区分別)または技能検定3級相当造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験(区分別)または技能検定1級相当
日本語能力日本語能力試験N4以上、または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格日本語能力試験N3程度以上
実務経験特に必要なし複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験
在留できる期間通算5年まで更新の上限なし
家族の帯同できないできる(配偶者・子)

※2号になると、受入れ企業は登録支援機関への支援委託や支援計画の作成・実施が不要になります。在留期間の制限もなくなるため、長期的な戦力として育成できます。

06.造船・舶用工業の登録支援機関の選び方

登録支援機関とは、受入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人に対し法律で定められた10項目の支援を行う機関です(詳しくは登録支援機関のご案内)。雇用契約の前後の事前ガイダンスや、入社後の生活オリエンテーション、住居の確保、行政手続きの同行、定期的な面談などを担います。造船・舶用工業分野は事業者確認・協議会加入といった分野特有の手続きもあるため、委託先を選ぶときは次の3点を確認しましょう。

造船所・舶用メーカーが確認したい3つのポイント

①造船・舶用工業の支援実績と、事業者確認・協議会加入への対応経験があるか。②海外からの直接採用と、国内での転職紹介の両方に対応できるか。③紹介から入社後の生活支援・定着まで一貫して対応できるか。

kedomoは2017年から外国人採用の支援を専門に手がけ、人材紹介と登録支援をワンストップで対応しています。海外からの直接採用も国内で転職を希望する人材のご紹介もでき、福岡から全国に対応しています。代表は中小企業診断士でもあり、事業者確認や協議会加入の手続きも含めてご案内します。

許可番号:有料職業紹介事業 40-ユ-301331/登録支援機関 22登-007876

07.造船・舶用工業の支援実績・紹介事例

kedomoは造船分野で、現在も佐賀県・長崎県で約30名のインドネシア・フィリピン出身の特定技能人材を支援しています。その多くは技能実習を修了した方々で、溶接や塗装など現場の作業を一通り経験しており、即戦力として働いていただいています。

業態・地域国籍支援内容成果
造船・佐賀県/長崎県インドネシア・フィリピン(約30名)海外からの募集・紹介、登録支援機関としてのビザ書類収集、来日後の銀行口座開設・住民登録・住居準備、生活支援・各種届出・定期面談などの継続支援現在約30名が就労中(支援継続中)

長崎での受け入れ事例のくわしい内容は長崎の造船会社の採用事例でも紹介しています。地域での採用は長崎県の外国人採用もご覧ください。

kedomoは紹介して終わりではなく、特定技能2号への移行や、長く働き続けてもらうための定着まで一貫して支えます。造船・舶用工業の採用をお考えでしたら、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

08.造船・舶用工業の外国人採用でよくある質問

Q:国土交通省の「事業者確認」とは何ですか?

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる前に、国土交通省(船舶産業課)から受ける確認です。船の建造・修理を行う造船所や、船に搭載する機械・機器をつくる舶用メーカーなどが対象で、様式第1号で申請します。確認通知書の有効期間は交付日から5年間です。

Q:うちの会社は対象事業者になりますか?

船の建造・修理を行う造船所(小型船の造船所を含む)や、エンジン・プロペラ・航海機器など船に搭載する機械・機器をつくる舶用メーカーなど、造船・舶用工業に関わる事業者が対象です。造船所の構内で溶接・塗装などを請け負う協力会社も対象となり得ます。該当するか迷う場合は、無料相談で事業内容をお聞かせください。

Q:協議会への加入はどうすればいいですか?

在留資格の申請の「前」に、造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員として加入します。事業者確認申請(様式第1号)と協議会加入申請(様式第7号)は同時に進められます。書類の準備や申請はkedomoがサポートします。

Q:採用にかかる費用の目安は?

kedomoの費用は、人材紹介料20万円〜(定額制)、月額支援費が初年度20,000円・2年目以降15,000円/名です。業界相場は人材紹介料20〜80万円、支援費28,386円(入管2022年調査)で、kedomoは業界相場より費用を抑えられます。くわしくは無料相談でお見積りします。

Q:採用までの期間はどのくらいですか?

無料相談から人材のご提案まで1〜2週間、在留資格の申請には1〜2か月ほどが目安です。事業者確認・協議会加入の手続きも並行して進められます。すでに試験に合格している方や国内で転職を希望する方なら、より短く進みます。

Q:造船・舶用機械・舶用電気電子機器のどの区分に該当するか分かりません。

船舶の製造工程(溶接・塗装・鉄工・とび・配管・船舶加工など)が中心なら造船区分、舶用機械の製造工程なら舶用機械区分、舶用電気電子機器の製造工程なら舶用電気電子機器区分が目安です。どの区分に該当するかは、無料相談で担当業務の内容をお聞きしながらご案内します。

Q:特定技能2号に移行できますか?

移行できます。造船・舶用工業は特定技能2号の対象分野です。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同もできます。要件は、2号の評価試験(または技能検定1級相当)の合格と日本語能力試験N3程度以上の日本語力に加え、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験です。

Q:技能実習との違いは何ですか?

在留資格の目的や必要書類が異なります。技能実習は技能の習得・移転が目的で、特定技能は即戦力としての就労が目的です。必要書類の違いは書類比較のコラムでも整理しています。技能実習を良好に修了した方は、試験が免除されて特定技能へ移行できる場合があります。

Q:採用した人材が離職してしまうこともありますか?

日本人と同じく、退職にいたるケースもあります。ご紹介後、一定期間内に自己都合で退職した場合は、人材紹介料を返金する返戻制度(1か月以内100%〜6か月以内10%)をご用意しています。採用のリスクを抑えながら、長く働いてもらうためのサポートもあわせて行います。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。