ホテル・旅館の外国人採用|特定技能「宿泊」

紹介から支援まで。業界平均約半額の月額支援料。全国対応

シティホテルの客室(ベッドルーム)|宿泊業の現場

ホテル・旅館の外国人採用を、人材紹介と登録支援でワンストップ支援。フロントから接客・レストランサービスまで幅広く任せられ、インバウンド対応の戦力にもなる特定技能「宿泊」の採用を支援します。

kedomoが選ばれる理由

海外も国内も、宿泊の人材を紹介できる
 海外からの直接採用も、国内で転職を希望する方のご紹介も対応
人材紹介と登録支援をワンストップで対応
 募集から協議会・在留申請、入社後フォローまで一つの窓口で
月額支援費15,000円〜・成功報酬
 条件に合う人がいなければ費用は0円。まずは無料相談から

ホテルのフロントで働く外国人スタッフのイラスト

01.特定技能「宿泊」で今すぐ採用できる人材

ホテル・旅館の人手不足を補う採用で中心になるのが、在留資格「特定技能(宿泊)」です。フロント、企画・広報、接客、レストランサービスと宿泊サービスの業務を幅広く任せられるのが特徴で、英語や母国語を活かしてインバウンドのお客様への対応力を高められるのは、外国人採用ならではの強みです。海外から呼び寄せる採用も、国内で転職や在留資格の変更を希望する方のご紹介も、どちらも進められます。

今、採用できる人材

宿泊で採用できる方は、大きく「海外から呼び寄せる人材」と「すでに国内にいる人材」の2通りです。技能試験(宿泊分野特定技能1号評価試験)は国内のほか海外でも実施されており、海外からの直接採用が可能です。国内には、宿泊職種の技能実習を修了した方、日本のホテル・旅館で特定技能として働いてきた方、日本語学校や専門学校で学んだ留学生など、日本での生活に慣れた人材がいます。

また、宿泊職種(接客・衛生管理作業)の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験も日本語試験も免除されて特定技能へ移行できます。宿泊の技能実習は比較的新しい職種のため対象者はまだ多くありませんが、日本の宿泊現場を経験した方をそのまま受け入れられるルートです。この技能実習からの移行や、在留に上限がなく家族も呼べる「特定技能2号」への道は、ページ後半でくわしくご説明します。

採用できるケース

採用のケース現在の可否
海外から新しく呼び寄せる(認定証明書の申請)◯ 可
技能実習「宿泊」の修了からの移行◎ 試験免除あり
留学などから特定技能へ変更する◯ 可
国内の特定技能1号(宿泊)からの転職◎ 可

※記号の意味:◎=最短・もっとも進めやすい(試験免除や、すでに国内にいる方など手続きが軽いケース)/◯=採用は可能(要件の確認や試験・在留手続きが必要なケース)。いずれも採用は可能で、◎は特にスムーズに進みやすいことを表します。

※最新の運用は出入国在留管理庁の宿泊分野のページ観光庁の特定技能のページでご確認ください。

まずは無料相談から

ご相談・人材のお探しは無料です。条件に合う方が見つからなければ費用は一切かかりません(人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です)。「いい人がいたら採りたい」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

02.特定技能「宿泊」採用の費用と相場

ホテル・旅館が外国人を採用するときの費用は、大きく分けて「人材を紹介する人材紹介料」と「入社後の生活・就労を支える支援費(登録支援機関への委託費)」の2つです。すでに採用したい方が決まっていて紹介が不要なら、人材紹介料はかからず、支援費だけで対応することもできます。kedomoは人材紹介と登録支援をワンストップで提供し、業界相場より費用を抑えられます。

項目業界相場kedomoの料金
人材紹介料20〜80万円20万円〜40万円(定額制)
月額支援費
※1名あたり
2〜4万円初年度20,000円/2年目以降15,000円
早期退職時の返戻無い場合が多いあり(下表)

※紹介料は成功報酬です。条件に合う方が見つからなければ費用はかかりません。給料の相場は特定技能の給料相場もご覧ください。

※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円

5年間でどれだけ差が出る?支援費の累計

特定技能1号は通算5年まで在留できます。月額支援費を「1名を5年間支援した場合の累計」で見ると、kedomoと一般的な相場との差は大きく開きます。kedomoは初年度20,000円・2年目以降15,000円の定額制で、業界平均(月約28,000円)と比べると、5年で1名あたり約72万円の差になります。

月額支援費(1名)業界平均
※月28,000円で試算
kedomo
初年度(12か月)336,000円240,000円
(20,000円)
2〜5年目(48か月)1,344,000円720,000円
(15,000円)
5年間の累計1,680,000円960,000円
差額(5年・1名)約720,000円 お得

※月額支援費のみの比較で、人材紹介料・初期費用は含みません。業界平均は出入国在留管理庁の調査で示された支援委託費の平均(月28,386円)を月28,000円に丸めて試算しています。紹介料・支援費の相場の根拠は外国人人材紹介の費用相場で解説しています。受け入れ人数が増え、在留が長くなるほど差は大きくなります。

採用ルートで費用と期間は変わる

費用も採用しやすさも採用ルートで変わります。宿泊分野特定技能1号評価試験は国内および海外で実施されており、海外からの直接採用と、国内で転職を希望する人材のご紹介の両方に対応できます。ルートごとの実情を、これまでの外国人採用支援の経験からお伝えします。

採用ルートkedomoの紹介料特徴(私たちの現場から)
海外から直接
※若手を育てたいとき
20万円〜30万円程度
+片道航空券6〜7万円
母国で接客業を経験した方や、日本での接客の仕事を志す意欲的な若い方が応募してくれます。試験は海外でも実施されており、海外で試験対策から進められます。
国内転職
※即戦力を採りたいとき
30万円〜40万円程度日本の生活に慣れ、すでに試験に合格している即戦力です。宿泊業界の現場経験者をご紹介できることもあります。待遇が良くないと集まりにくい面はありますが、来日後の立ち上がりは早めです。

海外直接と国内転職のどちらが向くかは、就労を始めてほしい時期や任せたい業務によって変わります。費用と採用しやすさの両面から、現実的なルートをご提案します。

人が集まる待遇の目安と、長く働いてもらうために

地域にもよりますが、月給20万円以上が一つの目安になりやすいと感じています。特定技能で働く外国人スタッフについては、業種を問わず「まじめに働いてくれる」という声を採用担当者の方からよく聞きます。ただし日本人と同じく、退職にいたるケースもあります。住居や生活面のサポート、待遇の見直しといった企業側の取り組みも、長く活躍してもらううえで大切だと考えています。

早期退職時の紹介料の返戻制度

ご紹介後、一定期間内に人材が自己都合で退職した場合は、人材紹介料を返金します。採用のリスクを抑えられます。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

03.特定技能「宿泊」採用の流れと期間

無料相談から来日・入社、入社後の支援までの流れです。宿泊分野特定技能1号評価試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが国内および海外で実施しています(国内は年間を通じて開催、海外はフィリピン・インドネシアなど実施国・日程が時期により変わります)。海外でまだ試験に合格していない方を採用する場合は、試験のスケジュールに合わせて採用を進める必要があり、その分の期間をみておくと安心です。すでに合格している方や国内で転職を希望する方なら、より短く進みます。

ステップ内容期間の目安
1. 無料相談採用要件・施設の種類(ホテル・旅館等)・働き方や雇用条件をヒアリングします。即日〜
2. 人材のご提案海外(母国で接客業の経験がある方も)と、国内で転職や在留資格の変更を希望する方の両方からご提案します。1〜2週間
3. 面接・内定オンライン/対面で面接します。海外人材の面接にはkedomoのスタッフと通訳が同席します。企業による
4. 試験対策・合格
※海外で未受験の場合
内定者でまだ試験に合格していない方には、日本語レッスンと宿泊分野特定技能1号評価試験への対策を行います。試験日程による
5. 在留資格の申請海外からは認定証明書の申請、国内転職は在留資格の変更・更新の手続きをします。1〜2か月
6. 来日・入社海外人材は来日時のお迎えから対応します。国内転職の方はそのまま就労を開始します。
7. 入社後の支援登録支援機関として、生活オリエンテーション・住居の確保・各種届出などを継続して支援します。継続

※受け入れには宿泊分野特定技能協議会への加入(在留資格の申請の前)が必要です。くわしくは受入れ要件でご説明します。海外での試験は国・地域によって実施時期が異なるため、早めのご相談がおすすめです。必要書類は特定技能の申請に必要な書類もご覧ください。

04.どんな仕事を任せられる?(宿泊の業務範囲)

特定技能「宿泊」は、宿泊サービスの提供に関する業務を幅広く任せられる在留資格です。フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等に従事でき、日本人スタッフがふだん行う館内販売や館内備品の点検・交換といった関連業務も、付随的にあわせて担当できます(関連業務だけを専ら担当させることはできません)。

任せられる主な業務

業務内容の例
フロントチェックイン・チェックアウト、予約対応、館内・周辺の案内、電話・メール対応。外国語での対応はインバウンドのお客様への大きな強みになります
企画・広報宿泊プランの企画、SNSやサイトでの発信、外国人目線でのキャンペーンづくり
接客ロビーでのお出迎え・お見送り、宿泊のお客様への対応、館内サービスの案内
レストランサービス朝食・夕食会場での案内、配膳・下膳、ドリンクの提供
付随業務(例)館内販売、館内備品の点検・交換など、日本人スタッフがふだん行う関連業務に付随的に従事できます

気をつけたい業務範囲の線引き

大切なのは、特定の一つの業務だけに専従させないことです。出入国在留管理庁の公式Q&Aでは「レストランサービスのみに従事させてよいか」という問いに対し、特定の一業務にのみ従事するのではなく、宿泊サービスの業務に幅広く従事する必要があると示されています。客室清掃やベッドメイキング「だけ」を任せる採用設計はできない、と考えておくのが安全です。フロントや接客を軸に、清掃や配膳も含めて幅広く担当してもらう――そんなマルチタスクの設計が特定技能「宿泊」の正しい使い方です。客室清掃やベッドメイキングを専門に担当するスタッフを採用したい場合は、特定技能「ビルクリーニング」が選択肢になります。

※風俗営業法上の「接待」にあたる業務を任せることはできません。業務の設計に迷ったら、申請前に無料相談でご確認ください。

対象となる施設・ならない施設

施設の形態特定技能「宿泊」の受け入れ
ホテル・旅館(旅館業法「旅館・ホテル営業」の許可)◎ 対象
簡易宿所(ゲストハウス・カプセルホテル等)✕ 対象外
民泊(住宅宿泊事業)✕ 対象外
風俗営業法上の「施設」に該当する施設✕ 対象外

※受け入れできるのは、旅館業法第2条第2項の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設です。出典:出入国在留管理庁・宿泊分野

技人国(技術・人文知識・国際業務)との使い分け

ホテル・旅館の外国人採用では、大卒者などが取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」との使い分けもよくご相談いただくテーマです。一般的な整理では、技人国は通訳・翻訳や海外向けの企画・マーケティングなど専門性の高い業務が中心で、清掃・配膳などの現場業務は任せられません。一方、特定技能「宿泊」はフロントから配膳・館内業務まで現場のサービス全般を幅広く任せられます。「現場を担ってほしいのか、専門業務を担ってほしいのか」で選ぶのが基本です。個別のケースの線引きは審査運用にもよるため、無料相談で状況をうかがってご提案します。

05.ホテル・旅館が外国人を受け入れる要件

「うちは受け入れできるのか?」という疑問にお答えします。特定技能の受け入れには、企業(受入れ機関)が満たすべき主な要件があります。宿泊分野ならではのポイントもあわせてご説明します。

受入れ企業の主な要件

①直接雇用であること(宿泊分野は労働者派遣が認められていません)
②報酬を日本人と同等以上にすること
③労働・社会保険・税などの法令を守っていること
④外国人を支える支援体制があること(登録支援機関への委託も可)
⑤旅館業法「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること

宿泊分野特定技能協議会への加入

宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ企業は宿泊分野特定技能協議会(国土交通省が組織)の構成員になる必要があります。加入のタイミングは、出入国在留管理庁への在留資格の申請を行う「前」です。令和6年6月からは、初めて受け入れる場合でも、申請時に「協議会の構成員であることを明らかにする書類」の提出が必須になりました。

※加入の手続きはすべてオンライン(e-Gov電子申請)で行い、紙の郵送では受け付けられません。書類の準備や手続きはkedomoがサポートします。早めの準備で採用がスムーズに進みます。

受け入れ人数の枠と入社後の届出

宿泊分野には、介護・建設のような「事業所ごとの受け入れ人数の上限」は設けられていません。施設の規模や業務量に合わせて複数名の採用も検討できます。

受け入れ後は、行政への届出が必要です。届出は受入れ企業自身が行うもので、雇用や支援の状況に変更があったときに行う随時の届出(14日以内)と、年1回の定期の届出があります(2025年の制度改正で四半期ごとから年1回に変わりました。初回の年次届出は2026年4月1日〜5月31日です)。提出のしかたはkedomoが具体的にご説明しますのでご安心ください。

※宿泊分野の制度全体は特定技能とはでまとめています。

特定技能2号(在留に上限なし・家族帯同可)

特定技能2号への道

宿泊は、特定技能2号に進める分野です(令和5年から運用開始)。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者・子の帯同もできます。在留を長く続け、永住許可の要件(原則10年以上の在留など)を満たせば、将来的に永住申請の道も開けます。1号を「最長5年で帰る人」ではなく、フロントや宴会場を任せられるリーダーとして長く活躍してもらえる――これが2号の大きな意味です。

特定技能1号と2号の違い

採用担当者の方が確認しておきたいのは、1号と2号で在留や働き方がどう変わるかです。違いは次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留できる期間通算5年まで更新の上限なし(条件を満たせば長く在留可)
家族の帯同できないできる(配偶者・子)
任せられる業務フロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービス全般左記に加え、複数の従業員を指導しながらの業務(現場リーダー・管理側の役割)も
なるための主な条件技能試験+日本語(JFT-Basic 又は N4以上)に合格2号の評価試験に合格+複数の従業員を指導しながらの実務経験2年以上

※2号になると、受け入れ企業は登録支援機関への支援委託や支援計画の作成・実施が不要になります。在留期間の制限もなくなるため、長期的な戦力として育成できます。

企業が「任せる環境」をつくることが定着の後押しに

2号の実務経験は、1号として働きながら積めます。後輩スタッフの指導やシフトのまとめ役といった役割を少しずつ任せていくと、要件を満たすタイミングで2号への移行がスムーズに進みます。企業側がそうした成長の場を用意することが、本人のやる気と定着につながります。kedomoは1号からの受け入れも、2号移行を見据えたご相談も、無料相談からお受けしています。

06.宿泊の登録支援機関の選び方

登録支援機関とは、受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人への法律で定められた10項目の支援を行う機関です(詳しくは登録支援機関のご案内)。雇用契約の前後の事前ガイダンスや、入社後の生活オリエンテーション、住居の確保、行政手続きの同行、定期的な面談などを担います。特定技能の受け入れではこうした支援が義務づけられており、多くのホテル・旅館は登録支援機関に委託しています。宿泊の現場は早番・遅番・夜勤とシフトが不規則になりやすく、生活リズムの支えがとくに大切です。会社選びでは次の3点を確認しましょう。

ホテル・旅館が確認したい3つのポイント

①宿泊業の外国人雇用への知見があるか(協議会への対応、業務範囲の設計、就業規則などの受け入れ準備)。②海外からの直接採用と、国内での転職紹介の両方に対応できるか。③紹介から入社後の生活支援・定着まで一貫して対応できるか。

kedomoは2017年から外国人採用支援を専門に運営し、人材紹介と登録支援をワンストップで対応します。海外からの直接採用も国内で転職を希望する人材のご紹介もでき、福岡から全国に対応しています。就業規則や受け入れ体制の整備といった、採用の手前の準備からご相談いただけます。

許可番号:有料職業紹介事業 40-ユ-301331/登録支援機関 22登-007876

07.宿泊業の外国人雇用|専門家による相談対応

kedomoの代表(このページの監修者)は、令和7年度 福岡県の宿泊業向け雇用促進事業で外国人雇用の個別相談アドバイザーを務め、ホテル・旅館の採用担当者からのご相談に、制度と経営の両面から対応しています。これまでのご相談で実際に扱ってきたテーマの例をご紹介します。

これまでに受けた相談テーマの例

相談テーマ内容の例
就業規則・社内規程の整備外国人スタッフを想定した就業規則の見直し。在留資格を失った場合の退職の定め、慶弔見舞金規程の海外在住家族への対応など、国籍による差を避けつつ実務に即した規程づくり
在留資格の使い分け特定技能(1号・2号)と技人国とで、任せられる業務・採用にかかる費用・スケジュールがどう違うかの比較
日本語力の見極め会話力だけでなく読み書きのレベルをどう確認するか。面接に加えたペーパーテストの導入など
費用を抑えた採用活動専門学校・日本語学校への求人申込みなど、費用をかけずに始められる募集手法
留学生アルバイトの活用留学生のアルバイト採用から、卒業後の正社員登用(在留資格変更)へつなげる道筋

これらは、初めて外国人を雇うホテル・旅館がつまずきやすいポイントでもあります。kedomoはこうした相談対応の知見をそのまま採用支援に活かし、人材のご紹介だけでなく、就業規則や受け入れ体制の準備から入社後の定着まで伴走します。宿泊業の外国人採用をお考えでしたら、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

08.宿泊業の外国人採用でよくある質問

Q:今も新しく外国人を受け入れできますか?

はい。宿泊分野は新規の受け入れが停止されていません(2026年7月時点)。受け入れ見込み数(2024〜2028年度で最大14,800人、2026年1月23日の閣議決定で23,000人から見直し)に対して在留している方はまだ2,207人(令和8年3月末時点・速報値、充足率約15%)と少なく、海外からの新規も国内転職も採用できます。

特定技能19分野の一覧で他分野の受け入れ状況も確認できます。

Q:どんな施設でも受け入れできますか?

旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設が対象です。簡易宿所営業(ゲストハウス・カプセルホテル等)や民泊(住宅宿泊事業)は対象外です。また風俗営業法上の「施設」に該当する場合も受け入れできません。

Q:客室清掃だけを任せることはできますか?

できません。特定技能「宿泊」はフロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービスに幅広く従事することが前提で、公式Q&Aでも特定の一業務だけへの専従は認められないと示されています。清掃や配膳は、あくまで幅広い業務の一部・付随業務として任せる設計にします。

Q:技能実習からの移行で試験は免除されますか?

されます。宿泊職種(接客・衛生管理作業)の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験とも免除されて特定技能1号へ移行できます。他職種の技能実習を修了した方も、日本語試験は免除され、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格すれば移行できます。

Q:フロントでの日本語対応は問題ありませんか?

特定技能の取得には日本語試験(JFT-Basic または N4以上)の合格が必要なため、日常的な接客の土台はあります。ただし敬語やお客様対応の細かなニュアンスは人によって差があるので、採用時には会話に加えて読み書きのレベルも確認するのがおすすめです。kedomoは面接での見極め方やペーパーテストの導入もご提案しています。

Q:採用にかかる費用の目安は?

kedomoの費用は、人材紹介料20万円〜40万円と、月額支援費15,000〜20,000円/名のほか、事前ガイダンスなどの初期費用がかかります。kedomoは定額制で、業界相場より費用を抑えられます。くわしくは無料相談でお見積りします。

Q:特定技能2号には進めますか?

進めます。宿泊は特定技能2号の対象分野です。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同もできます。要件は、宿泊分野特定技能2号評価試験の合格と、複数の従業員を指導しながら宿泊サービスに従事した実務経験2年以上(1号での経験も算入できます)です。企業がリーダー役を任せる環境を用意することが、2号取得と定着の後押しになります。

Q:受け入れ人数の制限はありますか?

宿泊分野には、介護・建設のような事業所ごとの受け入れ人数の上限はありません。施設の規模に合わせて複数名の採用も検討できます。

Q:条件に合う人が見つからなければ費用はかかりますか?

かかりません。ご相談・人材のお探しは無料で、人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です。「いい人がいたら採りたい」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート。令和7年度 福岡県の宿泊業向け雇用促進事業で外国人雇用の個別相談アドバイザーを担当
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。