kedomoは、特定技能「飲食料品製造業」の外国人材紹介と登録支援機関業務に対応しています。食品工場・食品製造業の現場で外国人が見つからない、費用や受け入れ準備が不安な事業者様を支援します。
Index
kedomoが選ばれる理由
✔人材紹介と登録支援機関をワンストップで対応
募集から入社後フォローまで一つの窓口で完結
✔月額支援費15,000円~
業界平均(28,386円)の約半額で長期コストを抑制 ※2年目以降
✔早期退職時の紹介料返戻あり
1か月以内100%~6か月以内10%で採用リスクを軽減

01.必要な費用
採用費用の業界相場とkedomoの料金を比較しています。事業所様ごとの状況に合わせてお見積りしますので、お気軽にお声掛けください。特定技能の費用全体(5年総額シミュレーションなど)の比較は特定技能の採用費用で解説しています。
紹介料・支援料
| 項目 | 業界平均 | kedomoの料金 |
|---|---|---|
| 紹介手数料 ※利用する場合のみ必要 | 20〜80万円 | 20〜40万円 |
| 支援費 ※毎月1名あたり | 約28,386円 | 15,000〜20,000円 |
※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円
初期費用・その他費用
| 項目 | 業界相場 | kedomoの料金 |
|---|---|---|
| 事前ガイダンス | 2〜7万円/回 | 30,000円/回 |
| 生活オリエンテーション・ 行政手続き同行 | 3〜8万円/回 | 50,000円/回 |
| 空港送迎 | 1〜2万円/回 | 九州内(離島除く)は無料 その他地域は個別相談 |
| ビザ申請サポート | 10〜16.5万円/名 行政書士に書類作成・申請を依頼した場合 | 50,000円/名 書類案内。作成希望は専門家を紹介 |
| ビザ更新サポート | 3〜10万円/回 行政書士に作成依頼した場合 | 25,000円/名 書類案内。作成希望は専門家を紹介 |
2026年4月現在の料金です。ビザ申請・更新サポートの業界相場は2026年4月時点web上位10社調査
早期退職時の紹介料返戻し制度
ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
| 1か月以内 | 2か月以内 | 3か月以内 | 6か月以内 |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | 30% | 10% |
支援料の5年間シミュレーション(1名あたり)
特定技能1号の最長在留期間は5年です。月額支援料は毎月発生するため、5年で見ると金額のインパクトが大きくなります。1名あたりの5年総額の試算は次のとおりです。差額は約74万円。月額の差は小さく見えても、60か月続くと大きな金額になります。
| 区分 | 5年総額(目安) | 計算式 |
|---|---|---|
| 業界平均 | 約1,703,160円 | 28,386円×60か月 |
| kedomo | 960,000円 | 1年目:20,000円×12か月 +2〜5年目:15,000円×48か月 |
※初期費用・ビザ更新費用は含みません。
02.採用までの流れと期間

日本在住者


海外在住者


日本在住者、海外在住者の違い
採用フローの全体像はページ「外国人採用の流れ」も参考にしてください。
| 日本在住者 | 海外採用と違い「来日待ち」がないため、採用から就業開始までを早く進められます。ただし、特定技能では、転職時に同一分野内であれば「契約機関に関する届出」、別分野・別在留資格になる場合は「在留資格変更許可申請」が必要なため、ケースによって手続き期間が変わります。届出だけで済む場合は1か月程度で入社できます。 |
|---|---|
| 海外在住者 | 現地で候補者を集めてオンライン面談で選考します。日本にいる人材より、人材の母数が多く、地方の食品工場でも応募者が集まりやすいメリットがあります。ただし、来日までの時間がかかるため、それまでを日本語学習や企業側の準備期間にあてます。スムーズに進めば募集から入社まで約3か月〜4か月です。 |
飲食料品製造業の企業側で準備すること
飲食料品製造業(食品工場・食品加工場)で特定技能外国人を受け入れる際、企業側で準備が必要な項目は次のとおりです。食品工場での外国人雇用は近年増えており、技能実習生からの移行ルートを含めて、計画的な準備が採用成功の鍵になります。
○食品産業特定技能協議会への加入
飲食料品製造業の受入れ機関は、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。現在は、加入のタイミングが「特定技能外国人の在留諸申請を行う前」とされており、協議会の加入審査には2〜3か月を要するため、計画的に申請を進める必要があります。Webから申請可能で、入会費・年会費はかかりません。
登録支援機関に支援を全部委託する場合、登録支援機関側も協議会に加入していることが条件です。kedomoは既に協議会に加入済みのため、別途ご準備いただく必要はありません。
※参考:食品産業特定技能協議会(農林水産省)
〇必要書類
日本人と同様、採用決定時は雇用契約書が必要ですが、加えて雇用条件書など特定技能で定められた書類があります。外国人の在留資格申請や変更にあたっても、受入企業側での書類作成が必要になります。総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットで受入れる場合は、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書の提出が必要です。詳しくはスーパーマーケットで特定技能外国人を採用するにはをご覧ください。
※参考:「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ
※分野別の詳細は
出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
〇住居・家具
住居に関しては、外国人が契約することが難しいので、受入企業様で契約して、冷蔵庫、布団など生活できる環境を整えていただきます。
〇衛生教育・現場教育
食品工場ではHACCPに沿った衛生管理や、製造ラインの作業手順を伝える必要があります。覚える専門用語は他分野に比べて多くありませんが、初めて製造現場で働く外国人にも作業内容が正しく伝わるよう、作業マニュアルの整備や、入社時の安全衛生教育のやさしい日本語化を推奨します。kedomoでも現場見学や通訳を通じて、入社後に作業に慣れるまでの期間をサポートします。
03.採用できる人材・対象業種

飲食料品製造業で対象となる業種
特定技能「飲食料品製造業」(一般に「特定技能 食品製造」とも呼ばれる分野)で外国人を受け入れられる事業所は、日本標準産業分類に基づき以下のいずれかに該当する必要があります。食品工場・食品加工場だけでなく、菓子小売業・パン小売業・スーパーマーケットのバックヤード(惣菜・精肉・鮮魚加工等)、プロセスセンター、外食業のセントラルキッチンも対象です。雇用形態は直接雇用に限られ、派遣は認められていません。
| 対象業種(日本標準産業分類) | 具体例 |
|---|---|
| 中分類09:食料品製造業全般 | 畜産食料品、水産食料品、缶詰・漬物、調味料、パン・菓子、めん類、冷凍食品、惣菜、豆腐、弁当・調理パン、レトルト食品など |
| 小分類101:清涼飲料製造業 | 清涼飲料水(酒類を除く)の製造 |
| 小分類103:茶・コーヒー製造業 | 茶・コーヒーの製造(清涼飲料を除く) |
| 小分類104:製氷業 | 氷の製造 |
| 細分類5621:総合スーパーマーケット | 食料品製造を行うバックヤードに限る(惣菜製造、精肉加工、鮮魚加工、ベーカリー製造等) |
| 細分類5811:食料品スーパーマーケット | 同上 |
| 細分類5861:菓子小売業(製造小売) | 自社で菓子を製造して販売する小売店 |
| 細分類5863:パン小売業(製造小売) | 自社でパンを製造して販売するベーカリー |
| 細分類5896:豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 豆腐・かまぼこ等の製造を行う事業所 |
| プロセスセンター | 小売業者・卸事業者向けの食品製造・加工事業所(精肉加工、水産物加工、惣菜製造など) |
| セントラルキッチン | 外食店舗向けに料理品・原材料を製造・加工する事業所(飲食店内の調理場は対象外) |
※酒類製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記細分類を除く)、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフード製造は対象外です。

受入人数の上限
飲食料品製造業には受入人数の上限がありません。介護・建設分野と異なり、事業規模や常勤職員数に応じた枠の制限がないため、人手不足の規模に応じて複数名をまとめて採用することも可能です。
※参考:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について

人材の必要条件
○技能試験・日本語試験
特定技能(飲食料品製造業)で採用できる人材は、主に次のいずれかです。
・試験合格者:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(OTAFF実施)と、日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicに合格している人。
・試験免除者:飲食料品製造業分野に関連する技能実習2号を良好に修了した人(惣菜製造業、水産加工食品製造業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、缶詰巻締、食鳥処理加工業、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造などの職種)。
海外でも飲食料品製造業の特定技能試験は行われています。
※試験情報:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
〇日本語力の目安
試験合格に必要なN4レベルは、「日常的な場面の、ややゆっくりとした会話であれば、ほぼ理解できる」とされています。実際、初めて海外から日本に来た方は、会話のスピードに戸惑われることが多いですが、数週間程度で慣れてきて、できる作業も増えていきます。食品工場は他分野に比べて覚える専門用語が少なく、作業手順の図解や多言語マニュアルと組み合わせれば作業に慣れるのが早い現場です。
※参考ページ:外国人の採用方法「日本語力」
〇任せられる業務範囲
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保の全般です。具体的には、原料処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの一連の生産行為、HACCPに沿った衛生管理、使用機械の安全確認などを任せられます。ただし、運用要領上、「単なる選別や包装(梱包)のみ」の作業は製造・加工に当たらないため、これだけを専任させることはできません。
また、日本人が通常従事する関連業務(①原料の調達・受入れ、②製品の納品、③清掃、④事業所の管理)には付随的に従事できます。関連業務のみに専従させることはできません。
〇夜勤・シフト勤務は可能か
可能です。食品工場で一般的な三交代制や夜勤シフトにも従事できます。ただし、雇用後すぐの単独夜勤は避け、日本人社員とペアでの習熟期間を設けることを推奨します。深夜割増賃金など、日本人と同じ労働基準法が適用されます。

対応できる国籍
kedomoではこれまで特定技能分野でインドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、韓国の方々の支援実績があります。飲食料品製造業ではミャンマー・韓国人材の紹介実績があります。その他の国籍でも対応可能ですのでご相談ください。

特定技能1号から2号への移行について
2024年から飲食料品製造業でも特定技能2号の受入れが可能になりました。1号を経て「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格し、かつ、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら工程を管理する者として2年以上の実務経験があれば、2号に移行できます。2号に移行すると在留期間の更新制限がなくなり、家族帯同も可能になります。1号で勤務した優秀な人材を、2号でライン長・班長などの現場リーダーとして長期的に定着させる道が開かれています。
04.登録支援機関の選び方とサポート内容
登録支援機関・紹介会社を選ぶときに確認する5点
飲食料品製造業の事業所が特定技能で外国人を採用する場合、登録支援機関や人材紹介会社の選定は採用コスト・運用負担・定着率に直結します。契約前に以下の5点を確認してください。
①月額支援費の内訳と業界相場
登録支援機関の月額支援費は1人あたり2万〜3万円台が一般的です。料金に何が含まれるか(定期面談、行政届出、生活支援、通訳対応など)を確認し、相場と比較しましょう。
②人材紹介料の料金体系(定額制か年収比例か)
人材紹介料は「定額制」と「年収比例(年収の20〜30%)」の2パターンが主流です。定額制は予算が読みやすく、年収比例は年収が高い人材ほど紹介料が上がります。
③早期退職時の返戻制度の有無
採用した外国人が短期間で退職した場合、紹介料の一部が返還される「返戻制度」の有無は採用リスクに直結します。返戻率と対象期間(1か月以内・3か月以内など)は事業者によって大きく異なるため、契約前に確認してください。
④飲食料品製造業分野の支援実績
飲食料品製造業は技能実習からの移行ルートも複雑で、対象事業所も2024年7月改正で広がっています。分野ごとの最新ルールを把握しているか、紹介人材の国籍分布や定着率などの具体的な数字を開示できるかを確認しましょう。
⑤人材紹介と登録支援機関のワンストップ対応
人材紹介会社と登録支援機関が別々の事業者だと、契約・窓口・連絡が二重化し運用負担が増えます。両方を1社でまかなえる事業者を選ぶと、採用から定着まで一貫して対応できます。
登録支援機関のサポート内容
STEP1人材募集/書類収集/事前ガイダンス
受入れ前
登録支援機関業務と同時に人材募集依頼を受けた時には、求人票の翻訳、SNSや提携教育機関での募集、履歴書収集、面接同席、通訳手配までを行い、採用が決定したら、外国人側の書類収集を支援します。
その後、外国人材への事前ガイダンス(法定支援)を3時間以上を目安に、雇用条件・担当業務・禁止事項を外国人の方がわかる言語で説明します。食品工場での勤務の場合、シフト制・夜勤の仕組みや、作業服・衛生管理の基本もこの段階で伝えます。
※参考:登録支援機関の業務

STEP2生活オリエンテーション/行政同行/生活準備
入社直後
生活面のオリエンテーション(法定支援)を実施します。日本での生活について、映像等も交えて説明します。日本の自転車ルール、ごみ捨て方法など初来日の外国人にとっては、重要な内容です。また、必要に応じて、住民登録や生活用品の買い出しに同行します。

STEP3定期面談/相談対応
定着支援
何かあれば、企業様から相談を受け付けられる体制をいつでも整えています。また、母国語で外国人材に伝えたいときにはkedomoの通訳が間に入りお伝えできます。それ以外にも、3か月に1度は人材、企業様と定期面談を行います。※参考:入社後に必要な届出・報告

05.支援実績・紹介可能な人材
飲食料品製造業の支援事例
kedomoの飲食料品製造業分野での支援事例をご紹介します。
■愛媛県の冷凍食品工場様(特定技能・人材紹介)
技能実習生の募集が難航しているため、特定技能の資格を持つ日本国内在住者を紹介してほしいというご依頼でした。kedomoが日本在住の特定技能人材を募集し、ミャンマー人材をご紹介しました。来日待ちが発生しないため、採用決定から短期間での入社につながりました。
■福岡県の菓子製造業様(登録支援機関業務)
外国人を初めて雇用される事業所様だったため、ビザ申請から入社後の定期報告まで、登録支援機関として伴走支援しました。協議会加入や雇用条件書の整備、入社後の生活オリエンテーション、四半期ごとの定期面談・定期報告まで、初めての受け入れで不安が大きい工程を一緒に進めました。韓国人材を支援しています。
個別の紹介レポートも順次公開しています。
定着フォローの具体例
貴事業所で長く働いてもらえるよう登録支援機関としてフォローします。
・要望に応じた定期的なオンライン日本語レッスンの実施
・募集前、企業様との希望の人材像すり合わせ
・入社後の定期面談・相談対応
06.飲食料品製造業で使える補助金・助成金
飲食料品製造業で外国人を採用する際は、国の助成金や、都道府県・市町村の補助金を活用できる場合があります。代表的な制度を紹介します。年度・募集状況により内容が変わるため、申請時は各機関の最新情報を確認してください。

国の助成金
| 制度名 | 概要 | 補助対象 |
|---|---|---|
| 人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) | 雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化、社内マニュアル・標識類の多言語化、一時帰国休暇制度の整備など、外国人労働者の就労環境整備が対象 | 1制度20万円 上限80万円 |
| 人材開発支援助成金 | 外国人社員への日本語研修・専門研修の経費・賃金の一部を助成 | 訓練経費・賃金の一部 |
※2026年4月時点。詳細は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

都道府県・市町村の独自補助金
都道府県や市町村によっては、外国人材の受入れ・定着のための独自補助金を設けています。代表的な制度として、住居借上の家賃補助、就労環境整備への補助、研修費用の助成などがあります。制度の有無や対象業種は自治体によって大きく異なるため、事業所所在地の市町村役場・商工会議所に直接確認することをおすすめします。
kedomoの活動拠点である九州各県の補助制度については、以下のコラムで解説しています。他県の事業者様も、各都道府県・市町村の公式サイトで「外国人雇用」「人材確保」「定着支援」等のキーワードで検索すると見つけやすくなります。
・福岡で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
・佐賀で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
・長崎で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
・熊本で外国人採用に使える助成金・補助金まとめ
07.よくある質問(FAQ)
Q:特定技能「飲食料品製造業」の採用にはどのくらい費用がかかりますか?
kedomoでは人材紹介料1名あたり20万円~の定額制で、人材の経験や居住地により変わります。登録支援機関の月額支援費は初年度20,000円/人、2年目以降15,000円/人です。早期退職時の返戻制度もあるため、採用リスクを軽減できます。
Q:食品工場のライン作業や軽作業にも従事できますか?
はい。原料処理、加熱、殺菌、成形、HACCPに沿った衛生管理など、飲食料品の製造・加工全般に従事できます。ただし、運用要領上「単なる選別や包装(梱包)のみ」の作業は製造・加工に該当しないため、これだけを専任させることはできません。製造工程の一部として組み合わせる形で任せていただく必要があります。
Q:清掃や原料の受入れなど、製造以外の作業も任せられますか?
付随的であれば可能です。日本人が通常従事する関連業務として「①原料の調達・受入れ、②製品の納品、③清掃、④事業所の管理」の4つに限り、特定技能外国人も付随的に従事できます。ただし、関連業務のみに専従させることはできません。
Q:スーパーマーケットのバックヤード(惣菜製造・精肉加工等)でも受け入れできますか?
2024年7月の改正により、総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットがバックヤードで食料品製造を行う場合に限り、特定技能外国人の受入れが可能になりました。ただし、レジ打ちや品出しなどの販売業務に従事させないことを誓約する書面の提出が必要です。
Q:派遣社員として雇用できますか?
飲食料品製造業分野では派遣雇用は認められていません。特定技能外国人は、受入れ企業との直接雇用に限定されます。
Q:どんな業種・製品の現場に対応できますか?
冷凍食品、菓子・パン、惣菜、水産加工、食肉加工、豆腐・かまぼこ、調味料、清涼飲料など、日本標準産業分類に基づく飲食料品製造業全般に対応できます。kedomoでは冷凍食品工場や菓子製造業への紹介・支援実績があります。
Q:受入れ人数に上限はありますか?
飲食料品製造業分野には受入人数の上限がありません。介護や建設分野とは異なり、事業規模や常勤職員数に応じた枠はなく、複数名をまとめて採用することも可能です。
Q:特定技能「飲食料品製造業」は何年間働けますか?
特定技能1号で通算5年、2024年から運用が始まった特定技能2号に移行すれば、在留期間の更新制限がなくなり、家族帯同も可能になります。2号に移行するには、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の合格と、工程を管理する者としての2年以上の実務経験が必要です。
Q:食品産業特定技能協議会への加入はいつ必要ですか?
現在は、加入のタイミングが「特定技能外国人の在留諸申請を行う前」とされています。審査に2〜3か月かかるため、計画的に申請を進める必要があります。入会費・年会費はかかりません。kedomoは登録支援機関として既に協議会に加入済みのため、支援を全部委託いただく場合は、受入企業様の協議会加入のみお手続きください。
Q:技能実習生から特定技能への移行は可能ですか?
可能です。飲食料品製造業分野に関連する技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除されて特定技能1号へ移行できます。対象職種は、惣菜製造業、水産加工食品製造業、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、農産物漬物製造業などです。同じ事業所で継続して雇用するケースも、別の事業所へ移るケースもあります。
Q:給料は日本人より低く設定できますか?
日本人と同じ経験で同じ業務をする外国人に対して低い給料を設定できません。給料の目安はコラム「特定技能の給料・賃金」で解説しています。
Q:登録支援機関に委託しなくても採用できますか?
はい、自社で支援体制を整えれば登録支援機関への委託は任意です。ただし、特定技能では事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など10項目の支援が義務付けられています。外国人の母国語通訳が必要な場合もあるため、初めての受け入れの場合は、登録支援機関に委託されることが多いです。詳しくは「登録支援機関を利用せず自社で採用する方法」をご覧ください。
Q:特定技能・登録支援機関としてのkedomoの実績は?
2017年から外国人採用・特定技能支援を専門に運営しており、厚生労働省の有料職業紹介許可

Q:水産加工・惣菜製造・冷凍食品など、特定の業態でも外国人を採用できますか?
はい、対応可能です。水産加工(水産加工食品製造業)、惣菜製造業、冷凍食品工場、食肉加工、パン製造などはすべて飲食料品製造業の対象範囲に含まれます。技能実習2号の修了者であれば、惣菜製造業・水産加工食品製造業・牛豚食肉処理加工業などから特定技能1号へ試験免除で移行することも可能です。kedomoでは愛媛県の冷凍食品工場で特定技能ミャンマー人材を、福岡県の菓子製造業で特定技能韓国人材を支援した実績があります。

