工場・製造現場の外国人採用|特定技能「工業製品製造業」

紹介から支援まで。業界平均約半額の月額支援料。全国対応

工場で機械金属加工に従事する外国人スタッフ

工場・製造現場の外国人採用を、人材紹介と登録支援機関業務でワンストップに支援します。溶接・板金・金属加工・組立てなど対象は17区分に拡大。受け入れ停止もなく今が好機です。

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海外も国内も、工業製品製造業の人材を紹介できる
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人材紹介と登録支援をワンストップで対応
 人材募集から入社後の定着まで一つの窓口で
月額支援費15,000円〜(相場約半額)・成功報酬制
 条件に合う人がいなければ費用は0円。まずは無料相談から

工場で機械金属加工に従事する外国人スタッフのイラスト

01.特定技能「工業製品製造業」の対象業種と今すぐ採用できる人材

「産業機械の製造は受け入れが止まっている」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは2022年当時の話です。特定技能は分野ごとに受け入れ人数の総枠(受け入れ見込数)が決まっており、枠に達した分野は新規受け入れが停止されます(外食業は2026年4月から停止中)。工業製品製造業は統合により当時の停止措置がすでに失効しており、受け入れの上限(5年間で最大199,500人)に対して在留している方はまだ約29%(57,576人・令和7年12月末時点)と枠にも余裕があるため、新規受け入れは停止していません。今も普通に採用できます。

対象になるかの二重の判定基準

工業製品製造業で外国人を受け入れられるかどうかは、次の2つがどちらも満たされているかで決まります。①事業所が日本標準産業分類の対象業種に該当していること(事業所単位で判断され、直近1年間に製造品出荷額等が発生している必要があります)、②実際に従事してもらう業務が17の業務区分のいずれかに該当していること。この2つがそろって初めて受け入れが可能になります。「うちの業種は対象か分からない」という段階でも、kedomoを通じてJAIMに確認することもできますので、まずはご相談ください。

令和8年1月、対象業務が17区分に拡大

令和8年1月23日の閣議決定で、工業製品製造業の対象業務区分は10から17に拡大しました。電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造が新たに加わり、これまで対象外だった業種の企業様にも門戸が開かれています。「うちの分野はもう関係ない」と思っていた企業様ほど、あらためて対象かどうかご確認いただく価値があります。

採用できるケース

特定技能で働くには原則、技能評価試験と日本語試験の2つに合格する必要があります(技能実習からの移行など、一定の条件で試験が免除される場合もあります)。そのうえで、次のようなケースで採用できます。

採用のケース現在の可否
海外から新しく呼び寄せる(認定証明書の申請)◎ 可
技能実習の修了からの移行(対象職種)◎ 試験免除の要件あり
留学などから特定技能へ変更する◯ 可
国内の特定技能1号(他分野含む)からの転職◯ 可(他分野からは本分野の試験合格が必要)

※工業製品製造業は新規の受け入れが停止されていません。停止中は外食業のみです(2026年4月13日以降、外食業は新規の認定証明書が交付されていません)。最新の運用は出入国在留管理庁の工業製品製造業分野のページでご確認ください。

似た分野との違い(分野を間違えないために)

「製造業」とひとくくりにされがちですが、特定技能では分野が分かれています。食品工場など飲食料品の製造・加工を行う事業所は「飲食料品製造業」という別の分野になり、対象業務や試験も異なります。該当しそうな場合は特定技能「飲食料品製造業」のページをご覧ください。また、自動車の点検・整備を行う事業所は特定技能「自動車整備」分野で、工業製品製造業とは別制度です。詳しくは自動車整備の外国人採用で解説しています。貴社がどの分野に該当するかご不明な場合も、無料相談で判定いたします。

まずは無料相談から

ご相談・人材のお探しは無料です。条件に合う方が見つからなければ費用は一切かかりません(人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です)。「うちの業種は対象になるのか知りたい」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

02.特定技能「工業製品製造業」採用の費用と相場

工業製品製造業の企業が外国人を採用する際の費用は、人材紹介料と、入社後の生活・就労を支える支援費、そしてこの分野特有のJAIM(工業製品製造技能人材機構)への入会費用が中心です。kedomoは人材紹介と登録支援をワンストップで提供し、業界相場より費用を抑えられます。

項目業界相場kedomoの料金
人材紹介料20〜80万円20万円〜40万円(定額制)
月額支援費
※1名あたり
2〜4万円初年度20,000円/2年目以降15,000円
早期退職時の返戻無い場合が多いあり(下表)

※紹介料は成功報酬です。条件に合う方が見つからなければ費用はかかりません。給料の相場は特定技能の給料相場もご覧ください。

※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円

JAIM入会費用も忘れずに(2025年7月〜の新ルール)

工業製品製造業では、2025年7月から在留申請前にJAIM(工業製品製造技能人材機構)への入会が必須になりました。会費は賛助会員(中小企業)で年6万円が目安です(2025年度の水準・年度により変更の可能性があるため最新はJAIMへの確認をおすすめします)。この会費は人材紹介料・支援費とは別にかかる、この分野特有のコストです。見落として予算取りが遅れるケースもあるため、採用を検討し始めた段階で早めに確認しておくと安心です。JAIM入会の実務は次の「採用の流れ」と「受入れ企業の要件」でくわしくご説明します。

採用ルートで費用と期間は変わる

費用も採用しやすさも採用ルートで変わります。工業製品製造業は、技能実習からの移行、国内で転職を希望する人材の紹介、海外からの直接採用の3ルートがあります。ルートごとの実情を、私たちの支援実績にもとづいてご説明します。

採用ルートkedomoの紹介料特徴(私たちの現場から)
海外から直接
※未経験者も含め募集
20万円〜30万円程度
+片道航空券6〜7万円
アジア各国を中心に、工場での就労意欲が高い若い人材を募集できます。海外で試験対策から行えるため、経験の有無にかかわらず育成を前提に採用できます。
国内転職
※即戦力を採りたいとき
30万円〜40万円程度日本の生活に慣れ、すでに技能試験や日本語試験に合格している即戦力です。他の製造現場での実務経験者をご紹介できることもあります。来日後の立ち上がりは早めです。
技能実習からの移行
※社内に実習生がいる場合
紹介料なし(自社の実習生を移行)すでに自社で受け入れている技能実習生を、要件を満たせば試験免除で特定技能へ切り替えられます。新たな人材紹介は発生せず、登録支援機関への切り替えのご相談のみになります。

※技能実習と特定技能では、必要書類や届出の手間が異なります。切り替えをご検討の際は技能実習と特定技能の書類比較もあわせてご覧ください。2027年に始まる新制度「育成就労」との関係は育成就労と特定技能の違いで解説しています。

人が集まる待遇の目安と、長く働いてもらうために

地域にもよりますが、月給20万円以上が一つの目安になりやすいと感じています。また、寮費などを引かれた手取り金額がいくらになるかも、人材から質問の多い部分です。工業製品製造業の現場では、採用担当者の方から「がんばってくれている」という声を聞くことも多いです。ただし日本人と同じく、退職にいたるケースもあります。技能を段階的に任せる仕組みや、待遇の見直しといった企業側の取り組みも、長く活躍してもらううえで大切だと考えています。

早期退職時の紹介料返戻制度(kedomoの場合)

上の料金表に加えて、kedomoでは、ご紹介後に人材が一定期間内に自己都合で退職した場合、人材紹介料を返金する制度を設けています。採用のリスクを抑えられます。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

03.特定技能「工業製品製造業」採用の流れと期間

無料相談から来日・入社、入社後の支援までの流れです。工業製品製造業ならではのステップとして、在留資格の申請前にJAIM(工業製品製造技能人材機構)への入会審査を済ませておく必要があります。この審査には一定の期間がかかるため、他分野より早めに準備を始めることをおすすめします。

ステップ内容期間の目安
1. 無料相談採用要件・従事してほしい業務区分(機械金属加工・電気電子機器組立てなど)をヒアリングします。即日〜
2. JAIM入会受入れ企業がJAIMの賛助会員として入会します。入会審査で事業所の産業分類該当性が確認されます(在留資格の申請より前に完了させる必要があります)。審査期間の目安あり
※要最新確認
3. 人材のご提案海外と、国内で転職を希望する経験者の両方からご提案します。自社の技能実習生からの移行もご相談可能です。1〜2週間
4. 面接・内定オンライン/対面で面接します。海外人材の面接にはkedomoのスタッフと通訳が同席します。企業による
5. 試験対策・合格
※未合格の場合
内定者でまだ試験に合格していない方には、日本語レッスンと製造分野特定技能1号評価試験への対策を行います。試験日程による
6. 在留資格の申請海外からは認定証明書の申請、国内転職・実習移行は在留資格の変更・更新の手続きをします。1〜2か月
7. 来日・入社海外人材は来日時のお迎えから対応します。国内転職・実習移行の方はそのまま就労を開始します。
8. 入社後の支援登録支援機関として、生活オリエンテーション・住居の確保・各種届出などを継続して支援します。継続

※JAIMへの入会は在留資格の申請を行う「前」に完了させる必要があります。入会審査では、事業所が日本標準産業分類の対象業種に該当するかが確認されます。JAIMの入会手続きは受入れ企業自身で行っていただき、必要書類のご案内や進め方はkedomoがサポートします。必要書類は特定技能の申請に必要な書類もご覧ください。

04.業務内容と17区分・働き方

特定技能「工業製品製造業」の1号は17の業務区分に分かれています。従事してもらう業務がこの17区分のいずれかに該当していれば受け入れの対象です。工員・製造スタッフとして、溶接・板金・機械加工・組立て・検査・塗装・めっきなど幅広い工程を任せられます。関連業務(運搬・原材料の調達・清掃など)も、日本人が通常あわせて担当する範囲であれば付随的に任せられます。

1号の17業務区分

区分主な業務のイメージ
機械金属加工鋳造・鍛造・機械加工・金属プレス加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電気機器組立て・プリント配線板製造・溶接(手溶接・半自動溶接)・工場板金など
電気電子機器組立て電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造など
金属表面処理めっき・アルミニウム陽極酸化処理など
紙器・段ボール箱製造紙器・段ボール箱の製造工程
コンクリート製品製造コンクリート製品の製造工程
RPF製造廃棄物由来の固形燃料(RPF)の製造工程
陶磁器製品製造陶磁器製品の製造工程
印刷・製本印刷・製本の製造工程
紡織製品製造紡績・織布などの製造工程
縫製衣類などの縫製工程
電線・ケーブル製造(令和8年1月〜追加)電線・ケーブルの製造工程
プレハブ住宅製品製造(令和8年1月〜追加)プレハブ住宅用製品の製造工程
家具製造(令和8年1月〜追加)家具の製造工程
定形・不定形耐火物製造(令和8年1月〜追加)耐火物の製造工程
生コンクリート製造(令和8年1月〜追加)生コンクリートの製造工程
ゴム製品製造(令和8年1月〜追加)ゴム製品の製造工程
かばん製造(令和8年1月〜追加)かばんの製造工程

※特定技能には2号もあり(1号は在留通算5年が上限、2号は更新の上限なし・家族帯同も可能)、工業製品製造業では「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分のみが2号の対象です。詳しくは特定技能2号への道でご説明します。

溶接・板金・製缶は「機械金属加工」区分です

「溶接」「板金」「製缶」といった作業は、17区分のなかでは独立した区分ではなく、いずれも「機械金属加工」区分に含まれます。手溶接・半自動溶接や機械板金として業務区分の別表に明記されており、以前の試験区分「溶接」「工場板金」で合格した方は、経過措置により機械金属加工試験の合格とみなされます。「うちは溶接工程だから対象外では」と誤解されがちですが、機械金属加工区分として受け入れが可能です。

直接雇用が原則、人数枠の制限なし

工業製品製造業は直接雇用に限られ、労働者派遣や在籍出向での受け入れはできません(請負については、直接雇用かつJAIM賛助会員であることなど一定の条件を満たせば可能な場合があります)。一方で、受入れ機関ごとの人数枠の制限はありません。対象業務にあてはまれば、必要な人数を計画的に採用できます。

05.受入れ企業の要件とJAIM入会

「自社は受け入れできるのか?」という疑問にお答えします。特定技能の受け入れには、企業(受入れ機関)が満たすべき主な要件があります。工業製品製造業ならではのポイントである「JAIM入会」もあわせてご説明します。

受入れ企業の主な要件

①直接雇用であること(派遣・在籍出向は不可)
②報酬を日本人と同等以上にすること
③労働・社会保険・税などの法令を守っていること
④外国人を支える支援体制があること(登録支援機関への委託も可)
⑤事業所が日本標準産業分類の対象業種に該当し、従事業務が17業務区分に該当していること

JAIM(工業製品製造技能人材機構)への入会が必須ゲート

工業製品製造業では、2025年7月から一般社団法人JAIM(工業製品製造技能人材機構)(公式サイト)への入会が必須になりました。JAIMは経済産業省から「特定技能外国人受入事業実施法人」として登録された団体で、受入れ機関は在留資格の申請を行う「前」にJAIMへ入会し、所属している状態にしておく必要があります。入会審査では、事業所が日本標準産業分類の対象業種に該当するかどうかが確認されます。会費は賛助会員(中小企業)で年6万円が目安です(2025年度の水準。年度により変更の可能性があるため最新はJAIMへの確認をおすすめします)。審査には一定の期間がかかるとされており、採用のスケジュールに影響しますので、早めのご相談をおすすめします。

※製缶板金業(日本標準産業分類2446)は、高圧ガス溶接容器・バルク貯槽製造業およびドラム缶・ペール缶製造業に限り対象となる「限定該当」の業種です。ダクト製造や型枠製造は対象外とされているため、該当性の判断に迷う場合はJAIMの入会審査時の確認に加えて、事前にご相談いただくことをおすすめします。

受け入れ人数の枠と入社後の届出

工業製品製造業には、受入れ機関ごとの人数枠の制限はありません。受け入れ後は、行政への届出が必要です。届出は受入れ企業自身が行うもので、雇用や支援の状況に変更があったときに行う随時の届出(14日以内)と、四半期ごとの定期の届出があります。提出の方法はkedomoが具体的にご説明しますのでご安心ください。

※制度全体は特定技能とはでまとめています。特定技能以外の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)との比較は製造業で外国人を採用するときの在留資格比較もあわせてご覧ください。

06.特定技能2号(工業製品製造業)への道

工業製品製造業は、特定技能2号に進める分野です。ただし2号の対象は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限られます。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者・子の帯同もできます。在留を長く続け、永住許可の要件(原則10年以上の在留など)を満たせば、将来的に永住申請の道も開けます。1号を「最長5年で帰る人」ではなく、現場を任せられる担い手として定着してもらえる――これが2号の大きな意味です。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
対象区分17区分すべて機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理の3区分のみ
在留できる期間通算5年まで更新の上限なし(条件を満たせば長く在留可)
家族の帯同できないできる(配偶者・子)
なるための主な条件1号評価試験+日本語(JFT-Basic 又は N4以上)に合格2号評価試験+ビジネス・キャリア検定3級 又は 技能検定1級+製造現場での実務経験3年以上+日本語「参照枠」B1相当以上

※2号になると、受け入れ企業は登録支援機関への支援委託や支援計画の作成・実施が不要になります。在留期間の制限もなくなるため、長期的な戦力として育成できます。

2号になるための要件

工業製品製造業で特定技能2号になるには、次をすべて満たす必要があります。①技能水準の証明として「製造分野特定技能2号評価試験(対象の3区分いずれか)とビジネス・キャリア検定3級の両方に合格」または「技能検定1級に合格」のいずれかを満たすこと、②製造業の現場での実務経験を3年以上積んでいること、③日本語能力が「参照枠」B1相当以上であること。①〜③のすべてを満たして初めて2号への移行が認められます。1号として働いた期間も実務経験に算入できるため、1号で経験を積みながら2号を見据えたキャリアを描くことができます。なお、2号の対象区分(現在は3区分)は、今後の制度改正で拡大される可能性があります。

企業が「任せる環境」をつくることが定着の後押しに

2号の実務経験は、1号として働きながら積めます。技能検定やビジネス・キャリア検定の取得を後押しする、担当工程を段階的に広げるといった取り組みが、要件を満たすタイミングでの2号移行をスムーズにします。企業側がそうした成長の場を用意することが、本人のやる気と定着につながります。kedomoは1号からの受け入れも、2号移行を見据えたご相談も、無料相談からお受けしています。

07.工業製品製造業の登録支援機関の選び方と実績

登録支援機関とは、受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人への法律で定められた10項目の支援を行う機関です(詳しくは登録支援機関のご案内)。雇用契約の前後の事前ガイダンスや、入社後の生活オリエンテーション、住居の確保、行政手続きの同行、定期的な面談などを担います。工業製品製造業ではこれに加えて、JAIM入会の手続き案内に詳しいかどうかが会社選びの重要なポイントになります。会社選びでは次の3点を確認しましょう。

工業製品製造業の企業が確認したい3つのポイント

①JAIM入会の手続き案内の実績があるか。②海外・国内で幅広い紹介実績があるか(直接採用・転職紹介・技能実習からの移行)。③紹介から入社後の生活支援まで対応できるか。

kedomoは2017年から外国人採用支援を専門に運営し、人材紹介と登録支援をワンストップで対応します。海外からの直接採用も国内で転職を希望する人材のご紹介もでき、福岡から全国に対応しています。工業製品製造業の現場での支援実績があります。

許可番号:有料職業紹介事業 40-ユ-301331/登録支援機関 22登-007876

工業製品製造業の支援実績・紹介事例

kedomoは工業製品製造業の分野で、海外からの直接採用と、登録支援機関としての入社後の生活支援を行ってきました。代表的な事例をご紹介します。

業態・地域国籍支援内容成果
金属製品製造・福岡県
(機械金属加工区分)
インドネシア(1名)インドネシア在住の方の海外採用による人材紹介と、登録支援機関としての来日・入社時支援から継続機械金属加工区分での採用が実現し、就労を開始

※プライバシー保護のため、業態・地域・国籍のみを記載しています。

この事例では、海外在住のインドネシア人材の採用から、来日後の生活オリエンテーションまでを一貫して支援しました。工業製品製造業はJAIM入会という他分野にはないステップがありますが、kedomoは人材紹介と登録支援を自社で行っているため、入会に関するご相談から入社後の定着まで一つの窓口でご相談いただけます。工業製品製造業の採用をお考えでしたら、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

08.工業製品製造業の外国人採用でよくある質問

Q:産業機械の製造は受け入れが停止していると聞きましたが、本当ですか?

現在は停止していません。産業機械製造業が単独の分野だった2022年に一時的な停止措置がありましたが、2022年5月の3分野統合(現在の工業製品製造業への統合)にともない、その停止措置はすでに失効しています。2026年時点で新規受け入れが停止しているのは外食業のみで、工業製品製造業は今も問題なく採用できます。

Q:うちの会社は工業製品製造業の対象になりますか?

事業所が日本標準産業分類の対象業種に該当し、かつ従事してもらう業務が17の業務区分のいずれかに該当していれば対象になります。この2つの要件を両方満たす必要があります。令和8年1月に業務区分が10から17に増えたため、これまで対象外だった業種の企業様も新たに対象になっている可能性があります。判定は無料相談で承ります。

Q:溶接や板金、製缶の仕事は対象になりますか?

なります。溶接(手溶接・半自動溶接)や工場板金、製缶に関する作業は、17区分のなかの「機械金属加工」区分に含まれます。以前の試験区分「溶接」「工場板金」で合格した方も、経過措置により機械金属加工試験合格とみなされます。なお、製缶板金業(日本標準産業分類2446)は高圧ガス溶接容器・バルク貯槽製造業やドラム缶・ペール缶製造業に限り対象となる限定的な該当区分のため、詳しい該当性はご相談ください。

Q:JAIMへの入会は必ず必要ですか?

必要です。2025年7月から、工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請を行う前にJAIM(工業製品製造技能人材機構)へ入会していることが必須になりました。入会審査では事業所の産業分類該当性が確認されます。会費は賛助会員(中小企業)で年6万円が目安です(2025年度の水準・変更の可能性があるため最新はJAIMへご確認ください)。

Q:飲食料品を作る工場も対象になりますか?

工業製品製造業には含まれません。食品工場など飲食料品の製造・加工を行う事業所は「飲食料品製造業」という別の分野になります(本ページ冒頭「似た分野との違い」でもご案内しています)。

Q:技能実習からの移行で試験は免除されますか?

一定の条件を満たせば免除されます。技能実習2号を2年10か月以上修了しており、かつ技能検定3級相当の実技試験に合格しているか評価調書があることが条件です。ただし「製缶」作業は移行対象一覧に含まれていないなど、職種によって扱いが異なるため、対象かどうかは個別にご確認ください。

Q:試験はどこで受けられますか?

1号は「製造分野特定技能1号評価試験」で、JAIMが実施し、プロメトリック社が運営しています。国内のほか海外複数国での実施があります。日本語はJLPT N4以上、またはJFT-Basicの合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した方は、他分野の実習修了でも日本語試験が免除される場合があります。

Q:派遣で受け入れることはできますか?

できません。工業製品製造業は直接雇用に限られ、労働者派遣・在籍出向での受け入れは認められていません。請負については、直接雇用かつJAIM賛助会員であることなど一定の条件を満たせば可能な場合があります。

Q:受け入れ人数の制限はありますか?

ありません。工業製品製造業には受入れ機関ごとの人数枠の制限がなく、対象業務にあてはまれば必要な人数を計画的に採用できます。

Q:条件に合う人が見つからなければ費用はかかりますか?

かかりません。ご相談・人材のお探しは無料で、人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です。JAIM入会や17区分の該当判定でご不明な点があれば、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。