飲食店の外国人採用|特定技能「外食」

紹介から支援まで。業界平均約半額の月額支援料。全国対応

飲食店の厨房で働くスタッフ

飲食店・レストランの外国人採用を、特定技能「外食」の人材紹介と登録支援機関業務でワンストップに支援します。2026年4月の受け入れ停止後は、国内で転職を希望する人材のご紹介で対応できます。

kedomoが選ばれる理由

国内で転職を希望する人材を紹介できる
 受け入れ停止後も、今、日本国内にいる人材で採用に対応
人材紹介と登録支援をワンストップで対応
 募集から入社後フォローまで一つの窓口で完結
月額支援費15,000円~・成功報酬
 業界平均の約半額。条件に合う人がいなければ費用は0円

飲食店で働く外国人スタッフのイラスト

01.特定技能「外食」で今すぐ採用できる人材

飲食店の外国人採用で中心になるのが在留資格「特定技能(外食業)」です。ただし外食業は2026年4月13日以降、新規の受け入れが一時停止されています。今から採用する場合に現実的なのは、国内で転職を希望する特定技能1号の方のご紹介です。

2026年4月以降、採用できるケース・できないケース

採用のケース現在の可否
海外から新しく呼び寄せる(認定証明書の申請)✕ 停止中
留学などから特定技能へ変更する✕ 原則不可
国内の特定技能1号(外食)からの転職◎ 通常どおり可
給食製造などの技能実習修了からの移行△ 限定的に可
特定活動(移行準備中)からの移行◯ 可

※記号の意味:◎=通常どおり進めやすい/◯=可能(要件の確認や手続きが必要)/△=条件付きで限定的に可/✕=現在は不可。

※停止は、外食業の在留者数が5年間(令和6〜10年度)の受け入れ見込み数に達する見込みのためです。再開時期は公表されていません。最新の運用は出入国在留管理庁の外食業分野の受入れ上限ページでご確認ください。

だから今は「国内転職」が現実的な選択肢

海外からの新規が止まった今、すぐに採用できるのは、国内ですでに働く特定技能(外食)の方の転職です。kedomoは国内で転職を希望する人材をご紹介できます。国籍・日本語レベル・経験業態・希望エリア・就労できる時期でマッチングします。

国内で転職を希望する方には、たとえば次のようなケースが多いようです。都市部(東京・大阪など)に留学し、就職でいったん地方に移ったものの「やはり都市部で働きたい」と戻ってくる方、より良い給与を求めて動く方、入社前に聞いていた給与や待遇が実際と違ったと感じる方、特定技能2号を目指しているのに今の勤務先が対応しておらず、2号を支援してくれる企業で働きたいという方などです。

今ご紹介できる国内転職の人材について

ご相談・人材のお探しは無料です。条件に合う方が見つからなければ費用は一切かかりません(人材紹介料は採用が決まってから)。「いい人がいたら採りたい」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。

02.特定技能「外食」採用の費用と相場

飲食店が外国人を採用するときの費用は、大きく分けて「人材を紹介する人材紹介料」と「入社後の生活・就労を支える支援費(登録支援機関への委託費)」の2つです。すでに採用したい方が決まっていて紹介が不要なら、人材紹介料はかからず、支援費だけで対応することもできます。kedomoは人材紹介と登録支援をワンストップで提供し、業界相場より費用を抑えられます。

項目業界相場kedomoの料金
人材紹介料20〜80万円20万円〜40万円(定額制)
月額支援費
※1名あたり
約28,000円初年度20,000円/2年目以降15,000円
早期退職時の返戻無い場合が多いあり(下表)

※紹介料は成功報酬です。条件に合う方が見つからなければ費用はかかりません。費用の全体像は特定技能の費用、給料は特定技能の給料相場もご覧ください。

※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円

採用ルートで費用と期間は変わる

費用も採用しやすさも採用ルートで変わります。今すぐ採用できるのは国内転職ですが、ルートごとの実情を私たちの経験から正直にお伝えします。

採用ルートkedomoの紹介料特徴(私たちの現場から)
国内転職
※今採用できるルート
30万円〜40万円程度日本の生活に慣れた即戦力。どの飲食店も欲しがるため、給料や立地など待遇が良くないと集まりにくいことがあります。都市部の店舗ほど人気です。
海外から直接
※現在は停止中
20万円程度
+片道航空券6〜7万円
募集に人が集まりやすいルート。若く優秀な方も多く、私たちの経験では比較的早くなじんで活躍されます。企業の費用負担はむしろ国内より軽めです。

「海外人材は教育に時間がかかる」と思われがちですが、実際は一から知識を吸収しやすく、海外人材を好まれる企業も少なくありません。今は海外からの新規が停止しているため国内転職が中心です。再開時期は公表されていませんが、業界全体で人手不足の声が大きいことから、いずれ再開されるのではないかと私たちは見ています。再開時にはこちらもご提案できます。どちらの実情も踏まえ、待遇の設計から人材のご提案まで現実的にサポートします。

人が集まる待遇の目安と、長く働いてもらうために

国内転職では、地域にもよりますが月給20万円以上が一つの目安になりやすいと感じています。採用担当者の方からは「日本人より転職する頻度は低い」「一生懸命働いてくれる」という声を聞くことも多いです。ただし日本人と同じく、退職にいたるケースもあります。働きやすい環境づくりや待遇の見直しといった企業側の取り組みも、長く活躍してもらううえで大切だと考えています。

早期退職時の紹介料の返戻制度

ご紹介後、一定期間内に人材が自己都合で退職した場合は、人材紹介料を返金します。採用のリスクを抑えられます。

1か月以内2か月以内3か月以内6か月以内
100%50%30%10%

03.特定技能「外食」採用の流れと期間

今すぐ採用できる「国内転職」を前提とした、採用の流れです。なお、食品産業特定技能協議会への加入も必要で、加入審査に数か月かかるため、早めの着手が肝心です。

ステップ内容期間の目安
1. 無料相談採用要件・店舗の業態をヒアリング即日〜
2. 人材のご提案国内で転職を希望する特定技能1号の方を紹介1〜2週間
3. 面接・内定オンライン/対面面接企業による
4. 在留資格の申請転職の手続き(在留資格の変更・更新)1〜2か月
5. 入社・就労開始受け入れ開始
6. 入社後の支援生活支援・各種届出のサポート継続

※特定技能の受け入れには食品産業特定技能協議会への加入が必要で、加入審査に数か月かかります。人材の募集やご相談の前でも加入できるので、できればご相談の前に済ませておくと採用がスムーズに進みます(加入済みの企業はより短く進みます)。必要書類は特定技能の申請に必要な書類、入社後の義務は入社後の届出・報告を参照。

04.特定技能「外食」の業務と採用できる業態

特定技能(外食業)の方には、調理・接客・店舗管理など、お店の仕事を幅広く任せられます。仕入れや清掃など、ふだん社員が行う仕事もあわせて担当できます。ホール(接客)も調理も採用できます。

採用できる業態・できない業態

業態可否
飲食店(レストラン・専門料理店・居酒屋・喫茶店など)
テイクアウト・宅配(持ち帰り/配達飲食サービス)
給食事業(社員食堂などの受託)
接待を伴う飲食店(キャバクラ・スナックなど)

※風営法により、接待を伴う営業所での就労や、外国人に接待をさせることはできません。

特定技能「外食」の1号と2号の違い

外食業は特定技能2号にも進める分野です(2023年から)。長く働いてもらいたい場合、2号への道があることは大きな魅力です。違いは次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留できる期間通算5年まで更新の上限なし(条件を満たせば長く在留可)
家族の帯同できないできる(配偶者・子)
任せられる業務調理・接客・店舗管理上記に加え、店舗の経営も
なるための主な条件技能試験+日本語(N4など)に合格2号の技能試験+日本語N3以上+店舗管理を補助した実務経験

2号になるには、外食業特定技能2号の技能測定試験(実施団体はOTAFF)に合格し、日本語能力試験N3以上を満たしたうえで、飲食店で複数のアルバイトや特定技能外国人などを指導・監督しながら、店舗管理を補助した実務経験(副店長・サブマネージャーなどの立場)が求められます。今働いている方が2号を目指す場合、企業側がそうした経験を積める環境を用意することが後押しになり、定着にもつながります。kedomoには2号合格までを支援した実績があります。制度の全体像は特定技能とは、技能実習との違いは特定技能と技能実習の比較もご覧ください。

試験と日本語の要件

特定技能(外食)で働くには、外食業の技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上、または日本語の基礎テスト「JFT-Basic」)の合格が必要です。すでに合格して在留している国内転職の方なら、これらは満たしています。給食製造などの技能実習を修了した方は、試験が免除される場合があります。

店舗ではなく工場・セントラルキッチンで弁当・惣菜・食品を製造する現場は、外食業ではなく特定技能「飲食料品製造業」の分野です → 特定技能 飲食料品製造業の採用

05.飲食店が外国人を受け入れる要件

「うちは受け入れできるのか?」という疑問にお答えします。特定技能の受け入れには、企業(受入れ機関)が満たすべき主な要件があります。

受入れ企業の主な要件

①フルタイムの直接雇用であること(派遣・アルバイトは不可)
②報酬を日本人と同等以上にすること
③労働・社会保険・税などの法令を守っていること
④外国人を支える支援体制があること(登録支援機関への委託も可)

食品産業特定技能協議会への加入

受入れ企業は、食品産業特定技能協議会に加入する必要があります。タイミングは、出入国在留管理庁への在留資格の申請を行う「前」です(以前の「受入れ後4か月以内」というルールは廃止されています)。加入審査にかかる期間は時期によって変わり、数か月ほどとされています。早めの準備がおすすめです。費用は当面無料です。加入の手続きはお店で行っていただき、加入後の対応はkedomoがサポートします。

受け入れ人数の上限と入社後の届出

外食業には、介護や建設のような「お店ごとの受け入れ人数の上限」はありません。小規模店でも、条件を満たせば受け入れできます。受け入れ後は、行政への届出が必要です。このうちお店自身で必ず行うのは年1回の定期報告で、提出のしかたはkedomoが具体的にご説明しますのでご安心ください。

06.外食の登録支援機関の選び方

登録支援機関とは、受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人への法律で定められた10項目の支援を行う機関です(詳しくは登録支援機関のご案内)。雇用契約の前後の事前ガイダンスや、入社後の生活オリエンテーション、住居の確保、行政手続きの同行、定期的な面談などを担います。特定技能の受け入れではこうした支援が義務づけられており、多くの飲食店は登録支援機関に委託しています。会社選びでは次の3点を確認しましょう。

飲食店が確認したい3つのポイント

①外食業の支援実績と協議会対応の経験があるか。②国内転職など、今すぐ採用できる人材を紹介できるか。③紹介から入社後の生活支援・定着まで一貫して対応できるか。

kedomoは2017年から外国人採用支援を専門に運営し、人材紹介と登録支援をワンストップで対応します。国内で転職を希望する人材をご紹介でき、福岡から全国に対応しています。自社支援との比較は登録支援機関なしで自社支援する場合の注意点もご覧ください。

許可番号:有料職業紹介事業 40-ユ-301331/登録支援機関 22登-007876

07.特定技能「外食」の支援実績・紹介事例

kedomoは外食・飲食業で、海外からの直接採用と国内での転職紹介の両方に対応し、登録支援機関として入社後まで支えてきました。ベトナム・ミャンマー・韓国と多国籍の人材を支援し、特定技能2号に合格した方も生まれています。

業態・地域国籍支援内容成果
中華料理店・東京ベトナム(女性1名)登録支援機関として支援特定技能2号に合格
飲食店・福岡ミャンマー(女性1名)国内転職での紹介+登録支援採用・就労支援
洋食店・兵庫ミャンマー(女性2名)海外からの直接紹介+登録支援採用・就労支援
洋菓子店・福岡韓国(男性1名)登録支援機関として支援就労支援

※プライバシー保護のため、業態・地域・国籍のみを記載しています。兵庫の事例は特定技能「外食」採用事例(ミャンマー人材の受入れ)でも紹介しています。

特定技能2号は在留更新に上限がなく、長く活躍してもらえる在留資格です。kedomoは紹介して終わりではなく、2号への移行や定着まで支えます。

08.飲食店の外国人採用でよくある質問

Q:2026年4月の受け入れ停止後も、外国人を採用できますか?

はい。海外からの新規は停止中ですが、国内で転職を希望する特定技能1号の方のご紹介で採用できます。雇用中の方の在留更新も影響を受けません。

Q:条件に合う人が見つからなければ費用はかかりますか?

かかりません。ご相談・人材のお探しは無料で、人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です。

Q:最短でいつ入社できますか?

協議会への加入を在留申請の前に済ませる必要があり、その審査に数か月かかります。初めて受け入れる場合は、相談から就労開始まで余裕をみておくと安心です。すでに加入済みなら、より短く進みます。早めのご相談をおすすめします。

Q:採用にかかる費用の目安は?

人材紹介料20万円〜40万円と、月額支援費15,000〜20,000円/名のほか、事前ガイダンスなどの初期費用がかかります。kedomoは定額制で、業界相場より費用を抑えられます。詳しくは特定技能の費用をご覧ください。

Q:うちの業態でも採用できますか?

飲食店・テイクアウト/宅配・給食事業などで採用できます。接待を伴う飲食店(キャバクラ・スナックなど)では採用できません。

Q:アルバイト・パートでも採用できますか?

特定技能はフルタイムの直接雇用が原則のため、アルバイト・パートでの雇用はできません。正社員またはフルタイムの契約社員での受け入れになります。

Q:早期に退職したら紹介料は戻りますか?

返戻制度があります。1か月以内100%〜6か月以内10%を返金し、採用のリスクを抑えられます。

Q:特定技能2号には進めますか?

進めます。外食業は特定技能2号の対象分野です。ただし2号になるには、本人が試験に合格するだけでなく、副店長・サブマネージャーのように複数のスタッフを指導し、店舗管理を補助した実務経験が必要です。企業がそうしたリーダー的な役割を任せる環境を用意することが、2号取得の後押しになります。kedomoには2号合格までを支援した実績があります。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura
    Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。