オフィス・商業施設・ホテル・病院などの清掃スタッフの外国人採用をサポートします。「建築物清掃業」等の営業所登録という固有の関門があります。貴社が採用できるか、まず確認してください。
kedomoが選ばれる理由
✔海外も国内も、ビルクリーニングの人材を紹介できる
海外からの直接採用と、国内転職の人材紹介の両方に対応
✔人材紹介と登録支援をワンストップで対応
人材募集から在留申請、入社後フォローまで一つの窓口で
✔月額支援費15,000円〜(相場約半額)・成功報酬制
条件に合う人がいなければ費用は0円。まずは無料相談から

01.特定技能「ビルクリーニング」で今すぐ採用できる人材
特定技能は分野ごとに受け入れ人数の総枠(受け入れ見込数)が決まっており、枠に達した分野は新規受け入れが停止されます(外食業は2026年4月から停止中)。ビルクリーニング分野はまだ枠に大きく余裕があり、新規の受け入れは停止しておらず、今も採用できます。ただしこの分野には、他の多くの分野にはない「受け入れ企業側の登録要件」という最初の関門があります。まずは貴社が採用できる状態かどうかを、下の表で確認してください。
採用できるかどうかの○✕チェック
| 確認項目 | 採用できるか |
|---|---|
| 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の都道府県知事登録を、受け入れる営業所で受けている | ○ 採用できる |
| 登録は法人にはあるが、外国人を配置したい営業所そのものには登録がない | ✕ その営業所では採用できない |
| まだ登録を受けていない(これから登録を検討する) | ✕ 登録が先。登録後なら採用できる |
| 登録は受けているが有効期限(6年)が切れている | ✕ 更新すれば採用できる |
| 外国人を直接雇用できる(派遣ではない) | ○ 採用できる |
| 外国人を労働者派遣で受け入れたい | ✕ 採用できない(直接雇用のみ) |
※登録は法人単位ではなく「営業所単位」です。本社が登録を受けていても、外国人を配置する営業所自体が登録を受けていなければ、その営業所では採用できません。登録の有効期限は6年で、更新が必要です。詳しくは05.受入れ企業の要件でご説明します。
受け入れの枠にはまだ余裕がある
ビルクリーニング分野は、受け入れの上限(令和8年1月23日改正後:5年間で最大32,200人)に対して、在留している1号特定技能外国人は8,395人(令和7年12月末時点)で、充足率は約26%です。上限にはまだ大きく余裕があり、外食業のように受け入れが止まる心配は現時点でありません。今が採用を始めやすいタイミングです。
※最新の運用は出入国在留管理庁のビルクリーニング分野のページでご確認ください。
02.特定技能「ビルクリーニング」採用の費用と相場
ビルクリーニングの外国人採用にかかる費用は、人材紹介料と、入社後の生活・就労を支える月額支援費が中心です。kedomoは人材紹介と登録支援をワンストップで提供し、総額の目安まで明確にお伝えします。
| 項目 | 業界相場 | kedomoの料金 |
|---|---|---|
| 人材紹介料 | 20〜80万円 | 20万円〜40万円(定額制) |
| 月額支援費 ※1名あたり | 2〜4万円 | 初年度20,000円/2年目以降15,000円 |
| 早期退職時の返戻 | 無い場合が多い | あり(下表) |
※紹介料は成功報酬です。条件に合う方が見つからなければ費用はかかりません。給料の相場は特定技能の給料相場もご覧ください。
※紹介料の業界平均は同業10社web調査による/支援費は入管2022年調査/kedomoの紹介手数料は人材の経験・職種等による/支援費は2年目より1.5万円
採用ルートで費用と期間は変わる
ビルクリーニングは、技能実習「ビルクリーニング職種」からの移行と、技能実習を経験していない方の海外・国内からの新規採用の両方が考えられます。ルートごとの実情を私たちの経験からお伝えします。
| 採用ルート | kedomoの紹介料 | 特徴(私たちの現場から) |
|---|---|---|
| 国内転職 ※即戦力を採りたいとき | 30万円〜40万円程度 | すでに日本での生活・清掃業務に慣れており、日本語力も一定水準ある即戦力です。特定技能や技能実習の経験者をご紹介できることもあります。 |
| 海外から新規 ※長期で育てたいとき | 20万円〜30万円程度 +片道航空券 | いちど日本で技能実習「ビルクリーニング職種」を修了して帰国した方は、試験免除で特定技能に移行できます。技能実習の経験がない方も、試験に合格すれば採用できます。試験のCBT化(2025年3月〜)で海外からの受験機会も広がっています。 |
幅広い国籍の方の支援をしてきた実績があります。国籍を限定せず、貴社の現場に合う方をご提案します。
早期退職時の紹介料返戻制度(kedomoの場合)
上の料金表に加えて、kedomoでは、ご紹介後に人材が一定期間内に自己都合で退職した場合、人材紹介料を返金する制度を設けています。採用のリスクを抑えられます。
| 1か月以内 | 2か月以内 | 3か月以内 | 6か月以内 |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | 30% | 10% |
03.特定技能「ビルクリーニング」採用の流れと期間
無料相談から来日・入社、入社後の支援までの流れです。営業所の登録状況によって最初のステップが変わるため、登録の有無の確認から始めます。特定技能で働くには原則、技能評価試験と日本語試験の2つに合格する必要があります(技能実習修了者は免除あり)。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 無料相談・登録状況の確認 | 営業所が「建築物清掃業」等の登録を受けているかを確認します。未登録の場合は登録の準備も含めてご案内します。 | 即日〜 |
| 2. 協議会への加入 | ビルクリーニング分野特定技能協議会に、在留資格の申請前に加入します(無料)。 | 申請前に完了 |
| 3. 人材のご提案 | 国内で転職を希望する経験者、海外で試験合格・技能実習修了の方などからご提案します。 | 1〜2週間 |
| 4. 面接・内定 | オンライン/対面で面接します。海外人材の面接にはkedomoのスタッフが同席します。 | 企業による |
| 5. 試験対策・合格 ※未受験の場合 | 内定者でまだ試験に合格していない方には、日本語レッスンとビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(CBT方式)への対策を行います。 | 試験日程による |
| 6. 在留資格の申請 | 海外からは認定証明書の申請、国内転職は在留資格の変更・更新の手続きをします。 | 1〜2か月 |
| 7. 来日・入社 | 海外人材は来日時のお迎えから対応します。国内転職の方はそのまま就労を開始します。 | — |
| 8. 入社後の支援 | 登録支援機関として、生活オリエンテーション・住居の確保・各種届出などを継続して支援します。 | 継続 |
※協議会加入は在留資格の申請を行う「前」に済ませる必要があり、加入費用は無料です。受入れ企業(特定技能所属機関)が加入するもので、登録支援機関の加入は不要です。必要書類は特定技能の申請に必要な書類もご覧ください。
04.特定技能「ビルクリーニング」で任せられる業務
特定技能「ビルクリーニング」で任せられる業務は「建築物内部の清掃」です。オフィスビル・事務所・商業施設・店舗・百貨店・ホテル・病院・学校・駅など、不特定多数の人が利用する建築物(住宅は対象外)を対象に、床・ガラス・洗面所などの場所や汚れの違いに応じて、適切な洗剤・用具を選んで清掃する仕事です。清掃員・清掃スタッフとして、日本人が通常従事する関連業務への付随的な従事も可能です(関連業務だけを専ら担当させることはできません)。
1号と2号で任せられる業務の違い
特定技能には1号と2号があり、1号は在留期間が通算5年まで、2号は更新の上限がなく家族の帯同もできます(詳しくは06でご説明します)。任せられる業務にも違いがあります。
| 区分 | 任せられる主な業務 |
|---|---|
| 1号 | 建築物内部の清掃(床・ガラス・洗面所等の清掃作業全般) |
| 2号 | 左記の清掃業務に加え、複数の作業員を指導しながら従事する現場管理・計画作成・進行管理などのマネジメント業務 |
※住宅の清掃(一般家庭のハウスクリーニング)は対象業務に含まれません。対象はあくまで「不特定多数の人が利用する建築物」の内部清掃です。
ホテル・宿泊施設の客室清掃も対象です
「ホテルの清掃スタッフを採用したい」というご相談も増えています。ホテルの客室清掃は、ビルクリーニング分野の対象業務に含まれます。客室の床・浴室・洗面所などの清掃を主たる業務として任せられ、付随してベッドメイクにも一定の範囲で従事できます。なお、フロント・接客などの宿泊サービスは特定技能「宿泊」という別の分野になります。「清掃を中心に任せたい」ならビルクリーニング、「接客が中心」なら宿泊、という切り分けです。どちらに当てはまるか迷う場合も、無料相談で整理いたします。
技能実習からの移行で試験免除
技能実習「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を良好に修了した方は、修得技能と特定技能1号の業務との関連性が認められ、技能試験が免除されます。日本語試験も、職種を問わず第2号技能実習を良好に修了した方は免除されます。すでに現場で経験を積んだ方をそのまま採用できるため、採用のハードルが下がります。
※確認書類は、ビルクリーニング技能検定(3級)実技試験の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書です。技能実習・育成就労・特定技能の違いは育成就労と技能実習の比較もご覧ください。
05.ビルクリーニング事業者が外国人を受け入れる要件
ビルクリーニング分野は、受け入れ企業側の要件が他の多くの分野より具体的です。とくに①の登録要件は、この分野で採用できるかどうかを分ける最初の関門です。
①建築物清掃業/建築物環境衛生総合管理業の登録(最重要)
特定技能外国人(1号・2号とも)を受け入れる営業所は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第12条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」、または同項第8号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の、都道府県知事による登録を受けた営業所であることが特定技能雇用契約の基準として明記されています。登録は法人単位ではなく営業所単位で、有効期限は6年です。継続して受け入れる場合は更新が必要です。登録先は営業所所在地を管轄する都道府県知事(生活衛生担当部署)です。
※必要な証明書類は「建築物清掃業登録証明書」または「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」です。ただし登録内容が記載された「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書」を提出していれば、別途の提出は不要です。
②雇用形態は直接雇用のみ
ビルクリーニング分野は、労働者派遣が明確に禁止されており、直接雇用に限られます。特定技能雇用契約において、外国人を労働者派遣の対象としないことが上陸許可基準に定められています。もし外国人を派遣し、または派遣された者を受け入れた場合は虚偽文書行使等の不正行為とみなされ、以後5年間、その機関は特定技能外国人の受け入れができなくなります。
③ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
受入れ企業は「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(厚生労働大臣が設置)の構成員になる必要があります。加入は無料で、在留諸申請の前に済ませておく必要があります(令和6年6月15日からのルール。現在は初回受入れでも申請前加入が必須です)。協議会決定事項の不履行や調査への非協力があった場合は基準不適合となり、受け入れができなくなります。
④その他の共通要件
上記に加え、報酬を日本人と同等以上にすること、労働・社会保険・税などの法令を守っていること、外国人を支える支援体制があること(登録支援機関への委託も可)が求められます。ビルクリーニング分野固有の「事業所ごとの受け入れ人数上限」は、国の運用資料では確認できていません。個別の状況はご相談時に確認します。受け入れ後は、雇用や支援の状況に変更があったときの随時の届出(14日以内)と、四半期ごとの定期の届出が必要です。届出の詳細は特定技能の届出もご覧ください。
※特定技能の制度全体は特定技能とはでまとめています。
06.特定技能2号(ビルクリーニング)への道
ビルクリーニングは、制度開始当初(2019年)から特定技能2号の対象分野です。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者・子の帯同もできます。現場の清掃作業員として採用した1号の方に、現場管理を任せられる人材へと育成していく道が用意されています。全国の2号在留者はまだ17人(令和7年12月末時点)と少なく、これから2号人材を育てておくことが、他社に先んじた定着戦略になります。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留できる期間 | 通算5年まで | 更新の上限なし(条件を満たせば長く在留可) |
| 家族の帯同 | できない | できる(配偶者・子) |
| 任せられる業務 | 建築物内部の清掃作業全般 | 左記に加え、複数の作業員を指導する現場管理・計画作成・進行管理 |
| なるための主な条件 | 1号評価試験+日本語試験に合格(技能実習2号修了者は試験免除あり) | 2号評価試験(または技能検定1級)合格+現場管理の実務経験2年以上 |
※2号になると、受け入れ企業は登録支援機関への支援委託や支援計画の作成・実施が不要になります。
2号になるための要件
ビルクリーニングで特定技能2号になるには、次を満たす必要があります。
①「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(ビルクリーニング)」に合格すること
②建築物衛生法上の登録を受けた営業所が行う建築物内部の清掃において、複数の作業員を指導しながら従事し現場を管理する実務経験を2年以上有すること
②の実務経験は、1号として現場管理に近い役割を担った期間が対象になります(令和5年6月9日の運用要領改正時点で在留していた1号の方には、実際に現場管理者だったかにかかわらず該当したものとして扱う経過措置があります)。2号評価試験の合格者は受検時に実施機関が実務経験を確認し、技能検定1級合格者は別途「実務経験適合証明書」の提出が必要です。
「指導する立場」を早めに経験させることが2号への近道
1号として働きながら、他の作業員への指導や現場の進行管理を少しずつ任せていくと、実務経験の要件を満たすタイミングで2号への移行がスムーズに進みます。企業側がそうした成長の場を用意することが、本人のやる気と定着につながります。kedomoは1号からの受け入れも、2号移行を見据えたご相談も、無料相談からお受けしています。
07.ビルクリーニングの登録支援機関の選び方と実績
登録支援機関とは、受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人への法律で定められた10項目の支援を行う機関です(詳しくは登録支援機関のご案内)。雇用契約の前後の事前ガイダンスや、入社後の生活オリエンテーション、住居の確保、行政手続きの同行、定期的な面談などを担います。ビルクリーニング分野は建築物清掃業の登録要件や協議会加入など実務上の確認事項が多く、経験のある支援機関を選ぶことが安心につながります。会社選びでは次の3点を確認しましょう。
ビルクリーニング事業者が確認したい3つのポイント
①建築物清掃業の登録要件や協議会加入の実務を正確に案内できるか。②国内・海外で幅広い紹介実績があるか。③紹介から入社後の生活支援まで対応できるか。
kedomoは2017年から外国人採用支援を専門に運営し、人材紹介と登録支援をワンストップで対応します。幅広い国籍の方の支援実績があり、福岡から全国に対応しています。
許可番号:有料職業紹介事業 40-ユ-301331/登録支援機関 22登-007876
ビルクリーニングの支援実績・事例
kedomoは福岡市のビルメンテナンス企業様において、アルゼンチン出身の方の登録支援機関業務を担当しています(現在も継続して支援中)。ビルクリーニング分野は技能実習からの移行者を中心にアジア出身の方が多い分野ですが、kedomoは国籍を問わず幅広く支援できる体制を持っています。特定技能全体の国籍別の傾向は特定技能の業種・国籍データもご覧ください。代表的な事例は次のとおりです。
| 業態・地域 | 国籍 | 支援内容 | 成果 |
|---|---|---|---|
| ビルメンテナンス・福岡県(福岡市) | アルゼンチン(1名) | 登録支援機関としての支援 | 継続して登録支援中 |
※プライバシー保護のため、業態・地域・国籍のみを記載しています。
アジア圏以外の国籍の方でも登録支援機関としての実務対応ができることは、採用担当者の方にとって「候補者の国籍が広がる」という安心材料になります。kedomoは紹介・支援して終わりではなく、特定技能2号への移行のご相談にも対応します。ビルクリーニングの採用をお考えでしたら、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。
08.ビルクリーニングの外国人採用でよくある質問
Q:今も新しく外国人を受け入れできますか?
はい。ビルクリーニング分野の特定技能は受け入れが停止しておらず、今のとおり採用できます。受け入れの上限(5年間で最大32,200人)に対して在留している1号の方は8,395人(令和7年12月末時点)で、充足率は約26%です。まだ枠に余裕があり、今が採用の好機です。
Q:建築物清掃業の登録がないと採用できませんか?
採用できません。特定技能外国人を受け入れる営業所は、建築物衛生法上の「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の都道府県知事登録を受けている必要があります。登録は営業所単位で、有効期限は6年です。未登録の場合は、まず登録の準備から始めることになります。登録状況の確認は無料相談で承ります。
Q:派遣の形で受け入れできますか?
できません。ビルクリーニング分野は直接雇用のみが認められており、労働者派遣は明確に禁止されています。もし派遣で受け入れた場合は不正行為とみなされ、以後5年間、特定技能外国人の受け入れができなくなります。
Q:ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入はどうすればよいですか?
在留諸申請の「前」に加入する必要があります。加入は無料で、受け入れ企業自身が構成員になります。現在は初めての受け入れであっても、申請前の加入が必須です(令和6年6月15日からの運用)。加入の手続きはkedomoがサポートします。
Q:ホテルの客室清掃や宿泊施設の清掃も任せられますか?
任せられます。ホテルの客室清掃は、ビルクリーニング分野の対象業務に含まれます。客室の床・浴室・洗面所などの清掃を主たる業務とし、付随してベッドメイクにも一定の範囲で従事できます。一方で、フロントや接客などの宿泊サービスが中心の場合は特定技能「宿泊」という別の分野になります。「清掃が中心」ならビルクリーニングでの採用が該当します。オフィス・商業施設・病院・学校・駅などの清掃も同じく対象です。
Q:技能実習からの移行で試験は免除されますか?
されます。技能実習「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を良好に修了した方は、技能試験(1号評価試験)が免除されます。日本語試験も、職種を問わず第2号技能実習を良好に修了した方であれば免除されます。
Q:試験はどのように受けられますか?
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」は、令和7年3月10日よりCBT(コンピューターによる試験)方式に変わり、CBTテストセンターで随時受験できます。実施機関は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会です。国内に加え、フィリピン・インドネシア・ベトナムなど海外複数国での実施も案内されています。
Q:採用にかかる費用の目安は?
kedomoの料金は、人材紹介料20万円〜40万円(業界相場20〜80万円)と、月額支援費15,000〜20,000円/名(業界相場2〜4万円)です。このほか事前ガイダンスなどの初期費用がかかります。kedomoは定額制で、業界相場より費用を抑えられます。くわしくは無料相談でお見積りします。
Q:特定技能2号には進めますか?
進めます。ビルクリーニングは制度開始当初からの2号対象分野です。2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同もできます。要件は、2号評価試験(または技能検定1級)の合格と、現場管理の実務経験2年以上です。全国の2号在留者はまだ17人(令和7年12月末時点)と少なく、これから育成する価値があります。
Q:国籍を限定せず採用できますか?
できます。kedomoはアジア圏だけでなく、幅広い国籍の方の登録支援実績があります。国籍を限定せず、貴社の現場や条件に合う方をご提案します。
Q:条件に合う人が見つからなければ費用はかかりますか?
かかりません。ご相談・人材のお探しは無料で、人材紹介料は採用が決まってからの成功報酬です。「登録があるか分からない」という段階でも、まずはお気軽に無料相談からお声がけください。
