2019年の4月から新在留資格「特定技能」がスタートしました。 人手不足の日本において、外国人労働者の存在は、ますます大きくなっていくと予想されています。ここでは、外国人が日本で働くために必要なビザ(在留資格)について、わかりやすく説明します。
なお、kedomoは外国人専門の人材紹介会社です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様はぜひご相談ください。
目次
1.ビザ(在留資格)とは
一般的にビザ(在留資格)とは、日本での活動の根拠となる資格を言います。
外国人が日本に滞在する際には、いずれかの在留資格を持っていなければなりません。また在留資格は一人につき、一つだけ有することが出来ます。在留資格は全部で29種類あります。
参考:出入国管理庁「在留資格一覧表(平成30年8月)」
(平成31年4月より特定技能が追加されました)
- 外交 ≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫
- 公用 ≪外国政府の職員等とその家族≫
- 教授 ≪大学の教授、講師など≫
- 芸術 ≪画家、作曲家、著述家など≫
- 宗教 ≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫
- 報道 ≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫
- 高度専門職
- 経営・管理 ≪企業の経営者、管理者≫
- 法律・会計業務 ≪弁護士、公認会計士など≫
- 医療 ≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫
- 研究 ≪政府関係機関や企業等の研究者≫
- 教育 ≪小・中・高校の語学教師など≫
- 技術・人文知識・国際業務 ≪企業の語学教師、デザイナー、通訳など≫
- 企業内転勤 ≪外国の事業所からの転勤者≫
- 介護 ≪介護福祉士≫
- 興行 ≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫
- 技能 ≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫
- 技能実習 ≪技能実習生≫
- 特定技能 ≪14業種に就労可能、単純労働もOK≫
- 文化活動 ≪日本文化の研究者など≫
- 短期滞在 ≪観光、短期商用、親族・知人訪問など≫
- 留学 ≪大学・短期大学・高等専門学校等の学生≫
- 研修 ≪研修生≫
- 家族滞在 ≪就労外国人等が扶養する配偶者・子≫
- 特定活動 ≪外交官等の家事使用人、難民認定申請中の者、卒業後就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補生など≫
- 永住者 ≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫
- 日本人の配偶者等 ≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫
- 永住者の配偶者等 ≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫
- 定住者 ≪インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など≫
ビザと在留資格の違いについて
ここでは便宜上、ビザ(在留資格)と表記していますが、厳密に言えばビザと在留資格の意味は異なります。
ビザとは査証のことで、日本への上陸を許可する許可証のようなものです。一方で在留資格とは、日本での滞在する上で必要な資格です。ビザは外務省が発給するのに対し、在留資格は法務省が許可を出します。
(短期滞在は除く) 在留資格が認定されても、ビザが発給されないケースなどもあるので、注意が必要です。
2.日本で働くためのビザ(在留資格)の種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類を除く、24種類のビザ(在留資格)のいずれかをもつ外国人は、日本で働くことが出来ます。
そのうち、身分又は地位に基づく4種類(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)のビザ保有者については、就労において一切の制限がありません。
その他の20種類については業務内容等により、種類ごとに制限があります。
特定活動は就労可能?
特定活動の在留資格は法務大臣が個別に活動内容を許可しています。
2019年の5月に告示内容が改正され「特定活動(本邦大学卒業者)」が新設されました。
条件はありますが、現状の「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)よりはるかに就業可能な業種・仕事内容が拡大されるため、特定活動も就労可能に分類しています。
資格外活動とは
本来のビザ(在留資格)以外の、報酬をともなう活動を行うときには、許可が必要となります。例としては、留学ビザを持つ外国人が、生活費のためにアルバイトをするなどが挙げられます。本来ならば就労できない文化活動、留学、家族滞在のビザ(在留資格)も、許可されれば1週間で28時間以内のアルバイトをすることが出来ます。
3.日本で働くためのビザ(在留資格)の取得方法
就労ビザを取得するためには、出入国在留管理局に申請する必要がありますが、その方法は外国人が国内にいるとき、海外にいるときで異なります。
外国人が国内にいるとき
①在留資格の確認
外国人が国内にいるときは、何らかの在留資格を有しているものと考えられます。
在留カードを確認し、職務内容と在留資格が合致しているか確認してください。
合致せず就労していた場合、在留資格更新時に不許可になるだけでなく、雇用側も罰せられる恐れがあります。 特に変更する必要がない場合は③に進みましょう。
②在留資格変更許可申請
在留資格を変更しなければならない場合、在留資格変更許可申請を、外国人の居住している管轄の地方出入国在留管理局に対して行います。申請人はあくまで外国人本人になるので、結果等も外国人に対して知らされます。標準的な処理期間は2週間~1ヶ月程度とされています。
③各種手続き
無事に許可が下りたあとは、ハローワークへの届出が必要です。また在留資格により、管轄の地方出入国在留管理局において手続きが必要な場合もあります。
外国人が海外にいるとき
①適切な在留資格の選択
まずは業務内容を決めることが重要です。それにより、適切な在留資格を選択することができます。在留資格ごとに必要な書類も異なるので、しっかりと準備しましょう。
②在留資格認定証明書交付申請
必要書類が揃ったら、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請人は雇用する会社となります。会社の所在地を管轄している地方出入国在留管理局に対して行います。標準的な処理期間は1ヶ月~3ヶ月です。
③許可後から入国まで
交付された証明書を、外国人が現地の日本国大使館に提出し、ビザの発給を受けます。その後日本へ入国し、入国審査時に在留期間が決定、在留カードが交付されます。(一部、在留カードが即日交付されない空港あり)
④各種手続き
ハローワーク、管轄の地方出入国在留管理局への各種手続きが必要です。忘れずに行うようにしましょう。
4.取得にかかる費用
ビザ(在留資格)の取得にかかる費用は、無料です。
ただし外国人が海外にいるとき(在留資格認定証明書交付申請)、簡易書留404円分の切手が必要となります。在留資格認定証明書が交付され、日本大使館でビザを発給する際には約3000円(現地通貨により異なる)が必要です。
一方、外国人が日本にいる場合(在留資格変更許可申請)は、許可後に手数料として4000円の収入印紙が必要です。
行政書士に依頼するメリット・デメリット
ビザ(在留資格)の取得を行政書士に依頼する方法もあります。その際のメリットは大きく3つ挙げられます。
①審査通過率が高い
審査時に必須の書類以外にも、審査をスムーズに進めるために添付しておいた方が良い書類もあります。また記入項目の間違えなどもありません。日々改正される入管法も熟知しているため、プロである行政書士に依頼した方が、審査通過率を高めることができます。
②トラブル対応を任せることができる
審査に際して、追加書類の提出や電話での問い合わせなど、様々なイレギュラー対応が発生します。慣れている行政書士に任せることができるのは、大きな安心です。
③手間が省ける
外国人が海外にいる場合、申請人である会社が、手続きのために入管に行かなければなりません。東京入管の場合、待ち時間も長く、往復も含めて半日かかることもあります。また申請に必要書類も作成しなければなりません。申請取次の資格を有している行政書士ならば、必要書類の作成から、入管での提出まで代理で行うことができ、多くの手間を省くことができます。
一方でデメリットも存在します。
・手数料金がかかる
明確な基準がないので、行政書士事務所により料金は異なりますが、おおよそ外国人1人につき10万円前後の料金がかかります。
・どの行政書士に頼めば良いかわからない
行政書士事務所のほとんどは個人のため、どうしても行政書士のレベルにばらつきがあります。また、提供しているサービスや得意分野も異なります。ホームページや無料相談などで、よく見極めてから依頼した方が確実です。
なお、kedomoを通じて外国人採用をされるお客様には、提携している入管業務に強い行政書士事務所をご紹介しています。
メリット・デメリットを考え、状況に応じて依頼するのがベストです。
5.まとめ(外国人採用はkedomoへ)
ビザ(在留資格)について説明しました。ビザ(在留資格)の問題は、外国人を雇用する際に避けては通れません。近年では、仕事内容によって在留資格が細分化されており複雑となっています。 それぞれの在留資格についてのページもありますので、詳しく知りたい方はご参照ください。
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