「海外の工場、営業所の外国人スタッフを日本に呼んで研修を行いたい」
「これから海外進出を考えており、海外で採用したスタッフを、日本で一定期間OJTを通して一人前に育てたい」
海外にいる外国人社員を日本に呼ぶ場合、どのようなビザ(在留資格)を取得すれば良いのでしょうか。製造業を営まれている企業向けに、わかりやすく説明いたします。
なお、kedomoは外国人専門の人材紹介会社です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様はぜひご相談ください。
目次
1.ビザ(在留資格)の種類を検討する上で重要なこと
実務の有無、期間、職務内容の3つがビザ(在留資格)の種類を検討する上で、重要となります。
2.外国人社員が実務をしない場合のビザ
短期滞在ビザ(商用)か、研修ビザが該当します。
「実務がない」とは、報酬を受ける活動をしないこと(短期滞在ビザ)、研修ビザにおいては無報酬(研修手当は可)であることとなっています。
短期滞在ビザと研修ビザの大きな違いは、期間と審査機関の2点です。
短期滞在ビザ(商用)
短期滞在ビザは90日以内の期間で、日本に商用目的で滞在することができる在留資格です。他のビザ(在留資格)と異なり、外務省が発給審査を行います。商用目的とは、企業が行う研修や工場などの見学、業務連絡や商談、会議への出席などが当てはまります。
「ビザ免除国」というワードをよく聞くことがありますが、これは短期滞在ビザの申請を免除されている国々です。日本への渡航でビザを免除されている国は現在68ヵ国あります。インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」、アラブ首長国連邦は「30日」、それ以外の国は90日の短期滞在ビザが申請無しで取得できます。
ビザ免除国でない場合、短期滞在ビザ(商用)の申請を行います。
日本側で揃えなくてはならない書類(招へい理由書、滞在と予定表など)を外国人社員に送付し、本人が最寄りの日本大使館、領事館に申請します。標準処理期間は5営業日です。 注意しなければならないのは、1回不許可となった場合、再申請まで6ヶ月の期間をおかなければなりません。また不許可の理由については提示されません。
研修ビザ
研修ビザは、技能実習と同じ目的をもっています。つまり、開発途上国の外国人に技術・知識を教え、帰国後に国の発展に役立ててもらおうとする制度です。技能実習と異なるのは、実務作業の有無です。(国や公共団体が実施する研修の場合、実務作業を行うことは可能です)
在留期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、相当な理由がないと更新はできません。 審査機関は法務省です。審査の基準となるのは、下記の点となります。
- 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
- 申請人が18才以上であり、かつ、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を修得しようとすること
- 修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する研修指導員の指導の下に行われること
また短期滞在ビザと異なる点として、申請から許可までの標準処理機関が26.3日と約1ヶ月かかる点も挙げられます。
3.外国人社員が実務をする場合のビザ
企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、技能実習(企業単独型)の3つが該当します。
企業内転勤
企業内転勤は、海外から日本へ、親会社や子会社など関連する会社内での転勤の際に取得できるビザ(在留資格)です。仕事内容が、開発や営業、マーケティングなどのホワイトカラー職に限定されています。
審査の要件となるのは、大きく分けて4つあります。
- 異動元となる会社に少なくとも1年以上勤務していること
- 仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」と同じ、専門的知識を用いたホワイトカラーの仕事であること。
- 転勤期間が決まっていること
- 日本人と同等の給与額があること
在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっており、案件毎に判断されます。更新することも可能です。次に説明する技術・人文知識・国際業務と異なり、学歴・実務要件が必要ではないのがポイントです。
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤のビザ(在留資格)における審査の要件である
1.異動元となる会社に少なくとも1年以上勤務していること
3.転勤期間が決まっていること
この2点のどちらかを満たしていない場合に選択肢となるのが、技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)です。
企業内転勤の審査基準にはない、学歴・実務要件のいずれかが必要となります。
学歴要件とは、仕事内容に関連する科目を専攻して大学を卒業していること(短期大学でも可)、実務要件ならば10年以上です。 在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっており、更新が可能です。
技能実習(企業単独型)
ホワイトカラー職ではない、現場の外国人職員の実務を含む研修を実施する場合、技能実習(企業単独型)のビザ(在留資格)が該当します。
外国人技能実習機構に実習計画を認定を得た後、ビザ(在留資格)の申請となるため2段階の申請となります。実習計画は4ヶ月前までに申請しなければならず、その後のビザ(在留資格)の審査は2週間から1ヶ月程度かかかるため、余裕をもって準備することをおすすめします。 審査の要件は、下記となっています。
- 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
- 申請人が18才以上であり、かつ、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を 修得しようとすること
- 修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する技能実習指導員の指導の下に行われること
- 生活指導員が置かれていること(常勤でなくてもよい)
- 申請人が常勤の職員であり、かつ転勤又は出向する者であること
- 6分の1以上の時間が座学での講習(日本語・日本での生活一般・技能修得・法律関連)に割り当てられていること
- 日本人と同等の給与額があること
- 技能実習生の数が、受け入れる会社の常勤職員総数の1/20以内であること
研修ビザと制度の目的が同じなので、審査の要件も1から4までほぼ同じとなっています。 在留期間は技能実習1号(1年)、技能実習2号(2年)、技能実習3号(2年)の最長5年です。1号から2号に、2号から3号に移行する際には、移行対象職種(詳細はOTIT外国人技能実習機構「移行対象職種情報」)であること、かつ試験に合格することが必要です。
4.まとめ(外国人採用はkedomoへ)
外国人社員が日本で勤務(研修)するために必要となるビザ(在留資格)を、ケースに分けて説明しました。
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