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kedomoが特定技能「登録支援機関」に登録されました

2022/12/22

kedomoのニュース 特定技能

2022年12月、株式会社kedomoは出入国在留管理庁に申請を行い、登録支援機関として登録されました。これにより、特定技能で外国人採用をする企業様を採用前後でしっかりとサポートできるようになりました。

kedomoの特定技能機関としてのサポートの特徴

料金・サービス面

特定技能で働く外国人の方は、すでに日本にいる方と海外から来る方の2通りがあり、日本語レベルや日本での生活の順応時間に大きな違いがあります。そのため一律ではなく、企業様と外国人の方の必要に応じた料金・サービスを柔軟に設定します。詳しくは「支援にかかる費用」をご覧ください。

人材募集

外国人専門の職業紹介で培ったノウハウがあり、kedomoが最も得意とするところです。国内・海外からの人材募集が可能です。インドネシア・ミャンマー・ベトナムには提携教育機関があります。海外での募集、書類収集も安心してお任せください。

特定技能は、技能実習を修了した方、または特定技能試験合格者がその在留資格を取得できます。各分野で試験地が異なり、例えば養殖業は2022年現在、日本国内とインドネシアでしか試験がありません。そのためベトナムにいる方を採用しようと思っても技能実習を修了していない限りは雇うことができません。そのような事情も企業様にお伝えして計画的な人材募集をお手伝いします。

さらに詳しい特徴は「登録支援機関kedomoの特徴」をご覧ください。

kedomoが登録支援機関に登録した理由

これまで外国人材紹介をする中で、「人手不足だけど外国人を受入れる体制がない」「入社手続きやフォローが面倒そう」という企業様の声を聞くことが多くありました。
その度に私たちがしっかりサポートできたら、きっと良いマッチングができるのにと残念に感じていました。採用前後をワンストップでしっかりサポートして、初めての外国人採用でもスムーズに人材が活躍できる、その一つの手段が登録支援機関への登録でした。

参考1:特定技能で採用できる業種

製造なら鍛造、機械加工、工場板金、塗装、溶接など、その他にも養殖、介護、外食、宿泊などの業種があります。

詳しくはこちらの「紹介できる職種:人手不足に悩む職種」をご覧ください。

参考2:在留資格「特定技能」とは

「特定技能」は人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これまでは外国人採用ができなかった業種でも採用ができるようになりました。特定技能は働ける期間、待遇、必要な企業の支援などが定められています。

詳しくはこちらの「外国人採用の方法(特定技能)」をご覧ください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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