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外国人の看護師、准看護師、看護助手(看護補助者)を採用する方法

2020/12/11

ビザ(在留資格) 看護師・看護助手

2019年末において、在留外国人数は293万3137人と約300万人に迫る勢いとなっており、この流れは今後も続くものと予想されています。医療の分野においても、外国人の受入れは徐々にではありますが、増加しています。

今回は外国人の看護師、准看護師、看護助手(看護補助者)を採用する方法を、在留資格や費用の観点からわかりやすく解説します。

目次

1.外国人が看護師になる方法と在留資格(ビザ)

外国人が看護師になる方法は、3種類の方法が考えられます。

①日本人と同様に厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業し、看護師の国家試験に合格する

看護養成所に入学するためには高校を卒業していなければなりません。外国人の留学生向けのプログラムなどはないため、日本人と同等の日本語能力が必要といえるでしょう。

②外国の看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した場合、日本で受験資格認定を受け、看護師の国家試験に合格する

受験資格認定は、下記の7つの項目を満たしていることが必要です。日本語能力検定N1の合格が条件に含まれています。

(1)外国看護師学校養成所の修業年限

ア)~ウ)の認定基準による。
ア)外国看護師学校養成所の入学資格
高等学校卒業以上(修業年限 12 年以上)、または同等と認められる者
イ)外国看護師学校養成所の修業年限
3年以上
ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限
15 年以上、または同等と認められる者

(2)教育科目の履修時間

履修時間の合計が 97 単位以上(3000 時間以上)で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則等に規定する基礎分野、専門基礎分野、専門分野、統合分野の単位数、時間数をおおむね満たすこと

(3)教育環境

日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること

(4)当該国の判断

当該国、または州政府等によって正式に認められた外国看護師学校養成所であること

(5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国
の看護師免許取得の有無

原則として取得していること

(6)当該国の看護師免許を取得する場合の
国家試験制度

国家試験、またはこれと同等の制度が確立されていること

(7)日本語能力

日本の中学校や高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験 N1

③EPA外国人看護師候補者として来日し、最長3年間、研修・就労を行いながら、看護師の国家試験に合格する

インドネシア、ベトナム、フィリピンの3ヵ国のみですが、EPA外国人看護師候補者として来日し、日本で研修・就労を行いながら、看護師の国家試験の合格を目指すことができます。本国にて看護師の資格を保有していることが必要です。②とは異なり、受験資格認定を受けずに受験することが可能となっています。

看護師の在留資格(ビザ)について

就労ビザとして、在留資格「医療」が該当しますが、EPA外国人看護師候補者が看護師に合格した場合、特定活動(EPA看護師)の在留資格も選択することが可能です。
身分又は地位に基づく在留資格である、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は就労ビザを取得することなく、看護師として日本で就労することができます。

2.外国人が准看護師になる方法と在留資格

看護師試験が国家試験なのに対して、准看護師試験は都道府県単位で実施されています。外国人が准看護師になる方法は、3種類の方法が考えられます。

①日本人と同様に准看護師養成所または看護師養成所を卒業し、准看護師試験に合格する

看護養成所とは異なり、准看護師養成所は中学校卒業が入学要件であり、修了年数が2年間のため、比較的費用の負担が軽いといえるでしょう。日本語能力検定N1の合格も必要ありません。

②外国の看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した場合、日本で受験資格認定を受け、准看護師試験に合格する

受験資格認定は、国または都道府県により受けられます。どちらの場合も、日本語能力検定N1の合格が条件に含まれています。

③EPA外国人看護師候補者として来日し、准看護師試験に合格する

看護師試験に合格できなかったEPA外国人看護師候補者は、准看護士試験を受験することができます。

准看護師の在留資格(ビザ)について

就労ビザとして、在留資格「医療」が該当しますが、注意しなければならないのは、試験合格後4年間しか就労することができないという点です。
身分又は地位に基づく在留資格である、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は就労期間の制限なく、准看護師として日本で就労することができます。

3.外国人が看護助手(看護補助者)になる方法と在留資格

国家資格として看護助手(看護補助者)が存在するわけではないため、外国人が看護助手として就労する方法は、現在のところ非常に限定的であるといえます。(身分に基づく在留資格を有している場合を除く)
以下、看護助手として外国人が就労できる4つのパターンを提示します。

①身分又は地位に基づく在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を保有し、看護助手として就労する

日本人と同様に制限なく、就労が可能です。

②留学生等が資格外活動許可を取得し、週28時間以内で看護助手(看護補助者)として就労する

あくまでアルバイトとして就労することができます。就労内容に制限はありません。

③技能実習生として介護職種で実習を行う。

技能実習「介護」は病院での勤務も可能であり、看護助手に近い業務を行うことができますが、日本語研修や座学などが必要であり、受け入れる病院側の負担も大きくなります。

④特定技能「介護」で看護助手として就労する

次節で詳しく説明します。

看護助手の就労資格が存在しないため、このような方法でしか外国人は就労できませんが、今後の法改正により活躍できる場が広がる可能性も大いにあります。

特定技能「介護」における看護助手(看護補助者)

特定技能制度とは、即戦力となる外国人を、人手不足が深刻な産業分野に、労働力として受け入れる制度です。特定技能1号では最長5年間、家族の帯同不可(配偶者、子供を日本に呼ぶことができない)などの制限がありますが、比較的容易といえる特定技能評価試験と日本語試験に合格すれば、すぐに就労開始できます。

※特定技能「介護」で従事可能な業務範囲
介護分野における労働力として受入れを行うため、看護助手としての業務範囲と一致するわけではありませんが、重なる部分もあります。特定技能「介護」における業務範囲は下記のように規定されています。

1.1号特定技能外国人が従事する業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は,上記第1の試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。
あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理,物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。
参照:『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領』(出入国在留管理庁)

身体介護等に特化した業務範囲に絞れば、看護助手(看護補助者)としての就労も可能と捉えることができます。

※受入れ側の条件
特定技能「介護」の外国人を受入れるためには、受入れ側の施設にも条件が課せられています。特に重要なのは、下記の2点になります。

  • 介護福祉士国家試験の受験資格の認定において、実務経験として認められる介護等の業務に従事可能な事業所であること
  • 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと

特定技能「介護」の試験については、『特定技能「介護」の試験内容、受験場所、申込方法など』をご参照ください。また就労までの流れや、手続きの注意点などは、『特定技能「介護」で外国人を採用する方法【分かりやすく解説】』にまとめています。

4.EPA看護師候補者について

経済連携協定(EPA)の発効により、2008 年(インドネシア)からスタートした在留資格です。現在は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国から受け入れています。3年の在留期間のうちに、看護師試験の合格を目指します。公益社団国際厚生事業団が中心となって受入れ事業を行っています。

看護師取得までのスケジュール

それぞれの国により、研修期間や必要とされる日本語レベルが異なります。試験の受験可能回数は計3回までです。

【インドネシア・フィリピン】

  1. 国ごとの候補者要件をクリア
  2. 現地にて日本語研修(6ヶ月)(N3又はN4を取得している場合、免除)
  3. 日本語能力試験N4程度以上の取得
  4. 日本にて日本語等研修(6ヶ月)
  5. 受け入れ施設(病院)での業務及び研修

【ベトナム】

  1. 候補者要件をクリア
  2. ベトナムにて日本語研修(12ヶ月)
  3. 日本語能力試験N3以上の取得
  4. 日本にて日本語等研修(2ヶ月半)
  5. 受け入れ施設(病院、介護施設)での業務及び研修

EPA看護師候補者の受入れにかかる費用

国際厚生事業団と相手国、日本語研修実施機関の3か所に手数料を支払わなければなりません。
国際厚生事業団に対しては、紹介時に約13万円、受入れ時に3万円、滞在管理費として1人につき2万円(1年)、看護・介護導⼊研修の一部負担金10万円(ベトナムの場合)計28万円が初年度には必要となります。
相手国に対しては、ベトナムの場合、約5万円です。
最後に日本語研修実施機関に対して、インドネシア人・フィリピン人候補者を受け入れる場合、360,000 円/1 名ベトナム人候補者を受け入れる場合、260,000 円/1 名がかかります。ベトナムの場合、初年度に合わせて一人あたり約60万円程度が必要となります。

EPA看護師候補者のマッチング等は全て、国際厚生事業団が行っているため、外国の悪質なブローカー等を通さずにマッチングができ安心です。

5.まとめ(外国人採用を検討中の施設様へ)

外国人の看護師、准看護師、看護助手(看護補助者)の採用方法について詳しく解説しました。現在は、外国人にとって狭き門ともいえるそれぞれの資格ですが、長年人手不足が続いている業界であるため、今後門戸を広げるための制度変更があるかもしれません。

kedomoは外国人に特化した人材紹介会社・特定技能人材の登録支援機関です。外国人採用をご検討の際はぜひご相談ください。

<参考リンク>
EPA看護師パンフレット2020 年度受入れ版』(国際厚生事業団)
令和2年度東京都准看護師試験受験要項』※今年度の配布は終了
看護師国家試験受験資格認定について』(厚生労働省)

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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