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転職してきた外国人に必要な入管手続きとビザ更新

2020/05/24

外国人を採用したら 転職時の入管手続き

外国人労働者の受け入れ拡大に伴って、国内における外国人の転職も一般的になりつつあります。今回は日本国内から転職してきた外国人に必要な入管手続きと就労ビザ更新で気を付けるポイントについて、わかりやすく解説します。現在持っている就労ビザ内での転職を想定しています。

必要な手続きは大きく分けて、外国人本人が行う手続きと、会社が行う手続きの2種類が存在します。まずは外国人本人が行う手続きについて見ていきましょう。

1.転職時に外国人社員が行う手続き【所属機関等に関する届出手続き】

【所属期間等に関する届出手続き】とは、勤務先が変わった際に入管にその旨を報告する手続きです。外国人社員の住所を管轄する入管へ、インターネットか郵送、または直接届出をします。

必要書類は届出書と在留カードのコピーのみであり、外国人本人の署名があれば、会社側が代理で届出をすることができます。届出書は『所属(契約)機関に関する届出(法務省)』からダウンロードしてください。

ポイント:退職時、就職時の両方に必要

この手続きは退職時、就職時の両方必要です。14日以内に提出しなければなりません。 しかしながら、退職後すぐに就職する時などは、一つにまとめて届出をすることができます。
この手続きは義務であり、届出をしなかった場合は20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。当然、次回の更新時のマイナス材料となるので、注意してください。

2.転職先の会社側が行う手続き【外国人雇用状況の届出】

次に会社側が行わなければならない手続きについてみていきましょう。 海外から外国人を呼んだり、新卒を採用するケースとは異なり、会社側の手続きは、ハローワークに提出する外国人雇用状況の届出のみとなります。

ポイント:雇用保険被保険者取得届で代替可能

しかもこの手続きは雇用保険被保険者取得届を行うことによって代替可能です。取得届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届出を行ってください。また令和2年3月1日以降は、在留カード番号の届出も必要となりました。『雇用保険の被保険者である外国人に係る届出様式について(厚生労働省)』の記載例のように、別紙にて記入し合わせて提出しましょう。届出期限は、取得届の提出期限と同様に、雇入れ翌月10日までです。

3.就労資格証明書交付申請は行ったほうがよい?

ここまでの手続きは必ずしなければならないものでしたが、就労資格証明書交付申請は任意の手続きとなります。交付を受けるまでに1~3ヶ月程時間がかかりますが、申請をおすすめしています。まずは就労資格証明書についてみていきましょう。

就労資格証明書について

就労資格証明書とは下記のように定義されています。

”我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書”

具体的には、証明書の中に「株式会社○○に雇用され、同社における△△の活動は上記(就労ビザの内容)に該当する」という文言があり、転職先においても就労ビザの範囲内の業務であることが証明されます。

就労ビザの審査は、業務内容以外にも、会社の業績や規模も影響します。同じ業務内容だったとしても会社が異なれば更新できないケースもあるため、あらかじめ就労資格証明書の交付を受けることで、就労ビザが転職先でも通用するのか確認するのです。

また通訳・翻訳業務から、転職先ではエンジニアとして勤務する場合も、就労資格証明書の交付を申請した方がよいでしょう。「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは、エンジニアからホワイトカラーの職種、通訳・翻訳まで広く含まれます。しかし通訳・翻訳業務を行う許可を受けていたとしても、エンジニアとしての業務を行えるかは別問題であり、外国人社員の学歴や実務経験によります。更新時に一発で不許可となり、帰国せざるを得ない事にならないよう事前の確認が重要です。

申請を行うメリット

就労資格証明書交付申請を行うことで、更新時に入管側の審査がハードルが下がることが挙げられます。あらかじめ業務内容や会社について審査を済ませているためです。よほどのことがない限り更新が可能になるので、外国人社員と会社側の双方が安心できます。

しかし就労ビザの更新まで3ヶ月未満の時は、就労資格証明書交付申請の結果が出るまでに更新期限が来てしまう可能性があります。その場合は、念入りに準備をして在留期間更新許可申請に臨んでください。

4.在留期間更新許可申請で気をつけたいポイント

就労資格証明書交付申請を行わなかった場合の、在留期間更新許可申請に際して気を付けたいポイントは2点あります。

①業務内容の説明書を添付する

転職先の業務内容についての詳しい説明書を添付しましょう。前職と比較してどのような内容なのか審査官は知りたいので、業務割合や1日・1週間のスケジュールまで記載すると丁寧です。

②雇用経緯書・理由書を添付する

雇用に至った経緯や理由についての書類を作成します。業務内容の説明書も同じですが、会社印を押すようにしてください。
在留期間更新時の審査は、はじめに就労ビザを取得した際と同様の審査となります。追加書類の提出になることもありますので、落ち着いて対応しましょう。また在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3ヵ月前から申請を行うことができます。

ビザ更新ができなかった事例集

ケース1:企業の経営状態での不許可事例

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを1年取得し、ホテルにて通訳業務やマーケティング業務を行っていたネパール人Aさんのケースです。彼女は就労ビザの更新前に、レストランへ通訳として転職しました。就労資格証明書の交付は申請せず、更新手続きに臨みましたが、残念ながら許可されませんでした。理由は転職先のレストランがまだ新しく売上も十分ではなかったため、雇用状況が安定的ではないということです。このように業務内容が同じでも、不許可となるケースもあります。

ケース2:学歴要件による不許可事例

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを3年取得し、パソコンのリサイクル会社にITエンジニアとして就職したベトナム人のBさんは、ホテルを専門とする派遣会社に通訳・翻訳業務として転職しました。日本で日本語学校とITビジネスの専門学校を卒業していたので大丈夫と思ったそうですが、学歴要件を満たしていないとの理由で、更新時には不許可となりました。このケースでも、事前に就労資格証明書交付申請を行っていれば、他の手段をとる時間は残されていたと考えられます。

5.日本在住外国人の転職時の入管手続きのまとめ

日本国内から転職してきた外国人に必要な入管などの手続き、その後の在留資格更新において気を付けるポイントなどを解説しました。必要な手続きを忘れずに行うのはもちろん、就労資格証明書の交付申請など、会社側が協力することで外国人社員の負担も少なくなります。

6.外国人の採用はkedomoへ

kedomoは、外国人に特化した人材紹介会社、そして特定技能人材をサポートする登録支援機関です。特に初めて外国人採用をされる事業者様へのサポートに力を入れており、書類選考から面接、入社までがスムーズに行くように専任のスタッフが担当制でご支援します。人手不足企業を助ける特定技能「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」などは登録支援機関として人材紹介と支援実績があります。

人材をご紹介した際には、この記事のような手続きも企業様のご負担が少なくなるようにご支援しております。外国人採用を検討の際は、お気軽によりご相談ください。

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この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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