日本には労働者のための保険として、社会保険と労働保険があります。社会保険には「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」があり、労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があります。ここでは、外国人を採用した場合に、それぞれの保険加入についてどのように判断すればよいのかをご説明します。
目次
1.厚生年金保険と健康保険
厚生年金保険と健康保険は、法人事業所、ならびに常時5名以上の従業員がいる個人事業所で、加入が義務付けられています。従業員の国籍は関係ありません。
アルバイト・パートとして働いている外国人であっても、日本人同様に以下の2つの条件をともに満たした場合には加入が必要になります。
・労働時間:1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上 ・労働日数:1か月の所定労働日数が一般社員の3/4以上 |
届出の際、 健康保険組合によっては、備考欄に国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を記載する必要があります。
なお、外国人技能実習生のように、母国で日本で働くための訓練を受けた方々は、日本の保険制度の知識を持っておられますが、そうではなく、初めて日本で働く外国人の方は、保険についての知識がない可能性があります。
そのため、厚生年金の趣旨、途中解約しても「脱退一時金」として一部金額が戻ってくること、健康保険は本人負担が3割であることなど、事前にお伝えいただくとよいと思います。
なお、会社が社会保険の適用事業所でない場合には、外国人は個別に市町村役場で国民健康保険に加入することになります。
2.介護保険
2000年より施行された「介護保険制度」では、3ヶ月を超えて日本に在留する、40歳以上の外国人社員は加入しなければなりません。これにより日本在留中に介護が必要となった時には、日本人と同様の介護サービスを受けることができます。

3.雇用保険
失業者への失業手当の財源になる保険ですので、外国人社員でも以下の2つの条件が満たされれば加入しなければなりません。雇い入れた日の翌月10日までに所轄のハローワークに届出を行ってください。
・31日以上継続して雇用が見込まれる外国人 ・1週間の所定労働時間が20時間以上である外国人 |
ただし、雇用保険法では、全日制の留学生、ワーキングホリデーで来日した外国人等は適用除外となっているため、これらの方々を雇い入れた場合には加入不要です。
なお、雇用保険に加入しなくともよい外国人を雇い入れた場合には、雇入れ日の翌月末までにはハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。この届出を怠たると、行政指導や最高30万円までの罰金の対象となる場合がありますのでご注意ください。
4.労災保険
労災保険は、国籍問わず1人でも雇入れがあれば加入しなければなりません。アルバイトや日雇いといった雇用形態でも同様です。届け出は所轄の労働基準監督署で行います。
安全に配慮していても、慣れない仕事で誤ってケガをする可能性もあるため、加入忘れがないようにご注意ください。

5.まとめ
以上のように、外国人を雇用する場合にも、ほぼ日本人と同じように保険加入が必要になります。 そのため、日本で初めて働く外国人の方には、それぞれの保険の意味を説明して理解していただくことが重要です。また、保険料が給与から天引きされるので、給与総額と手取りが違うことも、念のためお伝えしておくとよいかもしれません。