外国人採用業務に携わっていると、お客様や同業者間で「高度人材」という言葉が2つの意味で使われていることに気がつきます。1つは在留資格の「高度専門職」を指す「高度人材」、もう一つは技能実習や特定技能と比較して難易度の高い仕事ができる「高度人材」です。今回はその違いについて分かりやすく説明します。
目次
1.在留資格の高度専門職を指す「高度人材」
2015年に設けられた在留資格で、政府が優秀な外国人材に日本で働いてもらうために作った就労資格です。取得が難しい代わりに、他の就労資格より永住権取得までの年数などが優遇されています。高度専門職には「1号」とその後に取得できる「2号」があります。
3分野のいずれかの活動をする人材
「学術研究活動」「専門・技術活動」「経営・管理活動」の3分野に分けられており、外国人が自分の業務に合わせて申請します。
ポイント制
「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「研究実績」「地位」「日本語レベル」「地位」などによってポイントが付与され、70ポイントで合格です。
高度専門職1号の主なメリット
在留期間が一律5年
「特定技能」ビザは1年・6ヵ月・4ヵ月、「技術・人文・国際業務」ビザは5年、3年、1年、3ヶ月ですので、優遇されているのが分かります。更新申請の手間を省ける、心理的な安心などのメリットがあります。
永住許可要件の緩和
通常外国人が永住権を得るには原則10年以上日本に住んでいることが条件ですが、高度外国人材は3年間で永住許可の対象となります。
※中でも特に高度な人材(ポイント80点以上)は1年間
親の帯同の許容(条件あり)
子供が小さいことや同居を条件に高度人材またはその配偶者の親の帯同が認められます。
その他
入国・在留審査の優先的早期処理、複数の在留資格にまたがる活動の許可、家事使用人の帯同などがあります。
高度専門職2号とは
高度専門職1号で3年以上働き、素行が良いなど要件を満たせば2号に移行できます。幅広い職種に就けたり、在留期限が無期限になるメリットがあります。なお、永住権は職に就いていなくても日本に滞在できますが、高度専門職2号では職に就いている必要があります。
2.特定技能等と比較して使われる「高度人材」
kedomoでは、こちらの意味での「高度人材」という言葉をお客様(求人企業)から聞くことが多いです。職種でいうと機械・電気設計、ITエンジニア、品質管理、商品開発、海外営業、翻訳通訳などの業務に従事される方々を指します。特に決まった在留資格(ビザ)である必要はありませんが、多くは「技術・人文・国際業務」です。
「技術・人文・国際業務」ビザの特徴
- 更新すれば期間の制限なく働ける
- ・外国人材は大学等で業務で使う専門知識を学んでいる必要あり(または10年程度の同分野業務経験)
- ・家族帯同OK
3.まとめ(高度人材採用はkedomo)
外国人自身が自分が在留資格「高度専門職」に該当することに気づいていないケースがあるので、もし雇用する外国人が条件を満たしていそうであれば、採用企業様は、ビザ取得時・更新時に制度案内するのが良いと思います。
kedomoでは日本の大学を卒業したり、海外の上位大学を卒業した高度人材からの就職相談もあります。外国人採用を検討する際はぜひご相談ください。