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高度人材(高度外国人材)の外国人採用とは|エンジニア・研究職・海外営業など

2026/04/18

就労ビザ

「大学で専門知識を学んだ外国人を採用したい」、kedomoには特定技能以外にも、こうしたご相談があります。エンジニア、建築設計、海外営業、研究職など、いわゆる「高度人材」と呼ばれる層の採用です。

高度人材(高度外国人材)とは、大学や大学院で学んだ専門知識を活かして、エンジニア・研究職・海外営業などの専門職で働く外国人を指します。技能実習や特定技能のような人手不足分野での雇用期間が限られた労働とは違い、日本人社員と同じ枠組みで長期雇用するのが一般的です。採用前に押さえておきたい点をまとめました。

この記事でわかること

  • 採用現場で「高度人材」と呼ばれる人材像と職種の具体例
  • 技能実習・特定技能との違い(雇用期間・業務範囲・支援義務など)
  • 採用時に関わる在留資格(技術・人文知識・国際業務/高度専門職)
  • 採用のメリットと、事前に知っておきたい注意点

執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)

1.採用現場で「高度人材」と呼ばれるのはどんな人材か

公的な定義としては、ジェトロや経済産業省が「日本または海外の大学・大学院卒業以上の学歴を持ち、技術者・専門職・営業職・経営職などに従事する外国人」を高度外国人材と位置づけています。参考:「なぜ高度外国人材か?」(ジェトロ)

具体的な対象職種は以下のようなものです。

  • 製造系エンジニア:機械設計、電気設計、電子回路設計、プラント設計、品質管理、生産技術
  • IT系エンジニア:システムエンジニア、フロントエンド、バックエンド、ネットワーク
  • 建築・建設:建築設計、土木設計、施工管理、CADオペレーター
  • ビジネス系:海外営業、貿易事務、海外向け商品開発、通訳・翻訳、マネジメント職
  • その他専門職:研究職、自動車整備士(2級)、介護福祉士

kedomoでも、韓国出身の化学製品の研究職、ミャンマー出身の建設施工管理や派遣会社コーディネーター、ベトナム出身の建築設計や電気設計エンジニア、フィリピン出身の海外採用担当者など、幅広い国籍・職種の紹介実績があります。紹介できる職種の全体像はkedomoの紹介職種一覧でご覧いただけます。

2.技能実習・特定技能との違い

採用担当者にとって、高度人材採用が技能実習や特定技能と大きく違うのは、雇用期間・業務範囲・支援義務の3点です。制度の目的そのものが異なるため、採用後に任せられる仕事の幅と、受け入れ企業の負担の両方が変わります。

比較項目高度人材特定技能技能実習
雇用期間更新で上限なし1号は最長5年、2号は上限なし最長5年
業務範囲大学の専攻と関連する専門業務特定産業分野の16業種指定された作業内容のみ
給与待遇日本人と同等以上日本人と同等以上最低賃金以上
学歴要件大学・短大・専門学校卒が原則学歴不問(試験合格が必要)学歴不問
受入企業の支援義務なしあり(10項目の支援義務)監理団体による管理
家族帯同配偶者・子は可1号は不可、2号は配偶者・子可不可
転職可(同分野内)可(同分野内)原則不可

技能実習・特定技能が「人手不足分野での現場労働」を前提とした制度であるのに対し、高度人材採用は「専門知識を持つ外国人を日本人社員と同じ枠組みで長く雇う」採用です。業務範囲の自由度と雇用期間に上限がない点が最大の違いになります。

3.採用で関わる在留資格

高度人材の採用で関わる在留資格は主に2つです。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

エンジニアやホワイトカラーを採用する場合、最も一般的に使われる在留資格です。製造系エンジニア、ITエンジニア、総務・経理・企画、翻訳・通訳、海外営業など幅広い職種をカバーしています。在留期間は3か月・1年・3年・5年のいずれかで、更新を続ければ期間の制限なく働けます。

取得には、業務に関連する科目を大学・短大・専門学校(海外の専門学校は対象外)で学んでいること(または同分野で一定期間の実務経験があること)が必要です。給与は日本人と同等以上であることが求められます。詳しい要件は就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の審査ポイントと必要書類をご参照ください。

高度専門職(ポイント制の優遇資格)

2015年に新設された、優秀な外国人材を日本に呼び込むための就労資格です。「学術研究活動」「専門・技術活動」「経営・管理活動」の3分野に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢などの項目でポイントを計算し、70点以上で取得できます。

通常の就労資格と比べて、以下の優遇が受けられます。

  • 在留期間が一律5年
  • 永住許可の要件が緩和される(通常10年→3年、特に高度な人材は1年)
  • 条件を満たせば親の帯同が認められる
  • 複数の在留資格にまたがる活動が許可される

実務では、採用時点では技人国で雇用を始め、条件を満たすことがわかった段階で本人が高度専門職への変更を検討することも多いです。高度専門職に該当する可能性がある社員には、ビザ取得・更新のタイミングで制度を案内しておくとよいです。参考:「高度人材ポイント制とは」(出入国在留管理庁)

4.高度人材採用のメリットと注意点

制度や在留資格の整理を踏まえて、採用担当者が判断材料として押さえておきたいメリットと注意点を整理します。

採用のメリット

長期育成・キャリア形成が可能:雇用期間や業務範囲に特定技能のような制約がないため、定年までの育成計画や、部署異動・マネジメント登用を想定した採用ができます。

バイリンガル人材としての活用:母国語と日本語の両方に対応できる人材が多く、海外展開やブリッジ人材としての役割も期待できます。

採用時期の制約が少ない:新卒一括採用の枠にとらわれず、通年で採用できます。海外からの呼び寄せ、日本国内の留学生採用、すでに日本で働いている外国人の中途採用など、候補ルートが複数あります。

事前に知っておきたい注意点

給与水準は日本人と同等以上が必要:在留資格の取得要件として、日本人が同じ業務をした場合と同等以上の給与設定が求められます。諸手当や賞与を含めた年収で判断されるため、採用前に社内の給与テーブルと照らして確認してください。

日本語コミュニケーションの支援体制:JLPT(日本語能力試験)のN1・N2クラスであれば業務に支障は少ないですが、N3以下で採用する場合は配属先の指示の出し方や研修資料の準備に工夫が必要です。初期の業務では生成AIの活用や、やさしい日本語での指示が助けになります。

ビザ申請書類の準備:技人国の場合、大学での専攻科目と担当業務の関連性を示す必要があります。会社案内、雇用契約書、業務内容の説明書、本人の卒業証明書や成績証明書など、書類の準備に時間がかかります。人材側の書類収集では、紹介を受けた人材会社のサポートが受けられると負担が減ります。

5.kedomoの高度人材紹介サポート

kedomoは福岡を拠点に、特定技能の登録支援機関業務と、高度人材(技人国)の人材紹介の両方を行っています。韓国・ベトナム・ミャンマーの教育機関や現地エージェントと提携しており、新卒・経験者を問わず募集が可能です。

エンジニア採用では、候補者が操作できる設備やソフトウェアなどのスキル面の確認を、企業様に代わって通訳を入れて行います。大学での履修内容や過去の製作実績も事前に聞き取ってお渡しするため、選考前のやり取りの負担を減らせます。

来日前後の日本語学習計画の作成、来日初日の生活立ち上げ、行政手続きの同行まで一貫してサポートしているため、初めて外国人採用をされる企業様でも安心してご相談いただけます。詳しくは外国人エンジニア採用ページをご覧ください。

6.まとめ

  • 採用現場の「高度人材」は技能実習・特定技能と違い、大学の専門を活かす外国人を指す
  • 対象はエンジニア、建築設計、海外営業、研究職など幅広い
  • 雇用期間の上限がなく業務範囲も広い点が特定技能との大きな違い
  • 採用で関わる在留資格は主に「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」
  • 給与水準・日本語サポート・ビザ書類の3点は事前に準備しておきたい

kedomoでは特定技能だけでなく、エンジニア・研究職・通訳翻訳・海外営業など高度人材の紹介も行っています。お気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。

7.Q&A

Q.高度人材(高度外国人材)とは何ですか?
大学や大学院で学んだ専門知識を活かして、エンジニア・研究職・営業職などの専門職に従事する外国人を指します。

Q.採用できる職種にはどのようなものがありますか?
機械・電気・ITなどのエンジニア、建築・土木設計、施工管理、海外営業、通訳翻訳、研究職、商品開発、マネジメント職などです。kedomoの紹介職種一覧に主な職種をまとめています。

Q.技能実習・特定技能との一番の違いは何ですか?
雇用期間に上限がなく、大学の専攻と関連する専門業務に従事できる点です。受け入れ企業に支援義務もありません。

Q.給与はどのくらいに設定すればよいですか?
同じ業務を日本人がおこなった場合と同等以上の水準が必要です。諸手当や賞与を含めた年収ベースで判断されます。

Q.日本語レベルはどの程度が必要ですか?
業務内容によりますが、JLPTのN1・N2があれば支障は少ないです。N3以下の場合は、指示の出し方や研修資料の準備に工夫が必要です。参考:「日本語能力試験公式ウェブサイト」(日本国際教育支援協会・国際交流基金)

Q.ビザ申請で気をつけることはありますか?
技人国の場合、大学の専攻科目と担当業務の関連性を示す必要があります。卒業証明書や業務内容説明書などの準備に時間がかかるため、早めに着手するとよいです。

この記事の監修者

  • 役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者、福岡商工会議所登録専門家、福岡商工会連合会登録エキスパート
    経験:外国人求職者の就職支援、企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

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