コラム |  外国人採用・紹介ならkedomo
  1. TOP
  2. コラム
  3. ビザ(在留資格)
  4. 資格外活動(アルバイト)
  5. コンビニの外国人スタッフとビザ(在留資格)

コンビニの外国人スタッフとビザ(在留資格)

2020/01/12

ビザ(在留資格) 資格外活動(アルバイト)

kedomoのある福岡市でも、多くのコンビニで外国人の方が働いています。漢字の商品名も多く、宅配やコピー機の操作など業務が多岐にわたる中、てきぱきと働かれている様子をみるといつも感心します。今回は、そのコンビニの外国人スタッフとビザ(在留資格)について解説します。

働くためのビザ(在留資格)全般について詳しく知りたい方は、コラム「外国人が日本で働くためのビザ(在留資格)とは」をご覧ください。

なお、kedomoは外国人に特化した人材会社です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様は気軽にご相談ください。

1.コンビニスタッフのほとんどは外国人留学生

ご存知の方もおられるかもしれませんが、コンビニでアルバイトをする外国人のほとんどは専門学校や日本語学校に通う留学生です。アルバイトだけをして日本に在留することは、日本人の配偶者がいるなど特別な事情がある場合を除いて、法律上できないことになっています。

外国人スタッフを都心部でよく見かけるのは、外国人が通う日本語学校や専門学校がその周辺に多いからです。たいていの日本語学校は、午前か午後の半日授業であるため、留学生はそれ以外の時間でアルバイトをしています。

2.コンビニの外国人スタッフを社員として採用できる?

さて、次の2つのケースでは外国人留学生を社員として採用することができるでしょうか。

①コンビニ店長が、まじめな留学生をフルタイムの店舗スタッフとして採用する
②コンビニ近くの会社の社長が、気に入った外国人スタッフを自社で採用する

<答え>
①については、今の法律ではできません。
②は外国人の学歴等によって可能な場合があります。

このような回答になる理由は、日本で働くためのビザ(在留資格)が関係しています。外国人が日本で働くには就労できるビザを取得する必要があり、主なものは3種類です。

習得した専門分野の知識を使って働く「技術・人文知識・国際業務」、技能を学ぶ目的で就労する「技能実習」、そして国が人手不足解消策として先ごろ新設した「特定技能」です。

3つのビザはそれぞれ働ける業種・職種が決まっており、その中にコンビニの店舗業務はありません。そのため①での採用はできません。しかし、②のケースでは、社長の会社で必要な専門技術を、留学生が大学で学んでいたなら「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得できる可能性があります。また「特定技能」に該当する仕事であれは、企業が受入れ態勢を整え、外国人スタッフが試験をパスすることで採用できます。

3.ほぼすべての業種でアルバイトができる資格外活動許可とは

それでは、留学生はどうしてコンビニでアルバイトをできるのでしょうか。 それは入国管理局で「資格外活動許可」を受けているからです。その許可があれば、風俗関係でないことや週28時間以内(長期休み期間中は延長可)などの条件で、幅広い業種で働くことができるようになります。

資格外とは、自分が持つ在留資格とは異なるという意味で、例えば「教育」の資格を持つ外国人英語教師が、休日に「技能(スポーツインストラクター)」の仕事を、収入を得て行う場合などがこれに当てはまります。詳しくは出入国管理庁のwebサイト「資格外活動の許可(入管法第19条)」をご覧ください。

4.外国人留学生が卒業したあとの進路

留学ビザが有効なのは在学中だけですので、卒業してしまうと帰国しなければなりません。これまでの法律では、日本の専門学校以上、海外の短大以上を卒業している留学生のほかは、原則日本での就業が認めらていなかったので、日本に残りたい希望があっても帰国していました。

しかし、2019年に新たな在留資格 「特定技能」 ができたことで、卒業後も日本で働く外国人は増えることが推察されます。ただし、特定技能の就業可能業種にはコンビニの店舗スタッフは今のところ含まれていないため、コンビニで働いていた留学生は別の仕事を選ばなくてはなりません。

5.最後に (外国人採用はkedomoへ)

コンビニで働く留学生は、かなり日本語を勉強した学生です。レジを打ったり、漢字も入った商品名を覚えたりするには、日本へ来て最低1年間程度、日本語を一生懸命に勉強する必要があります。日本へ来たばかりの留学生は、まず話す必要がない工場などのアルバイトから始めることが多いです。

世界でも特に難しい言語といわれる日本語を学んでいる留学生は、私たち日本人が英語を使って海外で働くより、さらに難しいことをされていると思うので本当に感心します。

なお、kedomoは、外国人に特化した人材紹介をしており、ご紹介した企業様がスムーズに外国人の方を受け入れられるよう情報提供に努めています。人手不足業界を助ける「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」などの特定技能業種の採用は登録支援機関として力を入れて支援しています。外国人採用をご検討の際は気軽に声をお掛けください。

この記事の監修者

  • Takahiro Nishimura

    役職:(株)kedomo 代表取締役
    資格等:中小企業診断士、職業紹介責任者、登録支援機関支援責任者
    経験:外国人求職者の就職支援、人手不足でお困りの企業様の採用支援に日々奔走しています。中小企業診断士としての経営支援経験を活かして、事業の成長につながる外国人採用をお手伝いします。滋賀県出身。

前の記事 「佐賀県内の外国人材雇用状況」

次の記事 「外国人にとって難しい部屋探…」

関連記事

【特定技能】道路交通法改正のお知らせ(ミャンマー語)

2024/10/31

外国人の日本生活

【特定技能】道路交通法改正のお知らせ(ベトナム語)

2024/10/31

外国人の日本生活

【特定技能】道路交通法改正のお知らせ(インドネシア語)

2024/10/31

外国人の日本生活