「外国人を雇いたいが、どうやって募集すればよいのか」「内定後の手続きがよくわからない」。kedomoには、初めて外国人材を受け入れる企業から、こうした相談がよく寄せられます。とくに特定技能と技人国(技術・人文知識・国際業務)の違いや、在留資格ごとに任せられる業務が違うことを説明する場面が多くあります。
外国人労働者を受け入れるとは、就労できる在留資格を持つ、または取得できる外国人を雇用することです。受け入れの流れは、在留資格の確認・雇用契約の準備・入管への申請・入社後の届出という4つのステップで進みます。この記事では、外国人労働者の受け入れを初めて担当する方に向けて、在留資格の選び方から手続き・受け入れ準備までを順番に解説します。費用の目安や具体的な料金については、サービス紹介ページの外国人採用の費用もあわせて参考にしてください。
この記事でわかること
- 外国人労働者を雇用できる在留資格の種類と対応業種
- 特定技能と技人国ビザの違いと選び方
- 内定から就労開始までの受け入れ手順と必要書類
- 受け入れ前に社内で整えておくべき準備項目
執筆:株式会社kedomo(登録支援機関・外国人材紹介)
1.外国人労働者を雇用できる在留資格の種類
外国人を雇うとき、最初に確認しておきたいのが「在留資格」です。日本で就労できるかどうかは、本人が持つ在留資格と、担当する業務の内容が一致しているかで決まります。
在留資格に含まれない業務をさせると不法就労にあたり、雇用した企業側にも罰則がかかることがあります。受け入れを進める前に、雇いたい職種がどの在留資格に対応しているかを必ず確認してください。
在留資格と業種の対応表(製造・介護・ITほか)
就労できる主な在留資格と、対応する業種・職種は以下のとおりです。
| 在留資格 | 対応する職種・業種 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 製造・介護・建設・外食・宿泊・農業など16分野 | 技能試験の合格が必要。在留期間は通算5年まで |
| 特定技能2号 | 介護を除く11分野(建設・製造・宿泊・農業・漁業ほか) | 条件を満たせば永住申請も可能。2023年に大幅拡大 |
| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | ITエンジニア・通訳・翻訳・マーケティングなど | 大学卒業または実務経験が必要 |
| 技能実習(育成就労) | 製造・農業・建設・介護など | 2027年4月に育成就労制度へ移行予定(2025年9月閣議決定) |
| 介護 | 介護福祉士の資格保有者に限る | 介護福祉士国家試験合格が要件 |
| 高度専門職 | 高度な専門知識・技術を持つ人材 | ポイント制でビザの優遇あり |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 業種・職種の制限なし | 在留資格の更新手続きが不要 |
特定技能と技人国ビザの違い — どちらが自社に向いているか
最もよく比較されるのが「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の2つです。
特定技能は、現場作業に就ける在留資格です。製造ラインや介護現場、飲食店の調理といった業務に対応しています。受け入れの前に、本人が対象の技能試験に合格していることが求められます。
技人国は、知識や技術を使う職種向けです。ITエンジニアや通訳・翻訳、マーケティング担当者などが当てはまります。大学や専門学校での専攻と、担当業務の関連性が審査のポイントになります。
目安として、現場で手を動かす業務には特定技能、デスクワークや専門職には技人国、と考えるとわかりやすいです。ただし例外もあるため、具体的な職種に迷ったときは出入国在留管理庁の窓口に確認してください。
2.外国人労働者を受け入れる手順 — 内定から就労開始までの4ステップ
外国人労働者の受け入れは日本人の雇用と似ている部分もありますが、在留資格の申請や書類準備に時間がかかるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。
ステップ1:受け入れルートを決める(人材紹介 / 直接募集 / ハローワーク)
外国人労働者の受け入れには、大きく3つのルートがあります。
1つ目は外国人労働者専門の人材紹介会社に依頼するルートです。特定技能や技人国の人材を専門に扱う紹介会社が多く、ビザ申請のサポートまで含めて依頼できるところもあります。費用の目安は在留資格によって異なります。技人国は日本人の雇用と同様に想定年収の30%程度が多いですが、本人の日本語レベルや経験で変わります。特定技能は定額制を設けている会社もあり、国内在住か海外在住かでも変わります。参考:特定技能の紹介料はいくら?相場と料金体系
直接募集(ダイレクトリクルーティング)は、海外の求人サービスやSNSを通じて自社で候補者を探す方法です。紹介手数料がかからないかわりに、在留資格の申請手続きは自社で対応するか、行政書士に依頼します。
ハローワークでも外国人の求人を扱っています。外国人雇用サービスセンターが都市部に設置されており、相談や求人紹介の支援を受けられます。
どのルートを選ぶかは、雇いたい在留資格の種類や、社内に手続きを担当できる人員がいるかで変わります。初めて外国人労働者を受け入れる場合は、サポートの手厚い人材紹介会社を使うと、書類の誤りによるやり直しを減らせます。
ステップ2:雇用契約書・労働条件通知書を準備する
外国人を雇う場合も、日本人と同様に労働基準法が適用されます。賃金・労働時間・休日など労働条件を明示した「労働条件通知書」の交付は義務です。
外国人材の場合、日本語での通知だけでは内容を十分に理解できないことがあります。母国語または英語での翻訳を用意しておくと、入社後のトラブルを減らせます。近年はChatGPTなどのAIツールで精度の高い翻訳が手軽にできるため、活用するのも現実的な選択肢です。ただし、法的な効力が求められる書類については、専門家への確認も合わせて行ってください。
また、国籍を理由に日本人と賃金や労働条件を異なるものにすることは、労働基準法違反にあたります。同等の経験・スキルであれば、日本人と同じ水準の条件を適用してください。
ステップ3:在留資格を申請する(入管への提出書類一覧)
雇用契約が確定したら、ビザ(在留資格)の申請を行います。本人がまだ海外にいる場合は「在留資格認定証明書」をもらう申請が必要で、審査には1〜3か月程度かかることがあります。すでに日本に在留している場合は、ビザの種類を変える「在留資格変更許可申請」となります。
申請書類はビザの種類で異なりますが、共通して必要になる主なものは以下のとおりです。
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書)
- 本人のパスポートおよび写真
- 雇用契約書のコピー
- 会社の登記事項証明書
- 直近の決算書
- 雇用理由書(技人国などビザと業務の関連性が審査される場合)
特定技能の場合は上記に加えて、技能試験の合格証、日本語試験の証明書、支援計画書なども必要です。特定技能の申請書類の詳細は「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめで確認できます。
申請書類の最新一覧は「在留資格認定証明書交付申請」(出入国在留管理庁)で確認してください。
ステップ4:入社後に届出を行う(ハローワーク・社会保険)
外国人労働者を受け入れたあとは、以下の届出が必要です。
ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です。雇用保険に加入する場合は、雇用保険の資格取得届の提出で兼ねられます。加入しない場合のみ、翌月末日までに別途「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出してください。届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象になります。参考:「外国人雇用状況の届出について」(厚生労働省)
社会保険(健康保険・厚生年金)は、日本人と同様に加入要件を満たす場合は加入義務があります。在留資格の種類に関係なく、週30時間以上勤務するなどの要件を満たせば加入対象です。入社後の届出・報告義務の詳細は「特定技能」受け入れ後に必要な報告・届出もあわせて確認してください。
3.外国人労働者の受け入れにかかる費用の概要
受け入れ費用は、ルート(人材紹介/直接募集/ハローワーク)と在留資格の種類で変わります。人材紹介手数料、登録支援機関の支援委託費、ビザ申請の手数料が主な費用項目です。なお、すでに日本にいる人のビザの変更・更新は6,000円(オンライン申請は5,500円)かかります。海外から呼び寄せる場合の申請には手数料はかかりません。
ただし、政府はビザの変更・更新手数料の大幅な引き上げを検討しており、入管法改正案が国会で審議中です。報道では、在留期間に応じて1〜7万円程度(5年なら7万円程度)になる方針が示されています。具体的な金額や施行時期は、法案成立後に決まる予定です。今後の更新コストが大きく変わる可能性があるため、外国人材の長期雇用を計画している企業は注意してください。参考:「在留手続等に関する手数料の改定」(出入国在留管理庁)
業界平均との比較や、特定技能・技人国ごとの具体的な料金は、外国人採用の費用にて、紹介手数料・支援費・空港送迎・ビザ申請サポートなど項目別に解説しています。あわせて特定技能の採用費用では5年総額のシミュレーションも掲載しています。
4.外国人労働者の受け入れ準備チェックリスト
外国人労働者を受け入れる前に、社内体制を整えておくと、入社後のトラブルを減らせます。下記5項目を入社前にチェックしてください。
1. 日本語サポート体制
業務上どの程度の日本語力が必要か、事前に確認しておきます。日本語が十分でない場合に備えて、やさしい日本語での業務マニュアルや、多言語対応のサポートを準備しておくと、現場での混乱が少なくなります。日本語能力試験(JLPT)の各レベルの目安は日本語力の目安一覧を参照してください。
2. 社内規程の整備
外国人労働者の受け入れが初めての場合、就業規則や賃金規程が日本人を前提に作られていることがあります。宗教上の理由による食事制限や休暇取得など、対応方法をあらかじめ決めておくと、現場の担当者が判断しやすくなります。
3. 住居の確保
特定技能や技能実習の場合、受け入れ企業に住居の確保を支援する必要があります。海外から呼び寄せる場合は、本人での賃貸契約が難しいため会社が用意するのが一般的です。宿舎を用意する場合は、入居条件や家賃の取り扱いを事前に明確にしておいてください。
4. 社会保険・雇用保険の加入手続き
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金は、日本人と同様に加入要件を満たす場合は加入義務があります。在留資格の種類に関係なく、週30時間以上勤務するなどの要件を満たせば加入対象です。詳細は外国人を雇う時の保険手続きを参照してください。
5. 在留カードの管理
在留カードには有効期限があり、更新を怠ると就労が認められなくなります。担当者が在留期限を定期的に確認できる仕組みを、入社前に用意しておくと安心です。在留資格変更や更新の申請は本人が出入国在留管理庁に対して行いますが、会社側でも期限管理表を用意するのが一般的です。
5.まとめ + よくある質問(Q&A)
外国人労働者の受け入れの基本的な流れをまとめます。
- 雇いたい職種に対応した在留資格を確認する
- 受け入れルートを決め、雇用契約書・労働条件通知書を準備する
- 在留資格の申請を行う(1〜3か月かかる場合あり)
- 入社後にハローワークへ届出、社会保険の手続きを行う
初めて外国人労働者を受け入れる場合は、手続きに慣れた人材紹介会社、登録支援機関と連携しながら進めると、書類の誤りや手続きの遅れを減らせます。kedomoでは特定技能・技人国の人材紹介と登録支援機関業務を行っています。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q. 外国人労働者の受け入れとは何ですか?
A. 就労できる在留資格を持つ外国人を雇用することです。日本人を雇うときと同様に労働基準法が適用されますが、在留資格の申請や入社後の届出など、追加で必要な手続きがあります。
Q. 外国人労働者の受け入れを始めるには何が必要ですか?
A. 就労できる在留資格の確認、雇用契約書の準備、在留資格の申請が最低限必要です。業種で対応する在留資格が異なるため、まず自社の職種と在留資格の対応関係を確認します。
Q. 特定技能と技人国ビザはどう違いますか?
A. 特定技能は製造・介護・外食など現場作業に就ける在留資格で、対象の技能試験への合格が必要です。技人国はITエンジニアや通訳など、知識や技術を使う職種向けです。
Q. 外国人労働者の受け入れで禁止されていることはありますか?
A. 在留資格に含まれない業務をさせることは不法就労にあたり、雇用主にも罰則があります。また、国籍を理由に賃金や労働条件を日本人と差別することは労働基準法違反です。
Q. 外国人を雇ったらどこに届け出が必要ですか?
A. ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要です。雇用保険の被保険者は雇い入れの翌月10日まで、被保険者でない場合は翌月末日までに届け出ます。届出を怠ると30万円以下の罰金が科される場合があります。
Q. 外国人労働者の受け入れに向いている人材紹介会社はどう選べばいいですか?
A. 自社が雇いたい国籍・在留資格・職種に実績があるかを最初に確認してください。特定技能であれば、登録支援機関も兼ねているかどうかも見ておくと、入社後の支援をまとめて依頼できます。





