2025年4月1日から、特定技能制度の運用ルールが変更されます。届出の頻度変更や手続きの簡素化、不正行為の取り締まり強化など、特定技能所属機関が対応すべきポイントが多く含まれています。
今回は、所属機関の皆様に関係する重要な変更点と、スムーズな対応のためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
1.届出ルールの変更(回数削減と報告範囲の拡大)
(1)随時届出(必要なタイミングでの報告)
・就労開始の遅れ:在留資格許可後1か月経過しても働いていない場合は届出必要。
・1か月以上働けない場合(病気・怪我、事業都合など)も報告対象に追加。
・自己都合退職の届出ルール変更:退職の申し出時点での報告は不要に。実際に退職した場合のみ「雇用契約終了届」を提出すればOK。
(2)定期届出(決まった時期の報告)
・届出が3か月ごと→ 年1回に:2026年4月~5月に初回提出(2025年度分の報告)。
・届出書類の統一:「受入れ状況」と「支援状況」を一つにまとめて報告。
・報告項目の整理:労働日数、給与の総額、昇給率、支援実施状況など。
2.在留申請の書類提出ルールの変更
(1)新規受入れ時の手続きが簡単に
- これまで必要だった登記事項証明書、納税証明書、雇用の経緯説明書などの書類が、在留申請時には不要になる。
- ただし、適格性の確認のため、定期届出時に1年に1回提出が必要。
(2)書類の省略が可能な条件
- オンライン申請・電子届出を利用している機関は、添付書類の一部を省略可能。
- 条件を満たす機関(例:上場企業、認定優良企業、過去3年間の受入れ実績がある法人など)は、さらに提出書類が簡素化。
3.特定技能外国人受入れに関するルールの変更
(1)自治体との連携が義務化
- 外国人の活動地と住居地の自治体へ「協力確認書」を提出する必要がある。協力確認書の様式は2025年3月13日時点では、入管webサイトから見つけることはできませんでした。
- 共生社会の実現に向けた施策に協力する義務が追加。
(2)不正行為の範囲拡大
- 外国人の意思表示を妨げる行為が、新たな不正行為として追加。労働条件の不満を伝えづらくする、転職・退職を不当に制限する、相談窓口への報告を妨害するなど。
- 発覚した場合、所属機関や登録支援機関の許可取り消しの可能性もあり。
(3)定期面談のオンライン対応
- 条件を満たせば、オンライン面談が可能に(ただし録画・保存が必要)。
- 初回面談や担当者変更後の初回面談は対面推奨。
4.まとめ
2025年4月1日からの特定技能制度の変更では、届出の簡素化やオンライン手続きの導入が進む一方、不正行為の厳格化、自治体との連携義務など新たな対応が求められます。
特定技能所属機関の皆様には、適切な手続きとサポート体制の強化が求められます。kedomoでは、新制度に対応したサポートを提供します。特定技能人材の採用や支援については気軽にお問い合わせください。
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